Archive for the ‘コラム~外為法~’ Category

外国ユーザーリストに掲載されている機関の取扱い

2024-07-26

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学AのX教授は、海外で行われた研究会において、海外の大学の知人から、外為令別表16の項に該当する技術について口頭で質問を受けた。X教授は、当該質問に対して口頭で回答しても良いかどうか。

 

2 正しい対応

外為法上は、口頭での外為令別表16の項に該当する技術の提供は規制対象ではありません。しかしながら、海外の大学が外国ユーザーリストに掲載されているような大学である場合には、大学のコンプライアンスの観点から、口頭でのやり取りについても控えるべき場合があります。

そのため、X教授としては、大学Aに照会し、海外の大学の外国ユーザーリストへの掲載の有無等を確認してもらった上で、質問に回答してよいかどうかを判断する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、外為法の法規制に違反することは重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在します。

また、違反の事実が広く知れ渡ると企業や組織の評判にも大きくかかわり、場合によっては悪質な組織であるとの批判が高まってしまうリスクもあります。そのため、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

海外法人の従業員の取扱い

2024-07-21

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカーAの海外法人で従業員として勤務している日本人Xが、研修のため日本の工場に訪れた。メーカーAの工場側としては、同じ会社の同僚であり、かつ日本人であるXの場合には、リスト規制該当技術を提供しても問題ないと判断しているが、このような判断は適切かどうか。

 

2 正しい対応

メーカーAの工場側の判断は間違っています。

Xは、外国にある事務所に勤務する目的で出国し、現在も外国に滞在している以上は、原則として非居住者に該当します。

そのため、同じ会社の同僚であり、また、日本人であったとしても居住者性に影響はなく、あくまでもXに対してリスト規制該当技術を提供する場合には、事前に役務取引許可を取得する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。外為法を軽んじてしまうと事業の根本に影響を及ぼしますので厳に慎むべきです。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

自己使用目的でのPCの海外への持参

2024-07-16

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のA大学のX教授は、来月アメリカ合衆国において開催される学会に参加するために私物のPCを持参することを想定している。もっとも、当該PC内には、リスト規制に該当するソフトウェアがインストールされているため、X教授はA大学に対してPCの持参の可否を照会した。A大学はどのように判断をするべきか。

 

2 正しい対応

リスト規制該当技術の海外流出に関する問題ですが、外為法25条1項では、あくまでも「取引」が規制対象となっており、自己使用目的でPCを海外に持参することは、「取引」には該当しませんので役務取引許可の取得は不要となります。

そのため上記事例では、A大学としては、X教授がPCを持参することを認めて問題ありません。ただし、海外での技術提供を行うことがないようにA大学としてはX教授に対して注意喚起する必要はあります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、外為法上の様々な法規制に違反すると重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

講演会における技術の公開

2024-07-11

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のA大学のX教授は、来月アメリカ合衆国において、リスト規制に該当する先端技術について、学会での講演会を予定している。当該講演会は、誰でも10ドルの参加費を支払うことで参加することができ、一般大衆に開かれた講演会となっているので、事前に役務取引許可を取得する必要がないとA大学は判断したが、このような取り扱いは適切かどうか。

 

2 正しい対応

A大学の取扱いに問題はありません。

僅かな参加費を支払うことで誰でも参加可能であれば、貿易外省令第9条第2項第九号ホの例外規定に該当しますので、役務取引許可を取得する必要がありません。

他方で、参加者が制限されているような場合には許可取得が必須となりますので、学会や講演会という形式上の判断基準ではなく、実態としてどのような『場』であるのかが重要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為(脱法行為であるとすら判断されてしまいます。)であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

海外子会社への技術提供

2024-07-06

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカAは、海外子会社とのスムーズな情報共有のため、A社内のプライベートネットワーク(イントラネットともいいます。)に海外子会社の担当者が自由にアクセスできるように設定を変更することを検討している。当該ネットワークにおいては、外為法上のいわゆるリスト規制に該当すような先端技術の情報も多数存在するが、ネットワークのサーバー自体が日本に存在することから、事前の役務取引許可は不要であると判断しているが、このような判断は適切かどうか。

 

2 正しい対応

海外子会社はあくまでも非居住者に該当します。

そのため、海外子会社に対するプライベートネットワークの開放を行う場合には、事前の役務取引許可の取得は必須となります。

子会社の場合にはよく勘違いされるところですが、十分注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、法規制に違反する場合には重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在します。

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事業者としては継続的に事業を行う観点から万全を期すためにも事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

留学生からの誓約書の提出

2024-07-01

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学Aは、留学に来ているX国の留学生Bに対して、『ガイドライン』に従った確認を行い、Bから特定類型に該当する事実はない旨の誓約書を取得した。ところが、事後的に当該誓約書の内容が虚偽であることが判明したため、それまでにBに対して提供した技術を確認したところ、事前許可の取得が必要な技術を既に提供してしまっていた。このような場合、大学Aは、Bに対する無許可のみなし輸出として、罰則又は行政処分の対象となるかどうか。

 

2 正しい対応

大学Aは、ガイドラインに沿った対応を行うとともに、誓約書を取得しておりますので、原則として、無許可でのみなし輸出に対して故意又は過失がなかったと判断され、罰則又は行政処分の対象外と考えられます。

しかしながら、法的な判断とは別の評判という面では、悪い評判がたつリスクはありますので、大学Aとしてはそのような事実面でのデメリットも含めた対応を行うことが必要となります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。もっとも、その判断は非常に微妙なものですので、一概には判断できません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

留学奨励金と特定類型該当性

2024-06-26

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学Aに留学に来ているX国の留学生Bは、来日後9カ月が経過しており、既に外為法上は日本の居住者となっている。留学生Bは、X国の政府から、留学奨励金として留学資金に相当する金銭の援助を受けている。この場合、当該留学生Bは、外為法上の特定類型に該当するかどうか。

 

2 正しい対応

上記事例における留学生Bは、外為法上明確に特定類型に該当することになります。

そのため、大学Aとしては、留学生Bに対する技術提供については最大限の注意を払う必要があり、適切な体制づくりを早急に行う必要があります。

優秀な学生にはそれぞれの国政府から奨励金を含めて何らかの経済的援助が行われているケースも珍しくありません。留学生の受け入れに当たっては常にこのような視点をもって対応することが必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在します。また、企業の評判にも大きく影響を与える事情となりますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

書籍の海外への輸出

2024-06-21

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本国籍を有し日本の居住者に該当する研究者Aは、アメリカ合衆国在住の研究者仲間の求めに応じて、15年前に大手出版社から出版された専門書Xを日本の書店で購入し、研究者仲間に郵送しようと考えている。専門書Xにはリスト規制該当技術の説明がなされているが、このような書籍を海外に輸出する場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となるかどうか。

 

2 正しい対応

リスト規制該当技術が説明されている書籍である場合には、海外への技術提供に当たっては原則として事前の許可取得が必要となります。しかしながら、既に出版されて公知の技術である場合には、貿易外省令第9条第2項第九号イの「書籍」に該当しますので「公知の技術を提供する取引」に該当し、許可取得は不要となります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。どのような物が気を付けるべきかという点については、なかなか一概にはいえないところではありますので、初めのうちは網羅的に注意しておいた方が安全です。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

国籍と特定類型の関係性

2024-06-16

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本国籍を有する研究者Aは、海外の政府と契約を締結し、日本の先端技術の資料入手を試みることになった。研究者Aは、海外での技術発展のために必要であるという海外の政府の説明を信用し、また研究費を捻出してくれるという誘いに応じてしまっている。Aとしては、自分は日本国籍を有するものであるから、近年日本の外為法上規制対象となっている特定類型には該当しないと判断している。このような判断は適切かどうか。

 

2 正しい対応

外為法上の特定類型の該当性については、国籍がどこにあるのかは判断基準ではなく、居住者であるのか、非居住者であるのかが判断基準となります。

例えば、外為法上は、日本国籍を有するものでも、海外に2年以上滞在している場合には非居住者に該当します。他方で、外国国籍の者でも、日本に入国後6ヶ月経過している場合には、居住者に該当します。そのため、上記の事例では、研究者Aの国籍は問題の中心ではなく、どこの国にどの程度滞在しているかによって取扱いが異なることになります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

法違反については知らなかったでは済まされず、存在する各法規制に違反した場合には重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

無償サンプルと少額特例

2024-06-11

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

大学Aの教員Bは、研究用の無償サンプルとして、貨物Xをアメリカ合衆国に輸出しようと考えている。無償サンプルであり、対価が発生するものではないから常に少額特例を利用することができると考え経済産業大臣の輸出許可を取得することなく貨物を輸出しようと準備をしているが、このような対応は適切かどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、輸出する無償貨物については、その総価額を税関の鑑定結果で判断することになっていますので、無償サンプルだからといって少額特例を利用することができるとは限りません。また、リスト規制上の該当項番によっては、そもそも少額特例の対象外となる場合もありますので十分注意が必要です。

少額特例の利用に関してはよく勘違いされる部分でもありますが、『無償』であっても輸出手続上は価値が発生するという点は改めて留意する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、規制に違反した場合には重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

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