原則的な方法で課税価格を決定できない場合

本日は、課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない輸入貨物について、ご紹介いたします。
輸入取引によらないで輸入された貨物あるいは、輸入取引に基づいて輸入される貨物であっても、関税定率法第4条第2項に掲げる「特別な事情」がある場合には、原則的な課税価格の決定方法を適用することはできず、関税定率法第4条の2以下の規定により課税価格を決定することとなります。
具体的には、次のような貨物が、原則的な課税価格の決定方法により課税価格を決定することができない輸入貨物に該当します(関税定率法第4条第1項及び同条第2項、関税定率法基本通達4-1(1)、同4-1の2)。

 

1 輸入取引によらない輸入貨物

①無償貨物

②委託販売のために輸入される貨物

③売手の代理人により輸入され、その後売手の計算と危険負担によって輸入国で販売される貨物

④賃貸借契約に基づき輸入される貨物

⑤送り人の所有権が存続する貨物

⑥同一の法人格を有する本支店間の取引により輸入される貨物

⑦本邦で滅却するために、輸出者が輸入者に滅却費用を支払うことにより輸入される貨物

 

2 特別な事情がある輸入貨物

①買手による輸入貨物の処分又は使用について、制限がある場合

②輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が輸入取引に付されている輸入貨物

③売手に帰属する収益があり、その額が明らかでない輸入貨物

④特殊関係による取引価格への影響がある輸入貨物(この場合については、別のコラムで具体的に整理しておりますので、ご参照ください。)

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸入貨物の課税価格の考え方は、非常に技巧的な面があり、なかなか理解することが難しいといえます。
当事務所は、代表弁護士が、輸入・通関に関する国家資格である通関士資格を保有しており、輸入・通関に関するトラブルを幅広く取り扱っております。
輸入貨物の課税価格に関する問題をはじめ、輸入・通関に関するトラブルでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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