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最先端機器の操作マニュアルと外為法
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本の大学のA教授は、来日3ヶ月を経過した海外からの留学生Bから、天候研究のために使用する目的で、大学が保有しているスーパーコンピューターの操作マニュアルを読みたいと希望を受けた。当該マニュアルは、リスト規制該当技術に該当するため、A教授は、役務取引許可を取得する必要があるかどうかを大学側に照会した。
2 正しい対応
天候研究は、自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、いわゆる基礎科学分野の研究活動に該当します。
そのため、役務取引許可を取得する必要はありません。ただし、天候研究が、何らかの製品の開発に関連する場合には、許可を取得する必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
絶版書籍と外為法
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本の大学のA教授は、海外の知人の依頼で、10年前に出版されたものの現在は絶版となっておりほとんど手に入れることが不可能となっている専門書を郵送することにした。ただし、当該専門書においてはリスト規制該当技術の説明がなされていたため、当該専門書を郵送するにあたり役務取引許可を取得する必要があるかどうかを大学側に照会した。
2 正しい対応
既に絶版となっており、入手がほぼ困難になっているとしても、不特定多数の者に対して公開されている技術です。そのため、貿易外省令第9条第2項第9号に基づき、役務取引許可を取得することは不要です。
ただし、大学のコンプライアンスの観点からは輸出を認めるかどうか別途検討が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
無償告示と少額特例
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。
その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、1年前に輸出した際には少額特例を利用しており、通常の手続とは異なる手続で輸出していたことから、交換品の輸出に当たっては無償告示を利用することができず、他の特別な手続をとる必要があるのではないか、と考えている。
2 正しい対応
上記メーカーAの対応、慎重な姿勢であり輸出管理の観点からは望ましい姿勢ではありますが、本件に関しては、少額特例を利用して輸出した貨物についても、無償告示を利用することは可能です。ただし、無償告示の利用にあたっての各要件については一般貨物と同様に充足する必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
無償告示における交換の順番
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。
その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、同等の製品である以上、すぐに交換品を輸出して、その後故障した貨物を輸入するという手続で問題ないかどうか。
2 正しい対応
上記メーカーAの対応では無償告示の利用はみとめられません。
あくまでも無償告示第一合1では「本邦において修理された後再輸出するもの」と規定しておりますので、故障した貨物については、先に日本に輸入した上で、その後交換品を輸出するという流れを取る必要があります。
実質的には同じことだと思われる事業者も存在するとは思いますが、ルールですので、このような流れを取る必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
無償告示における無償の意義
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから修理のために輸入して、修理後に改めて輸出することを考えている。
いわゆる無償告示の利用を検討しているが、修理は有償で行うことから無償には該当せずに改めて輸出許可を取得する必要があるかどうか不確かである。
2 正しい対応
当該修理が無償であるか有償であるかは関係なく、貨物自体が無償であれば無償告示を利用することができます。
無償告示の利用に当たっては、その他にも一定の要件はありますが、修理代を別途請求したとしても無償告示の利用ができなくなるわけではありません。無償というのはあくまでも貨物自体が無償であるかどうかという判断になります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
10%ルールの換算方法
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bがいわゆる10%ルールを踏まえて該非判定を行った。
半導体製造装置の初期製造時の市場価格は1000万円であるところ、内蔵ポンプは2つあり、いずれも同じ輸出令別表第1の3の項に該当するものであり、価格は60万円と70万円であった。
担当者Bは、ポンプをそれぞれ10%ルールに適用させて輸出許可を取得する必要がないと判断した。
2 正しい対応
Bの判断は間違っています。
ポンプがいずれも同じ項に該当する場合には、価格を加算する必要があり、合計すると130万円になります。そのため、本件では10%ルールを適用することはできませんので、輸出許可を取得する必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
10%ルールの提供貨物と技術
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bがいわゆる10%ルールを踏まえて該非判定を行った。
ここで、担当者Bは、10%ルールを適用できる貨物を使用するための技術データについてはどのように判断すべきか分からず、専門家に問合せをおこなった。
2 正しい対応
Bの対応は正しく、少しでも不安な部分がある場合には専門家に相談の上判断する必要があります。
上記事例では、10%ルールの適用がある貨物を使用するための技術データについては、リスト規制に該当する技術であっても、当該貨物との関係でリスト規制には該当しない技術として扱うことになります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
10%ルールの基準時
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bがいわゆる10%ルールを踏まえて該非判定を行った。
半導体製造装置の初期製造時の市場価格は1000万円であるところ、当該装置に正当に組み込まれているポンプについては、現在の市場価格は80万円であった。
そのため、担当者Bは、10%ルールを踏まえて、リスト規制には該当しないものと判断した。
2 正しい対応
Bの判断は間違っており、無許可輸出に該当する可能性があります。
運用通達の10%ルールを算定する上で、分子には半導体製造装置の初期製造時のポンプの市場価格を据える必要があります。そのため、担当者Bは現在の市場価格で算定してしまっており間違っております。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
運用通達上の10%ルール
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bが該非判定を行った結果、半導体製造装置は輸出令別表第1の16の項に該当するものであること、また、当該装置においてはポンプを利用しているが、装置と一体となってしまっており、別途該非判定を行う必要がないと判断した。このような判断は適切かどうか。
2 正しい対応
Bの判断は間違っており、無許可輸出に該当する可能性があります。
半導体製造装置自体は輸出令別表第1の16の項に該当するとしても、原則として、当該装置に組みこまれたポンプは、輸出令別表第1の2の項や3の項に該当する可能性があります。
ただし、いわゆる運用通達上の10%ルールを踏まえて(運用通達1-1(7)(イ))、当該ポンプが他の貨物の部分をなしているものと判断できる場合には、リスト規制には該当しないものとして取り扱うことができます。
そのため、Bとしては、ポンプについてこの10%ルールの適用が可能かどうかを判断する必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
部分品と輸出許可の要否
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bが該非判定を行った結果、半導体製造装置は輸出令別表第1の16の項に該当するものであり、輸出許可を取得する必要がないと判断した。このような判断は適切かどうか。
2 正しい対応
Bの判断は間違っており、無許可輸出に該当する可能性があります。
半導体製造装置自体は輸出令別表第1の16の項に該当するとしても、当該装置に組みこまれたポンプは、輸出令別表第1の2の項や3の項に該当する可能性があります。この点は適切に検討しないと、本来であれば許可を取得する必要があるにも関わらず無許可で輸出をしてしまうことになりますので十分に注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
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