並行輸入は違法か?「真正品」なのに税関で止められる理由と、輸入差止を回避するための方法

「正規代理店ではないルートで輸入したら、税関で『商標権侵害の疑い』として止められた」 いわゆる「並行輸入」を行う事業者から、このような相談が後を絶ちません。

結論から言えば、並行輸入自体は原則として適法です。

しかし、通関手続の現場では「偽物(模倣品)」の水際対策が強化されており、本物(真正品)であっても、正しい手続きを踏まなければ没収されてしまうリスクがあります。

 

1 並行輸入が「適法」とされる3つの条件

日本の最高裁判例(フレッドペリー事件等)に基づき、以下の3つの要件(真正商品の並行輸入の要件)をすべて満たす場合、商標権侵害にはならず、適法に輸入できます。

①真正性の保証

輸入商品に付された商標が、外国の商標権者等により適法に付されたものであること(=本物であること)。

②同一性の保証

外国の商標権者と日本の商標権者が同一、または法的・経済的に密接な関係にあり、実質的に同一視できること。

③品質管理の保証

日本の商標権者が管理する商品と、輸入する商品の品質に実質的な差異がないこと。

2 なぜ税関で止まるのか?

税関職員は、商品を見ただけでは「適法な並行輸入品」か「精巧なコピー」か、あるいは「違法なライセンス品(流出品)」かを即座に判断できません。

商標権者(ブランド側)から「輸入差止申立て」が出ているブランドの場合、税関は一旦輸入をストップし、「認定手続」を開始します。ここで輸入者側が「これは適法な並行輸入である」ことを証明できなければ、侵害品として処理されてしまいます。

3 税関に対する「証明」のポイント

認定手続開始通知が届いた場合、輸入者は速やかに「意見書」と「証拠」を提出しなければなりません。特に重要な証拠は、「真正な流通ルートを辿ったことを示す書類」です。

①正規店からのレシートやインボイス

②商品カタログやタグの写真

③仕入先とのメールのやり取り

④(可能であれば)鑑定書

単に「ネットの信頼できるショップで買った」という主張だけでは通りません。

サプライチェーン(商流)を遡って証明する必要があります。

4 弁護士によるサポート

並行輸入のトラブルでは、「適法性の3要件」に当てはまることを法的に論証することができるかが重要です。また、権利者(ブランド側)が過剰に権利を主張してきている場合には、弁護士名で対応を行うことで、権利者が取下げに応じるケースもあります。

並行輸入ビジネスは利益率が高い反面、常に知的財産権リスクと隣り合わせです。ビジネスを継続させるためにも、トラブル発生時は即座に専門家へご相談ください。

 

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