Archive for the ‘広告関連法務’ Category

工業会社に対する措置命令

2024-03-14

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、行政から当該事業者に対して措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に工業会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「●●は、居室や車内などの空気環境を改善する特許技術エアープロットをご提供します。 エアープロットはアレルギーの原因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質(ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気が汚れる原因物質を分解除去します。 窓ガラスにエアープロットを塗布することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で空気がキレイになり、 快適で安心できる空気環境を作ることができます。」等と役務に関する表示、

②「●●セットはシックハウス・花粉症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環境にすることによりストレスがない快適な生活ができます。」等と商品に関する表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そしてこのような状況になった場合には、消費者の当該事業者に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

空間除菌商品と優良誤認表示

2024-03-09

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に製薬会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①商品パッケージにおいて、「空間除菌」、本件商品を首から下げている人物の画像、「二酸化塩素のパワーで ウイルス除去・除菌 ●● ストラップタイプ」等と表示

②「内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。」及び「発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。」との表示

③「ストラップを使って掛けて持ち運びができるストラップタイプ。お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」との表示

④「ウイルス除去率99%」との文字の映像及び多数の丸い物が浮遊している空間で手を広げている3人の人物の映像と共に、「ウイルス除去率99パーセント」との音声でのテレビコマーシャル

⑤①から④に類するその他の広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。このような状態に陥ってしまうこと自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

ダイエット食品に関する課徴金納付命令

2024-03-04

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、企業が広告表示を行う場合には、景品表示法に違反する広告にならないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年に食品販売会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物の画像を掲載、

②「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』 といろんな人に言われましたが、違うんです!! ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ? と思いますよね。それだけなんです!」、と表示

③①や②のように、あたかも、当該食品を摂取するだけで、当該食品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の当該事業者に対する評判に大きな悪影響を及ぼします。このような事態が発生してしまった場合には、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に事業者は商品の内容に自信がありその内容を強調したいと考えることが通常ですので、行き過ぎた広告表示を行ってしまう場合も多くあります。 このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

措置命令が下された具体的な事例

2024-02-28

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に通信販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①目が白濁している犬のイラストと共に、「年齢とともに不自由になっていく●●・・・ 若々しかった目の輝きもなくなったような・・・」、との表示、

②犬の飼い主が目が白濁している犬を抱えているイラストと共に、「●●・・・」及び「私にもできることが何かあるはず!!」、との表示、

③本件商品の容器包装の画像を掲載した上で、犬を抱えた犬の飼い主のイラストと共に、「私も試してみます!」、との表示、

④目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、「クリアで綺麗な 透き通っ

た気分に!」、との表示

⑤その他、①から④に類する多数の広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対する優良誤認表示であったことの周知徹底、再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。そして、これ自体が当該事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがありますが、意図しない場合でも企業への悪影響は甚大です。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

コンピューター販売会社に対する措置命令

2024-02-23

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、事業者が広告表示を行う場合には、景品表示法に違反する広告を掲載してしまうことには十分注意する必要があります。

本日は令和5年にコンピューター販売会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような広告表現が使用されました。

①「WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」と表示、

②「“まとめ買いキャンペーン実施中”買えば買うほどお得! 対象商品のお買い上げ数量に応じて割引額がアップするお得なキャンペーンです。3台以上のお買い上げ→1台につき3,000円OFF!5台以上のお買い上げ→1台につき5,000円OFF!」と表示

しかしながら、実際には、①については、WEB価格は、自社ウェブサイトにおいて当該商品についていずれも販売された実績のないものであり、また、②については、消費者が期限後に当該商品を購入した場合であっても、当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で商品を購入することができるものであったことが判明した。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対する当該商品が有利誤認表示であったことの周知徹底、再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、当該事業者に対して措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。そしてその結果、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

ピザ販売会社に対する措置命令

2024-02-18

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがありますので、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年にピザ販売店に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「\お持ち帰り/半額 \毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ/ お持ち帰り」、「\お持ち帰り/半額 Ⓜ¥950(税込) Ⓡ¥1249(税込) Ⓛ¥1550(税込)」及び「デリバリー Ⓜ¥1900(税込) Ⓡ¥2499(税込) Ⓛ¥3100(税込)」

②上記①のような表示をすることで、あたかも、事業者はチラシに表示された価格又は同価格からクーポンによる割引を適用した価格で本件ピザ料理の提供を受けることができるかのように表示していた。

しかしながら、実際には、本件料理を注文した場合には、「サービス料」と称して、「お持ち帰り」又は「デリバリー」と称する表示価格に、同価格に同表「料率」欄記載の料率を乗じて得た額が、299円を上限として加算されるものであったことが判明した。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告表示にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。その結果、消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(評判を回復させることは至難の業でもあります。)。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

機能性表示食品に対する措置命令

2024-02-13

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年に機能性表示食品に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「高めの血圧を下げる機能性サプリ」、との表示

②「血圧をグーンと下げる」、との表示

③「機能性表示食品、酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」、との表示

④「本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。」、との表示

⑤「本品にはDHA・EPA、モノグルコシルヘスぺリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を抑制させることが報告されています」との表示

⑥その他本件商品を使用したと称する利用者による効果効能を謳う多数の口コミ

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

健康食品に関する広告表示

2024-02-08

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に健康食品に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「血液サラサラ コップー杯の水に10滴程度入れ飲用して下さい」との記載

②「高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くします」との記載

③「しみ、しわ解消 シミ、シワ、イボなど人体に不用なものを無くしてくれます。溶液を直接塗って下さい(1日3~5回)」との記載と共に、手鏡で顔のシミやシワを見ている人物のイラストも掲載

④「偏頭痛・肩こり・腰痛 珪素は優れた浸透性を持っていますので、素早く血液の流れを良くし、細胞の隅々まで血液が行き渡り酸素と栄養素を供給し、乳酸などの疲労物質と老廃物を運び去り症状を和らげます」との記載

⑤①から④等の記載をすることで、事業者は、あたかも当該商品を摂取することで、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果等の様々な健康上のメリットを得ることができるかのような表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたものの、同社からは期間内に資料の提出が行われなかった。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該広告表示が優良誤認表示に該当するとの判断に基づいて事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

個別指導塾の広告表示

2024-02-03

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年にオンライン個別指導塾に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1に選ばれました」、「第1位 オンライン家庭教師 利用者満足度」、「オンラインプロ教師の」本サービス「は、オンライン家庭教師で満足度No.1に選ばれ、オンライン指導で日本最大級の実績があります」、「オンライン家庭教師で満足度No.1! 」、「サポートも充実だからオンライン家庭教師で満足度No.1!」と記載

②「繰り返しになりますが」、本サービス「はオンライン家庭教師で満足度No.1に選ばれており、オンライン指導で日本最大級の合格実績を誇ります」、「第1位 オンライン家庭教師 口コミ人気度」、「オンライン家庭教師で口コミ人気度No.1に選ばれました!」と記載

③①や②の表示を行うことで、あたかも、当該サービスが他の事業者が提供する同種役務について、AO・推薦入試対策のための役務として推奨できるものであるかを客観的な調査方法で調査した結果において、第1位であるかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

実際には、当該事業者が委託した事業者による調査は、回答者に対して当該事業者が提供するサービス及び他の事業者が提供する同種サービスの利用の有無を確認することなく実施したものであり、満足度を客観的な調査方法で調査したものではない等、優良誤認表示に該当するものであった。

また、当該事業者が広告表示していた返金保証制度及び成績保証制度については有利誤認表示に該当するものであることも判明した。

以上を踏まえ、消費者庁は、事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

疑似餌商品と広告表示

2024-01-29

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に釣り用の疑似餌に関する商品に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「生分解 生分解性くわせエサ」との記載

②「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です」との記載

③「生分解性だから地球にやさしい」、「ときに、根掛かりや不注意によって、エサを海中に残してしまうこともありますが、生分解性素材で作られている」本商品「ならご安心を。微生物の働きによって、水中で二酸化炭素と水に分解されます。また、魚が飲み込んでしまっても、スピーディーに排泄されるため、自然に大きなダメージを与えることなく釣りが楽しめます」との記載

④①や②、③等の記載をすることで、事業者は、あたかも、本件商品は、その使用後に水中に残されたままでも、水中の微生物によって分解される生分解性を有するかのような表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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