「正規代理店ではないルートで輸入したら、税関で『商標権侵害の疑い』として止められた」 いわゆる「並行輸入」を行う事業者から、このような相談が後を絶ちません。
結論から言えば、並行輸入自体は原則として適法です。
しかし、通関手続の現場では「偽物(模倣品)」の水際対策が強化されており、本物(真正品)であっても、正しい手続きを踏まなければ没収されてしまうリスクがあります。
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1 並行輸入が「適法」とされる3つの条件
日本の最高裁判例(フレッドペリー事件等)に基づき、以下の3つの要件(真正商品の並行輸入の要件)をすべて満たす場合、商標権侵害にはならず、適法に輸入できます。
①真正性の保証
輸入商品に付された商標が、外国の商標権者等により適法に付されたものであること(=本物であること)。
②同一性の保証
外国の商標権者と日本の商標権者が同一、または法的・経済的に密接な関係にあり、実質的に同一視できること。
③品質管理の保証
日本の商標権者が管理する商品と、輸入する商品の品質に実質的な差異がないこと。
2 なぜ税関で止まるのか?
税関職員は、商品を見ただけでは「適法な並行輸入品」か「精巧なコピー」か、あるいは「違法なライセンス品(流出品)」かを即座に判断できません。
商標権者(ブランド側)から「輸入差止申立て」が出ているブランドの場合、税関は一旦輸入をストップし、「認定手続」を開始します。ここで輸入者側が「これは適法な並行輸入である」ことを証明できなければ、侵害品として処理されてしまいます。
3 税関に対する「証明」のポイント
認定手続開始通知が届いた場合、輸入者は速やかに「意見書」と「証拠」を提出しなければなりません。特に重要な証拠は、「真正な流通ルートを辿ったことを示す書類」です。
①正規店からのレシートやインボイス
②商品カタログやタグの写真
③仕入先とのメールのやり取り
④(可能であれば)鑑定書
単に「ネットの信頼できるショップで買った」という主張だけでは通りません。
サプライチェーン(商流)を遡って証明する必要があります。
4 弁護士によるサポート
並行輸入のトラブルでは、「適法性の3要件」に当てはまることを法的に論証することができるかが重要です。また、権利者(ブランド側)が過剰に権利を主張してきている場合には、弁護士名で対応を行うことで、権利者が取下げに応じるケースもあります。
並行輸入ビジネスは利益率が高い反面、常に知的財産権リスクと隣り合わせです。ビジネスを継続させるためにも、トラブル発生時は即座に専門家へご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

