FTA/EPA活用の実務と原産地証明の落とし穴

輸入ビジネスにおいて、FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を活用することで、関税の減免や関税フリーの恩恵を受けることができます。

しかし、制度の内容や証明方法を正しく理解していないと、原産地証明の不備などにより関税免除が無効となり、追徴課税の対象となるリスクもあります。

今回は、FTA/EPAの活用における実務のポイントと、原産地証明に関する注意点を解説いたします。

 

1 FTA/EPAとは?

FTAやEPAは、特定の国・地域間で締結される協定であり、協定対象国からの輸入品については、一定の条件を満たせば関税が減免またはゼロになる制度です。

 

2 原産地要件を満たさないと適用不可

関税の特恵を受けるためには、原産地要件を満たす必要があります。

これは、「その商品が本当に協定対象国で生産されたものかどうか」を示す要件であり、主に以下のような方式があります。

①完全生産品(該当国ですべて生産されたもの)

②原材料の一定割合が域内産であること(原産割合基準)

③関税分類の変更(CTCルール)

④加工工程の実質的変更(付加価値基準)

原産地要件は商品ごとに異なり、HSコードや協定内容に応じた確認が不可欠です。

 

3 原産地証明書の形式と注意点

協定により、原産地証明書の取得方法が異なります。

第三者証明方式、自己申告方式等、協定に基づいた証明書が必要となります。

記載ミス、期限切れ、不備があると特恵関税は適用されません。

 

4 税関調査での指摘事例

FTA/EPAを利用した輸入については、後日、税関の事後調査により次のような指摘を受けることがあります。

①証明書の内容と実際の商品仕様が一致していない

②原産地規則に照らして条件を満たしていない

③証明書の発行者が認定されていない(偽証明)

④製造工程の説明資料がなく、原産性を証明できない

これにより、追徴課税+過少申告加算税が発生する場合もあります。

 

5 実務対応のポイント

①協定ごとの適用要件・証明書式を事前に確認

②輸出者からの製造工程表・原材料構成の入手

③原産地証明書の写し・作成経緯を保存(5年間以上)

④自己申告方式の場合は、社内での原産地判定手順を文書化

⑤不明な点は、税関で事前確認を実施する

特に、初めてFTA/EPAを活用する場合は、専門家のレビューを受けることがリスク回避に有効です。

 

FTA/EPAを活用することで、関税コストを大幅に削減できますが、適用要件や原産地証明に対する理解不足は、却って追徴リスクを招くおそれがあります。

正確な制度理解と証明書の整備を通じて、安心して制度を活用しましょう。

当事務所では、FTA/EPAの活用支援、原産地証明のレビュー、税関対応まで一括で対応可能です。ぜひご相談ください。

 

 

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