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1.事後調査~輸入・輸出をした場合、税関による事後調査が行われます~
輸入や輸出をビジネスの中心にしている企業や個人であっても、事後調査のイメージがない方も多くいらっしゃると思います。
事後調査には、輸入に対するものと輸出に対するものがあります。ここでは、特にご相談の多い輸入事後調査について、ご説明いたします。
輸入事後調査について、財務省のウェブサイト上では、以下のように説明されております。
【調査の目的】
輸入事後調査は、輸入通関後に実施される税関による税務調査とイメージすることが可能です。この調査では、輸入貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを精査し、不適切な税額等を是正すること、そして、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより適正な課税を確保することが目的とされています。
【調査の方法】
輸入事後調査は、税関の職員が、輸入者の事業所等を個別に訪問して実施されます。そして、調査では、輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等が精査され、また、必要な場合には取引先等についての問合せ等も行われ、輸入貨物に係る納税申告の内容が適切かどうかを確認するという流れが取られます。
簡単にまとめると、貨物が輸入された後で、輸入者による申告が正確なものであったかを、税関が輸入者の事業所等で数日かけて調査をし、誤りがあった場合には、適切に修正させる、という調査が輸入事後調査です。
財務省の発表では、平成30年度は、4079者に対して調査が実施され、その内申告漏れのあった輸入者は3231者(割合は79.2%)にのぼります。また、令和元年度は、3361者に対して調査が実施され、その内申告漏れのあった輸入者は2723者(割合は81%)にのぼります。
2.事後調査への準備対応~なぜ事後調査への準備が必要か~
事後調査について、「税関が事務所まできて調査してくれるのであれば、任せればいいだろう」、「特に事前に準備をすることはないのでは」、等とお思いの方もいらっしゃるかと思います。
しかしながら、事前準備をせずに事後調査に臨んだ結果、「よくわからない状況になったので、助けて欲しい」と依頼にいらっしゃる方は多くいらっしゃいます。そしてご依頼いただいた後で次のように仰います。
- 何の準備もしないで調査日を迎えた結果、そもそも税関の言っていることが全然分からず、質問にも上手く答えることができなかった。その結果、予想もしていない方向に話が進んでいき大変困っている。
- 指定された調査日だけでは終わらず、その後断続的に調査日が設けられてしまい、しばらく本業に身が入っていない。
どうしてこのようになってしまったかというと、事後調査がどのようなものかをイメージをすることがこれまでになかったので、税関の求める資料が分からず、また、通関手続等に関する知識が不足していることから、税関が問題としている内容もよくわからない、ということに尽きるのではないでしょうか。
このような状態を避け、かつ、適切に事後調査を乗り切るためには、事後調査を踏まえた準備をすることが非常に重要です。必要な書類を準備し、論点を整理するだけでも、事後調査の充実度は大きく変わってきます。
当事務所の代表弁護士は、通関士の資格を有しており、また、事後調査対応の経験も豊富ですので、ご遠慮なくご相談ください。
3.事後調査当日のお立合い~ビジネスの説明と税関への説明は全くの別物です~
事業を営んでいらっしゃる皆様は、自身のビジネスのプレゼンテーションに非常に長けた方が多いのですが、ご注意いただきたいのは、ビジネスの説明と、事後調査において税関に説明することは全くの別物であるということです。
ビジネスの説明は日常的に行っているので、皆様平常心で臨めますが、事後調査についてはほとんど受けたことがない方や今回初めて受ける方が大半です。そのため、事後調査当日は(場合によっては数日前から)通常とは違う緊張感が生じます。調査日当日は平常心で臨めない方の方が圧倒的に多い印象です。
また、事後調査で税関と話す内容は、輸入や輸出に関する法的論点等の専門的な話が中心ですので、なじみのない専門用語などが多く出てきます。平常心ではない中でこのようなやり取りを適切に行うことは非常に難しいと言わざるを得ません。そのため、事後調査の対応については細心の注意を払う必要があります。
当事務所の代表弁護士は、通関士の資格を有しており、また、事後調査対応の経験も豊富ですので、まずはご相談いただくことをお勧めいたします。
4.事後調査後のサポート~事後調査終了後の仕組み構築がビジネス上重要です~
事後調査が無事に終了した場合、当事務所では、ご依頼いただいた方に、事後調査を踏まえた適切な仕組みの構築をすすめることをご提案するようにしております。
一つには、事後調査で間違いが判明した場合には、その間違いをそのまま残してビジネスを行うわけにはいきません。違法な状態を、違法と認識した上で継続させることはビジネス上非常に大きなリスクを抱えることになります。
また、事後調査が無事に終了したとしても、また、数年後に事後調査が入ることも十分考えられます。その際に、前回の事後調査時に指摘された事項の修正ができていない場合には、税関には決してよい印象を与えないでしょう。
当事務所は、事後調査後の仕組み構築までサポートさせていただき、継続的にビジネスをサポートしてまいります。
5.事後調査は税理士に対応を依頼することはできません
関税等は税金の話だから、税理士に相談すればいいのでは、とのご質問を時折頂戴することがあります。しかしながら、税理士は、対税関に関する問題については職務権限外となっており、税関との交渉、事後調査への立会を行う権限を有していません。税理士は事後調査に立ち会うことはできませんので、ご注意ください。