本日は、保税地域の一つの類型である保税蔵置場についてご紹介いたします。
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1 保税蔵置場の概要
保税蔵置場は、輸入許可前の貨物や輸出許可後の貨物を一時的に蔵置するための場所であり、税関長が許可をした場所が保税地域となります。
保税倉庫等と呼ばれることもあり、保税地域の中では馴染みがある方も多いのではないでしょうか。
蔵置期間は、長期蔵置としては、最初に承認を受けた日から2年間(別の保税蔵置場にも置かれていた場合には、その間の期間も併せて、最初の承認から2年間)です。
他方で、承認の必要のない一時蔵置の場合には3カ月間蔵置できます。
いずれも一定の要件を満たせば延長可能です。
2 保税蔵置場で行うことができる作業
保税蔵置場では、主に以下の3つの作業を行うことができます。
①輸入許可前の貨物や輸出許可後の貨物の積卸し、運搬、蔵置(関税法42条)
②貨物の点検、改装、手入れ等(関税法49条、40条)
③見本の展示や簡単な加工等(関税法49条、40条)
3 自社の倉庫を保税蔵置場として利用することを希望する場合
貨物の内容によっては、自社の倉庫で保管することが望ましい場合もあるものと思われます。
自社の倉庫を保税蔵置場として利用することを希望する場合には、事前に自社倉庫のある地域を管轄する税関長に対して、保税蔵置場の許可を得る必要があります。
なお、保税蔵置場の許可を受けた場合、許可後に保税蔵置場の拡張等を自由に行うことができるわけではなく、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加、または減少、あるいはその改築、移転その他工事をしようとするときは、あらかじめ税関に届出なければなりません(関税法44条1項)。
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