税関による貨物の検査について

貨物を輸入しようとしたところ税関検査のためなかなか輸入許可が下りず困った、という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本日は、税関による貨物の検査についてご紹介いたします。

 

1 輸出入貨物の税関検査

輸入申告のあった貨物について、税関は必要に応じて検査をすることが可能です(関税法67条)。
当該検査は、取引相手との約束や輸入国側の要請に基づき、検査機関に委託して行うものとは異なり、日本の法令の下、税関行政の一環として実施されるものですので、関係者は甘受せざるを得ません。

税関検査は、原則として、税関長の指定する場所で行う必要があり、「指定地検査」と呼ばれております。
ただし、巨大な貨物、危険物等でやむを得ない場合には、あらかじめ税関長の許可を受けることで指定された場所以外の場所で検査を受けることも可能です。このことを「指定地外検査」といいます。

税関検査の検査方法には、①見本検査、②一部指定検査、③全部検査、の3種類があります。検査の目的に応じて、いずれかの方法で実施されることになります。

 

2 搬入前・事前検査

(1)輸出時の搬入前検査
次の場合には、輸出貨物が保税地域等に搬入される前に税関の検査を受けることが出来ます。

①再包装が困難な貨物等でインボイス等によって貨物の内容が明らかで搬入前検査をすることに支障がない場合
②コンテナー貨物に付いて輸出者から申し出があった場合で、搬入前検査を実施することに支障がなく、インボイスなどにより貨物の内容が明らかで、搬入前検査終了後速やかに保税地域などに搬入されることが確実である場合

(2)輸入時の事前検査
一定の場合には、輸入申告の前に検査を行うことができます。
この事前検査の場合、税関は、インボイス等の通関関係書類の提出を求めてきますので、適切に対応することが必要となります。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入トラブルや通関トラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関に関してお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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