昨今の社会情勢の下、会社の経営が非常に厳しい状態に陥り、資金繰り等でお悩みの経営者の方は非常に多く、実際に弁護士にご相談いただいている方も多くいらっしゃいます。
そこで、本日は、会社の債務の弁済をすることが非常に困難、又は不可能である場合に、経営者が主として検討する必要がある3つの方法である、任意整理、法人破産、民事再生の概要をご紹介いたします。
このページの目次
1 任意整理
任意整理とは、弁済することができない債務の債権者を中心に交渉を行い、主として債務の弁済期限の延長や弁済額の減額等(返済計画の組みなおしともいいます。)を求めていく方法を指します。
もっとも、債権者との交渉がうまくいく場合でも、弁済額の減額にまで応じてもらえることは非常に稀であることには注意が必要です。
2 法人破産
法人破産とは、会社の財産を全て清算し、最終的には会社の法人格を消滅させる手続のことを指します。
法人破産により、会社の債務を清算することはできますが、会社の債務の(連帯)保証人の債務は残ります。会社の代表者等が会社の債務の(連帯)保証人となっているケースは多いですので、法人破産を行う場合には、(連帯)保証人となっている代表者等の個人破産の手続きも同時に行うことが多いといえます。
3 民事再生
民事再生とは、平成12年4月から運用が開始された再建型の手続きであり、会社の債務を減額し、事業の存続を目指すものです。
民事再生手続きの結果会社の債務が減額となった場合でも、会社の債務の(連帯)保証人の債務は残ります。会社の代表者等が会社の債務の(連帯)保証人となっているケースは多いですので、民事再生を行う場合には、(連帯)保証人となっている代表者等の個人破産又は個人の民事再生の手続きも同時に行うことが多いといえます。
上記のご説明はあくまでも概要にとどまり、どのような対応をとる必要があるかは、会社ごとにケースバイケースと言えます。
会社の債務の弁済をすることが非常に困難又は不可能である場合には、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所のコラムでも、引き続き任意整理、破産、民事再生等に関して不定期ではありますが、取り上げる予定ですので、引き続きご覧いただきご参照いただけますと幸いです。