郵便物の輸出入通関手続は、通常の貨物の輸出入とは異なる特別な手続が取られておりますが、検査に関しても通常の貨物の場合とは異なる手続が想定されております。
そこで、本日は、郵便物を輸出入する際の税関における郵便物の検査について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 郵便物の検査について
そもそも、郵便物に関してですが、日本郵便株式会社は、郵便物(信書のみを内容とするものを除きます。)を受け取ったときは、当該郵便物を輸出入しようとする者から、当該郵便物について関税法67条の輸出入申告を行う旨の申出があった場合を除き、当該郵便物を税関長に提示する必要があります(関税法76条3項)。
税関長は、日本郵便株式会社から提示された郵便物の提示を受けたときは、国際郵便を利用して不正な郵便物が輸出入されることを防止するため、当該郵便物について税関職員に必要な検査をさせます(関税法76条1項ただし書)。
税関職員は、郵便物の検査をする場合には、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けることが必要です(関税法施行令66条の2第1項)。
以上の規定は、輸出入申告を要する20万円を超える輸出入郵便物に係る検査についても準用されます。
なお、税関職員は、検査をすべき郵便物の中に親書があると認められる場合には、郵便物の発送人又は名宛人に当該検査を受けるべき郵便物を開示させ、又はその承諾を得た上で、当該検査をする必要があります(関税法施行令66条の2第2項)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。