Archive for the ‘コラム~外為法~’ Category

海外サーバーへの技術データの保管

2024-09-04

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカーAは、自社のデータを海外のストレージサービス提供会社が提供するサービスを利用して、海外のサーバーに保管することを検討している。データには、リスト規制該当技術等も含まれるところ、海外のサーバーにデータを保管することは、海外への技術提供として役務取引許可を取得する必要があるかどうか。

 

2 正しい対応

A社がストレージサービスを利用する際の契約に関して、自社のみで使用することを目的としてサーバーにデータを保管する契約である場合には、A社からストレージサービス提供会社に対してデータを提供することには該当せず、役務取引許可を取得する必要はありません。

他方で、サービス提供会社側が当該データを利用する等、実質的にデータを提供している場合に該当する場合には、役務取引許可を取得する必要がありますので注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、外為法に違反する行為は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

最終商品とリスト規制の該当性

2024-08-30

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカーAは、海外の海外の化学メーカーBに対して機械Xを提供する予定である。機械Xで製造する最終商品は、リスト規制に該当しない物品であるが、当該物品を製造する過程でリスト規制に該当する貨物を製造することになる。そのため、事実上、リスト規制該当技術を海外のメーカーBに提供することになるが、最終商品がリスト規制非該当であることから、役務取引許可を取得する必要がないと考えて良いかどうか。

 

2 正しい対応

仮に機械Xを使用して最終的に製造する製品がリスト規制非該当であったとしても、リスト規制該当技術を海外メーカに提供することには変わりありません。

そのため、上記事例では、役務取引許可を取得する必要があります。

キャッチオール規制等、別の規制と混同して間違った解釈をしがちではありますが、注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

外為法上のルールは複雑なものもありますが、知らなかったでは済まされず、規制違反については重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

論文データの海外への提供

2024-08-25

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学Aに通う大学院生Bは、海外に留学して2年を経過する学友Xから、大学Aの公式WEBサイト上で一般に公開されている論文をPDFデータにして電子メールで送って欲しいと頼まれた。大学院生Bは、当該論文にはリスト規制該当技術が含まれていることから、教授Cに対して対応を相談した。教授Cはどのように回答すべきか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、既に当該論文は一般に公開されております。

そのため貿易外省令第9条第2項第九号イ「電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引」に該当しますので、役務取引許可を取得する必要はありません。

ただし、あくまでも一般に公開されている論文であることが必要であり、例えば、研究室内でだけ共有されているような論文である場合には対象外となりますので注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

外為法を各規制を知らなかったでは済まされず、規制違反は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

留学生へのPCのマニュアル説明

2024-08-20

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学AのB教授は、来日3ヶ月経過の留学生Xに対して、天候研究のために先端技術が使用されたコンピューターのマニュアルを説明しようと考えている。B教授としては、リスト規制に該当する技術であることから、事前の役務取引許可の必要性を大学Aに対して照会した。大学Aはどのように回答すべきか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、天候の研究は、貿易外省令第9条第2項第十号における「基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引」に該当しますので、原則として、役務取引許可は不要となります。ただし、外部法人との共同研究などで特定の製品の製造を目的とするような場合には、役務取引許可が必要となりますので、どのような目的での研究であるかを大学側としては確認する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、外為法違反は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

外国法人からの資金援助と特定類型該当性

2024-08-15

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学であるAに留学にきた留学生Xは、海外法人から奨学金の提供を受けている。大学Aの担当者Xは、海外法人からの資金提供を受けている以上、留学生Xは外為法上の特定類型に該当するものと判断したが、このような判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、留学生Xは、外国政府等ではなく、単なる外国法人から資金援助を受けているだけです。そのため、担当者Xの判断は間違いであり、留学生Xは外為法上の特定類型には該当しません。

ただし、大学のコンプライアンスの観点から、当該海外法人と外国政府との関係性を確認する等を行うことはリスク管理上は良い対応といえます。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

民生用途が明らかな場合の対応

2024-08-10

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本メーカーAの担当者Xは、海外に貨物を輸出するにあたって、相手先が外国ユーザーリストに掲載されていることを確認した。しかしながら、それまでの取引上の付き合いから、相手先が民生用途に利用するものであると推測に基づく客観要件の判断を行った。このような判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、相手先が民生用途に利用するものであることが明らかである場合には、経済産業大臣からの輸出許可の取得は不要です。

しかしながら、担当者の推測に基づく場合等、『明らかである』といえない場合には、輸出許可を取得する必要があります。実際の取扱いとしては、少しでも疑義が残る場合には、必ず経済産業省等に事前相談を行った方がよいでしょう。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

インフォームを受けた場合の対応

2024-08-05

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本メーカーAの担当者Xは、海外に貨物を輸出するにあたって、経済産業大臣からインフォームを受けた。しかしながら、Xとしては、輸出先の用途が民生用途であることが明白でありキャッチオール規制の客観要件には該当しないと判断して、輸出許可を取得することなく貨物を輸出することができると判断した。このような判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、担当者Xの対応は間違いであり、輸出許可を取得する必要があります。

仮に輸出の相手先の用途が民生用途であったとしても、経済産業大臣からインフォームの通知を受けた場合には、経済産業大臣からの許可を取得しなければ貨物を輸出することは出来ません(輸出令第4条第1項第三号ロ、ニ)。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、外為法違反は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

技術の対面での口頭での提供

2024-07-31

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本メーカーAの担当者Xは、海外子会社のBから、対面での打合せ中のやり取りの中で、外為令別表の16の項に該当する技術の説明を求められた。このような場合には、口頭で説明をするにあたって、事前の許可を取得する必要があるかどうか。

 

2 正しい対応

上記のような事例における対面での口頭での提供に関しては、貿易外省令第9条第2項第七号において「当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの」という規定に該当することから、事前の許可を取得する必要はありません。

他方で、電話や電子メールといった方法で情報の提供する場合には、いわゆる客観要件などに該当するときは、事前の許可を取得する必要があるケースもありますので注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

外国ユーザーリストに掲載されている機関の取扱い

2024-07-26

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学AのX教授は、海外で行われた研究会において、海外の大学の知人から、外為令別表16の項に該当する技術について口頭で質問を受けた。X教授は、当該質問に対して口頭で回答しても良いかどうか。

 

2 正しい対応

外為法上は、口頭での外為令別表16の項に該当する技術の提供は規制対象ではありません。しかしながら、海外の大学が外国ユーザーリストに掲載されているような大学である場合には、大学のコンプライアンスの観点から、口頭でのやり取りについても控えるべき場合があります。

そのため、X教授としては、大学Aに照会し、海外の大学の外国ユーザーリストへの掲載の有無等を確認してもらった上で、質問に回答してよいかどうかを判断する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、外為法の法規制に違反することは重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在します。

また、違反の事実が広く知れ渡ると企業や組織の評判にも大きくかかわり、場合によっては悪質な組織であるとの批判が高まってしまうリスクもあります。そのため、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

海外法人の従業員の取扱い

2024-07-21

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカーAの海外法人で従業員として勤務している日本人Xが、研修のため日本の工場に訪れた。メーカーAの工場側としては、同じ会社の同僚であり、かつ日本人であるXの場合には、リスト規制該当技術を提供しても問題ないと判断しているが、このような判断は適切かどうか。

 

2 正しい対応

メーカーAの工場側の判断は間違っています。

Xは、外国にある事務所に勤務する目的で出国し、現在も外国に滞在している以上は、原則として非居住者に該当します。

そのため、同じ会社の同僚であり、また、日本人であったとしても居住者性に影響はなく、あくまでもXに対してリスト規制該当技術を提供する場合には、事前に役務取引許可を取得する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。外為法を軽んじてしまうと事業の根本に影響を及ぼしますので厳に慎むべきです。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

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