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1 水際で止められるリスク:知的財産権侵害と税関
貿易において、商品が海外から日本に到着したとしても、輸入者が自由に引き取れるわけではありません。
税関は、関税の徴収や輸入規制のチェックに加え、知的財産権(知財)の侵害物品が日本国内に入り込むのを阻止する重要な役割を担っています。いわゆる「水際取締り」です。
輸入しようとした商品が、商標権や著作権などを侵害する「模倣品(ニセモノ)」と判断されると、税関により輸入が差し止められ、最終的に没収される可能性があります。
特に並行輸入を行う事業者は、この知財侵害のリスクを常に意識し、万全の対策を講じる必要があります。
(1)「真正品」と「侵害品」の判断基準
税関が取締る対象は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する物品です。
一番侵害しやすいものとしては、商標権侵害でしょう。
①並行輸入と「真正商品の輸入」
並行輸入とは、正規代理店ルートとは別のルートで、商標権者またはその許諾を受けた者が製造・販売した「真正商品」を輸入することです。真正商品の輸入自体は、特定の条件を満たせば適法とされています。
しかし、税関が差し止めを行うのは、その商品が「真正商品ではない」、すなわち模倣品である疑いがある場合です。
②税関による差止めのプロセス
税関は、輸入貨物に模倣品の疑いがあると、輸入者に対して「意見提出の機会の通知」を行います。この通知を受けた場合、輸入者は、輸入商品が真正品であり、知的財産権を侵害していないことを税関に対して立証しなければなりません。
この立証が不十分であると、権利者側からの輸入停止申立てが認められ、商品の没収や廃棄という最悪の結果につながります。
(2)並行輸入事業者が取るべき3つの事前準備
合法的に並行輸入事業を行うためにも、税関による差止めのリスクを最小限に抑える事前準備が必要です。
①事前の権利調査と真正品の証明準備
権利情報収集:輸入を予定している商品の商標権が、日本国内で誰に、どのような商品・役務(サービス)で登録されているかを正確に調査します。
取引履歴の確保:輸入する商品が、商標権者またはその許諾を受けた者によって製造・販売された真正商品であることを証明できる取引書類(仕入先の正規性を示す証明書、売買契約書など)を事前に確保しておきます。
②「認定手続き」の活用(権利者側対策)
知的財産権を侵害されるリスクを持つ権利者側は、税関に対してあらかじめ「輸入差止申立て」を行っておくことができます。この申立てが税関に受理され、取締りの対象として登録されると、税関はより積極的に水際取締りを行います。
(3)差し止め通知を受けた際の迅速な対応
もし輸入者として差止め通知を受けた場合、時間との勝負となります。
①弁護士への相談:通知を受けたら、直ちに関税法と知財法に精通した弁護士に相談します。
②立証資料の準備:弁護士は、輸入者が提出すべき真正品の証明資料を精査・補強し、法的・論理的な意見書を作成して税関に提出します。この意見書を通じて、商品が真正品であり、輸入が適法である旨を強力に主張します。
2 まとめ
知的財産権侵害をめぐるトラブルは、商品の没収だけでなく、企業イメージの失墜にも繋がりかねません。輸入を計画する段階から、関税法と知財法の両面からリスクを検証し、防御体制を構築することが重要です。当事務所は、輸入者が安心してビジネスを展開できるよう、知財リスクを含めた包括的なコンプライアンスをサポートします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

