原則的な方法で課税価格を決定できない場合

0 はじめに

まずは、当事務所に寄せられた具体的な相談事例をご紹介いたします。

「私は海外のメーカーから新製品の試作サンプルを無償で提供してもらうことになりました。代金の支払いが一切発生しない無償貨物であるため、税関への申告価格はゼロ円、つまり無税で通関できると考えてよいでしょうか。また、もしその貨物が親会社から送られてくるものである場合、親子間の特殊な関係性が申告価格に影響を及ぼすという話を聞きましたが、具体的にどのような法的リスクがあるのか教えてください」

このようなご相談は、特にグローバル企業の日本支社や、研究開発を行う企業様から寄せられます。無償貨物であっても、関税法上の評価は必ず必要であり、原則的な申告方法が使えない場合のルールを正しく理解しておくことは、コンプライアンス遵守の観点から非常に重要です。

 

1 課税価格決定の原則とそれが適用されない場合

通常、輸入貨物の課税価格は、関税定率法第4条第1項の規定に基づき、実際の輸入取引において支払われる価格(決定価格)に運賃等を加算して算出されます。

しかし、輸入取引によらない貨物や、関税定率法第4条第2項に掲げられる特定の事情がある場合には、この原則的な決定方法を用いることができません。その場合には、同法第4条の2から第4条の4に規定される代替的な決定方法(同種・類似貨物の取引価格の参照や、国内販売価格からの逆算など)へ移行することとなります。

 

2 輸入取引によらない輸入貨物の具体例

一般的な輸入取引とは、居住者が買手となり、非居住者が売手となって、貨物を本邦に到着させるために行われる売買契約を指します。

以下のようなケースは、そもそも売買が存在しないため、原則的な決定方法(第4条第1項)を適用することができない貨物となります。

(1)無償貨物

冒頭の事例のようなサンプル品、修理のための無償代替品、あるいは寄贈品などが該当します。取引価格がゼロであっても、税関はその貨物の市場価値に基づいた客観的な価格での申告を求めます。

(2)本支店間の移送貨物

同一の法人格を持つ海外の本店から日本の支店へ、在庫の補充などのために送られる貨物です。これは法律上の売買契約には該当しないため、内部的な振替価格ではなく、別途法的な評価を行う必要があります。

(3)委託販売のために輸入される貨物

輸入時点ではまだ価格が確定しておらず、日本国内で販売された後に売上を精算する形式の取引です。

(4)賃貸借契約に基づき輸入される貨物

レンタルやリースによって輸入される貨物は、所有権の移転を伴う売買ではないため、取引価格が存在しません。

 

【表1 輸入取引によらない代表的な貨物一覧】

| 貨物の種類 | 具体的な事例 | 理由 |

| 無償貨物 | 新商品の展示用サンプルや無償交換部品 | 代金の支払いが発生しないため |

| 本支店間移送 | 外国本店から日本支店への商品移送 | 同一法人内の移動で売買がないため |

| 委託販売貨物 | 国内での販売後に代金が確定する取引 | 輸入時に確定した取引価格がないため |

| 賃貸借貨物 | 期間限定のイベント用機材のレンタル | リース契約で売買ではないため |

| 滅却目的貨物 | 廃棄を目的とした輸入で費用を売手が負担 | 買手から売手への支払いがないため |

 

3 特別な事情がある輸入貨物

売買契約に基づく輸入であっても、価格の客観性が疑われる以下の4つの場合には、実際の取引価格を申告価格として採用することができません(関税定率法第4条第2項各号)。

(1)買手による輸入貨物の処分又は使用の制限

例えば、輸入した貨物を特定の研究機関にのみ譲渡することを義務付け、一般市場への転売を禁止しているようなケースです。このような制限が価格に影響を及ぼしている場合、その価格は市場価値を正しく反映していないとみなされます。

(2)条件又は対価の付随

「他の古い貨物を引き取ることを条件に、新しい貨物の価格を割り引く」といった契約です。このように、その貨物単体以外の要素によって価格が左右されている場合は、取引価格をそのまま使用することはできません。

(3)売手に帰属する収益

輸入後に貨物を転売した際、その利益の一部が「ロイヤリティ」や「収益の分与」として売手へ戻される契約であり、かつその額が輸入時点で確定できない場合です。

(4)特殊関係による取引価格への影響

親子会社や提携企業の間での取引(特殊関係)があり、それによって価格が相場より著しく低く設定されている場合です。これは税関が最も厳しくチェックする項目の一つです。

【表2 特別な事情の該当要件と具体例】

| 法的要件 | 具体的なシチュエーション | 影響 |

| 処分使用の制限 | 特定の展示会場以外での使用を禁じた場合 | 取引価格の客観性が損なわれる点 |

| 条件対価の付随 | 別の契約の成否によって価格が変動する場合 | 価格がその貨物本来の価値ではない点 |

| 売手帰属の収益 | 転売利益の一定割合を後日支払う合意 | 事後支払額が不明で価格未確定な点 |

| 特殊関係の影響 | 親子会社間で恣意的な低価格を設定 | 独立価格比準法等での再評価が必要な点 |

 

4 法令上の根拠規定の解説

実務においては、関税定率法基本通達4-1(1)や、同4-1の2において、どのような状態がこれらの例外に該当するかが極めて細かく定義されています。

例えば、特殊関係がある場合であっても、その関係が取引価格に影響を及ぼしていないことを輸入者が立証できれば、原則的な方法を維持できる場合があります。この立証には、製造原価や同業他社の利益率など、膨大なデータの提示が必要となります。

 

5 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸入貨物の課税価格の決定は、単なる算数ではなく、法的なロジックの構築そのものです。当事務所の代表弁護士は、法律の専門家であるとともに、通関士の資格も保有しております。 特に、以下のような複雑な事案において、貴社のリーガルリスクを減少させるためのサポートを提供いたします。

①税関から「価格が低すぎる」と指摘された際の妥当性の主張

②親子会社間の移転価格と関税評価の整合性に関するアドバイス

③無償貨物や委託販売における適切な評価申告書の作成支援

④税関事後調査に対する立ち会いと、法的な見解書の提出

 

輸入通関における価格決定の問題は、一度誤ると過去数年分にわたる追徴課税を招くリスクがあります。少しでも不安を感じられた際は、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

【お問合せは、こちらから】

 

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

 

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

 

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