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ワシントン条約に違反してしまった場合

2025-03-22

近年、ワシントン条約(CITES:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)の重要性が高まる中、事業者が意図せずその規制に違反するケースが増えています。

違反が摘発された場合、事業者としては迅速かつ適切な対応を取ることが極めて重要です。本日は、弁護士の視点から取るべき具体的な対策をご説明します。

 

1 違反内容の確認

まず、摘発された違反行為の内容を正確に把握することが必要です。

どの貨物が規制対象であったか、輸出先の国との間で必要な手続き(許可証の取得など)が行われていなかった理由を明確にしましょう。

これには、輸出に関与した取引先や関係者全体からヒアリングをすることも含まれます。

 

2 直ちに行政機関に協力

違反が指摘された場合、担当する行政機関(たとえば税関や経産省等)の調査に全面的に協力することが重要です。

隠蔽や虚偽の報告は絶対に行ってはいけません。このような行為をしてしまうと、違反が悪質であると見なされ、ペナルティが重くなる可能性があります。事実を正直に開示し、必要に応じて担当弁護士を通じて正確な説明を行うことをお勧めします。

 

3 徹底した社内調査の実施

違反が発生した原因を究明するため、速やかに社内調査を行いましょう。

この際、輸出管理やコンプライアンス体制に不備がなかったか、CITESに関する知識や教育が十分だったかを確認します。このような調査は社内で行うこともありますが、外部の弁護士に依頼して調査することも十分考えられます。

また、調査結果を踏まえて再発防止策を策定します。

 

4 必要な手続の確認

CITES違反の多くは、許可の取得漏れや対象種の誤認が原因です。

取引している物品がCITESで規制される可能性がある場合、今後は必ず専門家や行政機関に確認し、必要な許可を取得してください。

 

5 再発防止策の徹底

違反後の対応として最も重要なのは、再発防止策を構築し、従業員全体に徹底することです。例えば、以下のような施策を導入することが考えられます:

①ワシントン条約に関する社員教育の実施

②規制対象貨物をチェックするためのシステム導入

③取引先との契約書にCITES遵守条項を追加すること

 

6 弁護士への相談

ワシントン条約違反は刑事責任や場合によっては民事責任を問われる可能性があるため、専門の弁護士に相談することが不可欠です。

不十分な知識で不適切な対応を行ってしまうと、傷口がどんどん大きくなり将来の事業にとって取り返しのつかない事態となる場合もあります。

 

7 意図しない違反をしてしまうことこそご注意ください

意図しない違反であっても、法的責任を免れることは難しい場合があります。

しかし、迅速な対応と誠意ある姿勢を示すことで、ペナルティを最小限に抑えられる可能性があります。

違反の発覚時には慌てず、まずは専門家に相談することをお勧めします。

法的対応や再発防止策についてお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。一緒に最善の解決策を見つけていきましょう。

ワシントン条約の概要と注意点

2025-03-17

絶滅のおそれのある動植物やその製品の取扱いについては「ワシントン条約(CITES)」を踏まえた規制が設けられております。

本日は、ワシントン条約の概要と注意点についてご説明いたします。

 

1 そもそもワシントン条約(CITES)とは?

ワシントン条約(正式名称:「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)は、絶滅の危機に瀕した動植物およびその製品の国際取引を規制する国際条約です。

1973年に採択され、日本も1980年に加盟しています。

象牙、サイの角、ウミガメの甲羅、特定の希少な木材や植物、さらにはそれらを使用した製品(バッグ、家具など)が対象となります。

 

2 ワシントン条約における規制区分

ワシントン条約では、規制対象を3つの附属書(カテゴリー)に分類しています。

①附属書Ⅰ

絶滅の恐れが最も高い種。商業目的の輸出入は禁止されていますが、例外的に学術研究や保護目的の場合に限り許可されます。
例:アジアゾウ、オオサンショウウオ、アマゾンオウム

②附属書Ⅱ

絶滅のおそれはないものの、国際取引による影響が懸念される種。輸出入には許可が必要です。

例:マホガニー材、ナマコ、シャチ

③附属書Ⅲ

特定の国が保護を強化するために、国際的な協力を求めた種。輸出国政府の許可が必要です。
例:ある国が独自に保護対象とした植物や動物

 

3 ワシントン条約を踏まえた輸出時の注意点

貨物を輸出する際、次の点に注意しなければなりません。

①貨物が規制対象かどうかを確認する

貨物にワシントン条約の対象種や製品が含まれていないか確認しましょう。

対象かどうかは、環境省や税関が公開しているリストで確認できます。

ここでは、製品の一部に規制対象が使用されている場合も対象となりますので注意が必要です。
例えば、ワニ革を使ったバッグ、象牙の装飾品、希少木材を使用した家具などには注意が必要です。

②輸出許可の取得

規制対象の場合、輸出には事前の許可が必要です。

 

4 罰則について

違反した場合、取扱者には重い罰則が科されます。

例えば、無許可輸出については、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金等

 

5 よくある輸出時の落とし穴

知らずに対象となる原材料や部品が使用されている製品を輸出し、税関で没収される事例が増えています。

例えば、楽器に使われた希少木材や貝殻装飾品等

 

6 適切な輸出管理のために社内体制を強化しましょう

①社内の確認体制を強化する

ワシントン条約対象の製品・原材料リストを常に更新し、輸出前に複数名で確認する。

②専門機関や弁護士に相談する

対象品かどうか不明な場合や、許可証取得に不安がある場合は、専門家に相談することが重要です。

③通関業者との連携

税関申告時に通関業者と緊密に連携することも重要です。正確な情報のやり取りがここではポイントとなります。

 

7 ワシントン条約に関して不安な場合は弁護士にご相談を

ワシントン条約に基づく輸出規制は、絶滅危惧種や希少な動植物を保護するために非常に重要な制度です。

対象製品の輸出は事前の許可の取得が必須であり、違反した場合には重い罰則が科せられます。

事業者は輸出前の確認を徹底し、適正な手続きを行うことが必要ですが、なかなか上手く調整できない場合も多いと思います。

不安や疑問があれば、ワシントン条約に精通した弁護士等に相談し、法令違反のリスクを回避しましょう。

該非判定の重要性

2025-01-16

本日は、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)の概要と、「該非判定」の重要性について、経済安全保障の視点を交えてご説明いたします。

 

1 そもそも外為法とは?

外為法は、日本の国家安全保障や国際的な平和維持、経済的安定を目的として、外国為替や貿易を規制する法律です。特に、戦略物資や軍事転用が可能な技術・製品の輸出には厳しい管理が求められます。

外為法に基づく輸出管理制度では、輸出者に対して、自社の商品や技術が規制対象に該当するかどうかを確認する「該非判定」の義務が課されています。この判定を誤ると、重大な法的リスクが発生します。

 

2 該非判定とは?

該非判定とは、輸出しようとする製品や技術が、国際的な規制リストや日本独自の規制に該当するか否かを確認する手続きです。例えば、以下の2つの規制が代表的なものとなります。

①リスト規制

兵器転用可能な製品や技術を対象とした規制

②キャッチオール規制

特定の用途やユーザーに対する輸出規制

これらの判定が適切に行われないと、意図せず国家安全保障上のリスクを生じさせたり、国際社会からの信頼を損ねたりする可能性がありますので、慎重に行う必要があります。

 

3 具体的な事例

①事例1『技術輸出の誤判定による経済制裁』

ある企業が新型材料の輸出を行った際、該非判定を誤り、実際にはリスト規制に該当する製品を輸出していました。この製品は軍事用途への転用が可能であり、輸出先の国は国際的な制裁対象国でした。その結果、企業は罰則を受けたうえ、経済制裁違反として国際的な非難を浴び、取引先からの信用を失いました。

典型的なケースではありますが、該非判定が適切に行われないと、日本国内での法的責任だけでなく、そもそも将来的な事業継続にも大きな影響を及ぼすことがあります。

 

②事例2『技術提供の不適切な管理』

日本の企業が、海外の研究機関と共同研究を行う際、該非判定を怠り、規制対象の技術データを提供してしまいました。

その結果、当該技術が第三国の軍事計画に転用される可能性が浮上し、企業は日本政府から指導を受けました。

たまに勘違いをされている事業者の方がおりますが、外為法では物品の輸出だけでなく、技術情報の提供も規制対象ですので、技術に関しても慎重な確認が必要です。

 

4 該非判定を適切に行うためのポイント

①社内体制の整備
輸出管理に関する社内規程を整え、担当者の教育・訓練を徹底する必要があります。

②専門家の活用
該非判定は複雑なプロセスを伴うため、法律や技術の専門家によるサポートを活用することが有効です。

③最新の規制動向の把握
国際情勢や法改正に伴い規制内容は変化します。常に最新情報を入手し、適切に対応することが求められます。

 

5 適切な体制を整えることが重要です

外為法とそれを踏まえた該非判定は、企業が国際的な責任を果たし、事業を継続的に発展させるための重要な柱です。

経済安全保障の観点からも、該非判定を正確かつ慎重に行うことが求められます。このためには上記のとおり、輸出管理に関する社内体制の強化と最新情報の収集が不可欠です。

該非判定や外為法に関する疑問が少しでもある場合は、専門家にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

何か問題が発生してからでは手遅れとなる場合も多く、事前の対応が非常に重要です。

 

 

該非判定は慎重に行いましょう

2025-01-01

外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」といいます)は、国際的な平和と安全を維持するための重要な法律です。

特に、日本から貨物を輸出するに際しては、輸出する貨物が戦略物資や軍事転用可能な技術に該当しないかどうか等を適切に判断(いわゆる、該非判定)する必要があります。しかしながら、この該非判定を軽視し、誤った輸出行為を行った場合、単なる法的リスクだけでなく、昨今話題となっている経済安全保障の観点からも深刻な影響を及ぼします。

そこで本日は、外為法の規定の順守を疎かにすることのリスクについて、概要とはなりますがご説明いたします。

 

1 該非判定を怠る場合の様々なリスク

該非判定を適切に行わずに輸出を行う場合、以下のようなリスクが発生します。

(1) 法的リスク

外為法違反に該当すると、例えば、以下の厳しい罰則が科される可能性があります。

①刑事罰

外為法第70条では、無許可輸出が判明した場合、最高で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は5億円以下)が科されます。

②行政処分

経済産業省から事業停止命令や輸出許可の取り消しを受けるリスクがあります。

(2) 経済的リスク

罰金や事業停止による直接的な経済的損失だけでなく、取引先からの信頼を失い、契約の破棄や市場からの排除といった二次的な損害も生じます。

(3) 国際社会での信用失墜

外為法違反が国際的に報じられると、日本全体の信頼を損ねる可能性があります。

特に輸出先国が敏感な技術や資材を輸入した場合、外交問題に発展する危険性すら存在することは改めて強調しておきます。

 

2 経済安全保障の観点からのリスク

経済安全保障は、近年注目を集めている分野です。

特に以下の点で、該非判定を怠る行為は日本の安全保障に直結する問題となります。

(1) 軍事転用のリスク

一見無害に見える技術や部品が、軍事目的で使用されるケースがあります。

たとえば、半導体や高精度機械は、ミサイルや監視技術の開発に利用される可能性があります。

(2) テロリストや制裁対象国への流出

該非判定を怠ると、意図せずにテロリストや国際的な制裁対象国に戦略物資を供与する結果を招きかねません。これにより、国際的な制裁や報復措置を受けるリスクがあります。

 

3 該非判定を怠らないための対策

輸出者としては、以下の対策を徹底することが求められます。

①適切な該非判定

対象物品や技術が輸出貿易管理令に定められた「リスト規制」に該当するかを確認し、必要に応じて専門家や弁護士の助言を受けること。

②社内コンプライアンス体制の整備

社内で輸出管理の専門部署を設け、該非判定を二重・三重にチェックする体制を整えること。

③定期的な教育と研修

社員に外為法の重要性を理解させ、違反行為を未然に防ぐための教育を徹底すること。

 

4 外為法のルールは非常に難しく、専門家も交えた体制作りが重要です

外為法に基づく該非判定を軽視する行為は、単なる法律違反にとどまらず、経済安全保障や国際的な信頼に深刻な影響を及ぼします。

輸出者は「知らなかった」「確認不足だった」という言い訳が通用しないことを認識し、法令遵守を最優先に行動すべきです。

万が一、該非判定に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。違法行為を未然に防ぎ、健全なビジネス活動を維持するために、法令の遵守を徹底していきましょう。

用途の回答が曖昧なケース

2024-11-18

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学のA教授は、外国ユーザーリストに掲載されている海外の大学から輸出令別表第1の16の項に該当する機器の提供依頼を受けた。用途を海外の大学側に確認したところ、曖昧な回答に終始された。A教授としては、海外の大学側は民生用途に使用するものと考えてはいるが、海外の大学側の回答内容を踏まえて、どのように対応すべきかを大学側に照会した。

 

2 正しい対応

海外の大学側が用途確認を事実上拒んでおりますので、需要者要件に関する明らかガイドラインに該当します。

そのため、大量破壊兵器キャッチオール規制の需要者要件に該当し、輸出許可を取得する必要があります。

A教授の主観的な考えはさておき、明らかガイドラインを踏まえて輸出許可の取得の有無は検討する必要がある点は改めて注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

ディスカッションとキャッチオール規制

2024-11-13

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学のA教授は、海外の学会で様々な話題についてディスカッションする必要性があるところ、一対一のやり取りではキャッチオール規制には該当しないというようなうろ覚えの知識があったことから、大学側にどのように場合にキャッチオール規制に該当しないと考えられるのかを照会した。

 

2 正しい対応

貿易外省令第9条第2項第七号柱書においては、「令別表の16の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの」については、役務取引許可が不要であると規定されております。

そのため、具体的には、対面での口頭でのやり取りについてはキャッチオール規制の適用対象外となりますが、電子メールやチャットのやり取りでの技術提供についてはキャッチオール規制の適用対象となります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

最先端機器の操作マニュアルと外為法

2024-11-08

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学のA教授は、来日3ヶ月を経過した海外からの留学生Bから、天候研究のために使用する目的で、大学が保有しているスーパーコンピューターの操作マニュアルを読みたいと希望を受けた。当該マニュアルは、リスト規制該当技術に該当するため、A教授は、役務取引許可を取得する必要があるかどうかを大学側に照会した。

 

2 正しい対応

天候研究は、自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、いわゆる基礎科学分野の研究活動に該当します。

そのため、役務取引許可を取得する必要はありません。ただし、天候研究が、何らかの製品の開発に関連する場合には、許可を取得する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

絶版書籍と外為法

2024-11-03

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学のA教授は、海外の知人の依頼で、10年前に出版されたものの現在は絶版となっておりほとんど手に入れることが不可能となっている専門書を郵送することにした。ただし、当該専門書においてはリスト規制該当技術の説明がなされていたため、当該専門書を郵送するにあたり役務取引許可を取得する必要があるかどうかを大学側に照会した。

 

2 正しい対応

既に絶版となっており、入手がほぼ困難になっているとしても、不特定多数の者に対して公開されている技術です。そのため、貿易外省令第9条第2項第9号に基づき、役務取引許可を取得することは不要です。

ただし、大学のコンプライアンスの観点からは輸出を認めるかどうか別途検討が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

無償告示と少額特例

2024-10-29

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。

その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、1年前に輸出した際には少額特例を利用しており、通常の手続とは異なる手続で輸出していたことから、交換品の輸出に当たっては無償告示を利用することができず、他の特別な手続をとる必要があるのではないか、と考えている。

 

2 正しい対応

上記メーカーAの対応、慎重な姿勢であり輸出管理の観点からは望ましい姿勢ではありますが、本件に関しては、少額特例を利用して輸出した貨物についても、無償告示を利用することは可能です。ただし、無償告示の利用にあたっての各要件については一般貨物と同様に充足する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

無償告示における交換の順番

2024-10-24

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。

その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、同等の製品である以上、すぐに交換品を輸出して、その後故障した貨物を輸入するという手続で問題ないかどうか。

 

2 正しい対応

上記メーカーAの対応では無償告示の利用はみとめられません。

あくまでも無償告示第一合1では「本邦において修理された後再輸出するもの」と規定しておりますので、故障した貨物については、先に日本に輸入した上で、その後交換品を輸出するという流れを取る必要があります。

実質的には同じことだと思われる事業者も存在するとは思いますが、ルールですので、このような流れを取る必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

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