海外の会社と取引をするといった場合、海外の会社と直接取引(輸出や輸入)することをイメージし、自社では言語の問題、輸出・輸入や通関手続に関する知識の問題等からビジネスとして構築することが難しい、とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、海外の会社と取引をするといっても、海外の会社と直接取引(輸出や輸入)をすることに限らず様々な類型の取引があります。
そこで、本日は、海外の会社との直接取引に加え、海外の会社との間接取引の概要をご紹介いたします。
このページの目次
1 海外の会社との直接取引
日本の会社が、直接海外の会社と取引する場合を指します。
例えば、日本のメーカーが海外に販路を求めて海外の会社と取引する場合等です。
この場合、日本の会社は、商品を輸出・輸入することとなりますので、日本の会社は、関税や通関手続を正確に理解しておくことが必要です。
この類型の取引の場合、取引に仲介者等が入らないことから、手数料等の支払いをする必要がなく、商品の値段や取引の条件を直接決定することができるというメリットがあります。
しかしながら、取引のリスクを直接負担しなければならないというデメリットがあります。
そのため、興味があり必要性を感じていてもビジネスに組むこむことが出来ない会社が依然として多いのが実情といえます。
2 海外の会社との間接取引
間接取引とは、多くの場合、商社を介して行う取引のことを指します。
この場合、商社のサービスをどのように利用するかにもよりますが、商品の輸出・輸入の名義は商社の名義で行うことが多いと言えます。
商社は海外との取引を専門的に行っている会社ですので、商社を利用することで、取引条件を有利なものとなるように海外の会社と交渉してもらうことができる、自社に輸出・輸入に関する知識や通関手続に関する知識がなくても商社の蓄積された知識・経験を利用することができる等のメリットがある一方で、商社に対して一定の費用を支払う必要がありますので、商社に対して費用を支払っても利用した方がよいかどうかを慎重に判断する必要があります。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関手続に関して知識・経験を有しております。
海外の会社との間でのビジネスを検討する過程で、輸出や輸入、通関手続に関して疑問な点がある場合や、想定するビジネスにおいて注意すべき輸出や輸入、通関手続に関する制度等を把握したいとお考えの場合等、輸出や輸入・通関手続に関して少しでも不安な部分がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。