Archive for the ‘発信者情報開示請求関連’ Category

イラストの無断転載にはご注意ください

2022-05-19

1 他者が製作したイラストを無断転載した場合

まず、通常、イラストについては、製作者に著作権法上の著作権が認められることは特に異論はないものと思います。

しかしながら、イラストの内容が、他のイラストと類似している等を理由として、イラスト自体がオリジナルのものではない以上、著作権が認められることはないとの主張が行われる場合があります。

もちろん、イラスト自体が他者のイラストを完全に模倣したものと立証できる場合には当該主張も一考の余地はあるのですが、単に似ているというだけでこのような主張がなされることが多いのが実情です。

単に似ているというだけでは、当該主張は認められず、製作者に著作権が認められますので、無断で転載した場合には、製作者の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたものと判断される可能性が非常に高いので注意が必要です。

したがって、例えば、他者が製作し、SNS等で公開しているイラストを無断で転載した場合には、仮に、自分自身としてはそのイラストが他のイラストの模倣であり著作権侵害には該当しないと判断をしたとしても、実際には当該転載は著作権侵害に該当し、発信者情報開示請求が認められるほか、不法行為に基づく損害賠償請求の対象にもなります。

なお、SNS等で公開されているイラストについては、既に公開されている以上は転載しても問題ない等の考えをお持ちの方もおりますが、以上のとおり、違法なものとなりますので、仮に転載する場合には、適切に引用するように十分ご注意ください。

この点が問題となった裁判例としては、例えば、東京地判令和3年12月21日(LLI/DB 判例秘書登載)などがあり、実際に無断転載者に関する情報の開示がプロバイダに対して命じられております。

2 インターネット上の著作権侵害には十分ご注意ください

インターネットの利用においては、著作権侵害という意識がなく他者の著作権を侵害している場合が非常に多くあるというのが実情です。

インターネットの特性ともいえますが、簡単に複製や転載することが可能である一方で、著作権侵害をしてしまった場合には、非常に高額な損害賠償が課されることにつながりかねません。

また、そもそも著作権侵害は著作権法上刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。

仮に著作権侵害に該当する行為をしてしまった場合には、素直に権利者側に謝罪をし、適切な慰謝料や損害賠償をすることで、刑事事件等の大事にすることなく解決することが出来る場合も非常に多いのが実情です。

「侵害者を特定することなんて不可能」、「少し転載しただけなので大事になんてなるわけない」、「そもそもオリジナルのイラストを模倣したものである以上、著作権なんて認められるわけがない」等軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。

その一方で、権利者側が法外な金額を賠償金として請求してくることもありますので、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。

弊事務所は、著作権侵害を含めインターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

写真の無断転載にはご注意ください

2022-05-12

1 他者が撮影し、公開している写真を無断で転載した場合

まず、通常、写真は、被写体の組合せ、選択及び配置、構図並びに撮影方法を工夫して、シャッターチャンスを捉えて撮影されたものであり、これを撮影した原告の「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)であって、「写真の著作物」(同法10条1項8号)に該当します。

適切に引用をして転載する場合には問題ないのですが(著作権法32条1項)、無断で転載した場合には、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたものと判断される可能性が非常に高いので注意が必要です。

したがって、例えば、他者が撮影し、SNS等で公開している写真を無断で転載した場合には、著作権侵害に該当し、発信者情報開示請求が認められるほか、不法行為に基づく損害賠償請求の対象にもなります。

SNS等で公開されている写真については、既に公開されている以上は転載しても問題ない等の考えをお持ちの方もおりますが、以上のとおり、違法なものとなりますので、仮に転載する場合には、適切に引用するように十分ご注意ください。

この点が問題となった裁判例としては、例えば、東京地判令和4年3月4日(LLI/DB 判例秘書登載)などがあり、実際に無断転載者に関する情報の開示がプロバイダに対して命じられております。

2 インターネット上の著作権侵害には十分ご注意ください

インターネットの利用においては、著作権侵害という意識がなく他者の著作権が侵害されている場合が非常に多くあるというのが実情です。

インターネットの特性ともいえますが、簡単に複製や転載することが可能である一方で、著作権侵害をした場合には、非常に高額な損害賠償が課されることにつながりかねません。

また、そもそも著作権侵害は著作権法上刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。

仮に著作権侵害に該当する行為をしてしまった場合には、素直に権利者側に謝罪をし、適切な慰謝料や損害賠償をすることで、刑事事件等の大事にすることなく解決することが出来る場合も非常に多いのが実情です。

「侵害者を特定することなんて不可能」、「少し転載しただけなので大事になんてなるわけない」等軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。

その一方で、権利者側が法外な金額を賠償金として請求してくることもありますので、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含めインターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

Bittorrentの仕組みを理解していなかったとの抗弁について

2022-05-09

1 Bittorrentの仕組みを理解していなかったとの抗弁について

Bittorrentは、ファイル共有ソフトですので、何らかのデータをダウンロードする場合、自動的に自身がダウンロードしたデータがアップロードされてしまう仕組みとなっています。

そのため、データのダウンロード自体が著作権法に違反する違法なものなのですが、アップロードもしてしまっているということで、損害賠償額や刑事罰が一段階重いものとなる可能性が出てきます。

Bittorrentの利用に伴う著作権侵害によって発信者情報開示請求をされてしまった方の中には、Bittorrentの仕組みを理解しておらず、アップロードされるなんて知らなかったという方がおります。

しかしながら、結論としては、このような抗弁を主張しても法的にはなかなか受け入れられないというのが実情です。

というのも、そもそも、Bittorrentによってデータをダウンロードする場合には、自動的にアップロードされてしまう旨の警告が表示されるクライアントソフトウェアもありますし、仮にそのような警告がでなかった場合にでも、裁判例上は、Bittorrentを利用してデータをダウンロードすれば、他の利用者の要求に応じて自動的に当該データが送信可能な状態になることはインターネット上で説明されており、少なくとも過失があることは認められてしまっているところです(大阪地判令和3年4月22日)。

また、Bittorrentの利用に関しては、「何の責任もないから、開示請求が届いても無視すればよい」等のコメントが匿名掲示板等でなされることもあります。しかしながら、東京地判令和3年8月27日や知財公判令和4年4月20日等、新たな裁判例も出ているところですが、利用者の一定程度の損害賠償責任は認めていますので、何の責任も生じないという風に高を括ることは非常に危険である点には十分ご注意ください。

昨今のインターネットやSNS等の使用状況を踏まえますと、著作権侵害という意識のない投稿も非常に多くなされており、著作権者側が具体的な動きを起こしていないことから何らの問題ともなっていないようなケースが非常に多くあるというのが実情です。

しかしながら、Bittorrentに関してはその仕組上非常にリスクの高いものとなりますので、利用する際には十分ご注意ください。

2 他人の著作物の利用には十分ご注意ください

インターネットやSNS上での軽はずみなダウンロードやアップロードを行うことは、発信者情報開示請求の対象となり、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねませんし、そもそも著作権法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為と言わざるを得ません。

「ほかの人も行っていることだ」、「ちょっと気になった動画をダウンロードしただけなので、そこまで大事にはならないだろう」、「難しい仕組みはよくわからないが、便利そうなので使用してみよう」等といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。

他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。

弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

通信ログの保存について

2022-04-28

通常、発信者情報開示請求はコンテンツプロバイダ、ホスティングプロバイダに対する1段階目の手続と、アクセスプロバイダに対する2段階目の手続の2段階を経る必要があります。

しかしながら、アクセスプロバイダにおける通信ログの保存期間には制限があります(3か月~半年前後を保存期間としているところが多いように思いますが、1年以上保存している場合もあります。)。

そのため、コンテンツプロバイダ、ホスティングプロバイダからIPアドレスなどが開示された後アクセスプロバイダを特定できた場合には、直ちにアクセスプロバイダに対して通信ログの保存を依頼することになります。ここで、通信ログの保存が実現されないと、手続を進めても、最終的に通信ログを消去済みであることから開示できないという回答がくる可能性がありますので、十分注意する必要があります。

また、発信者情報開示請求書をアクセスプロバイダに対して送付する手続の中で通信ログの保存を図ることも可能です。

通信ログの保存に関してアクセスプロバイダ側から明確な確約を得られない場合には、確実に通信ログの保存を図るため、発信者情報消去禁止の仮処分の手続を利用することになります。

なお、アクセスプロバイダに対して通信ログの保存を依頼した場合、アクセスプロバイダ側から、「通信ログを発見することができない」といった回答がある場合があります。

このような回答が来た場合には、本当に通信ログを発見することができないのか、それともアクセスプロバイダ側の何らかの勘違いであるのかといった点を慎重に把握する必要があります。

以上のとおり、通信ログの保存は非常に重要な手続となりますが、慣れていないと思わぬミスで通信ログが消去されてしまうケースもあります。

最終的にどのような対応を選択するにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、通信ログの保存に関して慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれにつきましても、幅広くお受けしております。

弁護士へのご相談を躊躇なさる方もいらっしゃいますが、まずは弁護士にご相談いただくことが重要ですので、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

仮処分手続における担保について

2022-04-21

インターネットトラブルの代表的な類型に、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブル、プライバシー侵害に関するトラブルなどがあり、これらの対応は、問題の投稿の削除、投稿者の特定といったものになりますが、いずれにおいても、裁判手続である仮処分手続を利用することは非常に多くあります。

この手続の中の最後の段階で、法務局で供託をする必要があります。

供託に関しては勘違いされている場合もありますので、以下では、供託に関して担保金の概要をご紹介いたします。

1 担保決定の流れ

担保決定が出されるタイミングですが、通常は、仮処分手続の最後の段階である双方審尋期日の最終日に口頭で伝えられる、または後日電話で伝えられます。

2 担保の金額について

担保の金額は基本的には以下のとおりほぼ同じ程度の金額となります。もっとも、対象となる投稿(記事)が多い場合や、権利の侵害性が弱いと考えられる場合には、金額が通常の場合よりも加算されることがあります。

①削除仮処分手続においては、基本的には30万円程度が担保の金額となります。ただ、具体的な事情を加味して、15~60万円程度に増減される場合があります。

②発信者情報開示仮処分手続においては、基本的には10万円程度が担保の金額となります。

③発信者情報消去禁止仮処分手続においては、基本的には10万円程度が担保の金額となります。

なお、一部のコンテンツプロバイダの場合は、担保が不要とのスタンスを取っている場合があり、無担保上申を行うことで、供託をすることなく仮処分の発令を受けることができます。

3 まずは弁護士にご相談ください

インターネットトラブルを解決するためには、仮処分手続を含めた様々な法的手続を取ることが必要になる場合があります。

弁護士へのご相談には心理的に躊躇される方が一定数いらっしゃいますが、最終的にはどのような対応を選択するにせよ、まずは、弁護士までご相談いただき、対応を慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。

インターネットトラブルに関してお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

発信者情報開示請求の対象となる通信記録について

2021-12-16

発信者情報開示請求の一連の流れでは大まかには2段階の手続があり、1段階目が、コンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対して行うIPアドレスやタイムスタンプの開示請求を行い、2段階目が、アクセスプロバイダに対して行う発信者の氏名や住所メールアドレス等の個人情報の開示請求となります。

本日は、このような、発信者情報開示請求における一連の流れを進めるにあたり理解しておくべき基礎的な用語であるIPアドレスをご紹介いたします。

1 IPアドレスについて

IPアドレスは厳密には2種類を区別して理解しておくことが必要です。

1種類目が、接続元IPアドレスです。これは、投稿者側に紐づくIPアドレスです。これは、1段階目の発信者情報開示請求の対象となります。もっとも、この接続元IPアドレスについては、通常は単体ではあまり意味はなく、接続日時(タイムスタンプ)とあわせて整理しておくことが非常に重要です。

2種類目が、接続先IPアドレスです。これは、コンテンツプロバイダ側のIPアドレスとなります。ただし、この接続先IPアドレスは、複数ある場合もありますので注意が必要です。

以上のIPアドレスに関する情報を取得することが、発信者情報開示請求の一段階目の主たる目的となります。このIPアドレスを把握できた場合には、二段階目の手続として、アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求を行っていくことになります。

2 まずは弁護士にご相談ください

IPアドレスを特定することは発信者情報開示請求の一連の流れの出発点となりますので、非常に重要な手続となります。

その一方で、アクセスプロバイダの通信ログの保存期間の兼ね合いもありますので、IPアドレスの特定の手続は迅速に行うことが必須となります。

以上のとおり、手続を適切に進めることと迅速に進めることを行う必要がありますので、手続になれていない一般の方が行うことには高いハードルがあります。

そのため、最終的な対応はどのようにするかはさておき、まずは弁護士にご相談いただき、対応を慎重に検討いただくことをお勧めいたします。

当事務所では、被害者の方からのご相談と加害者の方からのご相談を、いずれも幅広くお受けしております。

ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

未成年者による発信者情報開示請求の注意点

2021-12-09

インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされることや、自身が被写体となっている写真が無断で掲載されるといった被害は後を絶ちません。

このような被害に遭う方は成人の方だけではなく、中学生~大学生といった未成年者が被害に遭う場合もあります。

むしろ最近は特にSNSにおける投稿に関して未成年者の方からのご相談数が一定程度あり、その相談件数は増加傾向にあります。

このように、未成年者の方からご相談をお受けする場合もありますが、未成年者からご依頼をいただく場合には独特な注意点があります。

というのも、未成年者は法的には制限行為能力者となります。

そのため、未成年者が事件当時者となっている場合には、法定代理人のかたの同意が必要です。

具体的には、委任状に法定代理人の記載と押印が必要です(なお、本人の押印は必要ありません。)。

また、裁判手続を利用する場合には、裁判所からは本人、法定代理人であり親権者でもある父、及び法定代理人であり親権者でもある母の合計3名分の記載が求められることもあります。

未成年者の方からご相談をお受けする場合には、以上のとおり、最終的には法定代人の同意が必要となります。

未成年者の方の中には、親御さんに知られたくないと強く希望する方もいらっしゃいますが、現実問題としては、親御さんの了承を得ないと発信者情報開示請求を含めて一連の手続を行うことが不可能です。

そのため、当事務所では、未成年者の方からご相談があった場合には、最低限度のお話しだけ伺い、重要な話については法定代理人の方に同席いただいた状態で必ず進めるようにしております。

未成年者の方から法定代理人の方へのご相談をご自身ですることが難しいという場合には、当事務所の弁護士から法定代理人の方に説明等をする場合もありますので、まずはご遠慮なくお問い合わせください。

以上のとおり、昨今は、インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされることが非常に多くなっております。

当事務所は、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれも幅広く受けております。

弁護士にご相談いただくことに心理的なハードルを感じていらっしゃる方もいらっしゃいますが、現在直面されている状況への対処には弁護士にご相談いただくことが非常に重要です。

まずは、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

住所や氏名を含む個人情報の開示請求の段階

2021-12-02

インターネット上の匿名掲示板やSNS上で誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた方や著作権侵害の被害に遭った方など、投稿者や加害者を特定するための発信者情報開示請求を検討されている方も多いと思います。

本日は、発信者情報開示請求の一連の手続の流れにおける2段階目の手続である氏名や住所などの個人情報の開示請求においてどの程度の期間を要するかをご紹介いたします。

なお、以下でご紹介する期間はあくまでも一般的な期間であり個別具体的な事情によって大きく異なる場合もございますので、ご留意ください。

1 住所や氏名を含む個人情報の開示請求の段階

住所や氏名を含む個人情報の開示請求は基本的には民事裁判手続となります。

任意請求として発信者情報開示請求を行うこともできますが、個人情報であることを理由にアクセスプロバイダ側は開示を拒否する場合が多いのが実情です(もっとも、通信ログの保存を求める観点から、民事訴訟を提起する前の段階で任意請求としての発信者情報開示請求を行うことが通常は行われます。)。

そのため、判決までに通常は数か月~半年程度かかり、また、判決確定後、実際に個人情報が開示されるまでに数週間程度はかかります。

なお、発信者情報開示請求書を用いて任意での開示請求をする場合は、1ヶ月弱程度かかることが通常です。

以上のとおり、発信者情報開示請求の一連の流れでかかる総合的な期間としては、IPアドレスから順番にたどっていく手法では、住所氏名が開示されるまでの期間は、半年以上かかる場合もあることは念頭に置く必要があります(海外法人を相手とする場合は1年程度かかる場合もあります。)。

2 まずは弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求は、二段階目のアクセスプロバイダへの発信者情報開示請求の時点でアクセスプロバイダが通信ログを消去しているといった状況に陥ることを回避することが重要です。

そのため、発信者情報開示請求における一連の流れにおいてはできるだけスムーズに各手続を行うことが重要です。

ご自身での対応ではなかなか難しい手続も多いので、まずは、弁護士のご相談ください。

当事務所は、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広く対応しておりますので、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

IPアドレスの開示請求の段階について

2021-11-25

インターネット上の匿名掲示板やSNS上で誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた方や著作権侵害の被害に遭った方など、投稿者や加害者を特定するための発信者情報開示請求を検討されている方も多いと思います。

本日は、発信者情報開示請求の一連の手続の流れにおける一段階目の手続であるIPアドレスの開示請求においてどの程度の期間を要するかをご紹介いたします。

なお、以下でご紹介する期間はあくまでも一般的な期間であり個別具体的な事情によって大きく異なる場合もございますので、ご留意ください。

1 IPアドレスの開示請求の段階

発信者情報開示請求の一段階目の手続であるIPアドレスの開示請求に要する期間についてご紹介いたします。

まず、任意の発信者情報開示請求の取扱いについてですが、ガイドライン上、意見照会期間として2週間の期間が設けられています。そのため、この一段階目の手続においては、概ね1ヶ月前後かかるものと考えておけばよいでしょう。

次に、IPアドレスの開示を求める仮処分手続の場合ですが、申立てから開示決定が出るまでの期間は、コンテンツプロバイダの属性ごとに異なります。具体的には、

①コンテンツプロバイダが通常の国内サイトであり、かつサイト理者側が特に反論をしない場合には、1、2週間前後となります。

②コンテンツプロバイダが反論してきた場合には、1、2か月前後かかるものと考えた方がよいでしょう。

③コンテンツプロバイダが海外法人である場合には、①、②の場合よりも大幅に時間がかかりますので注意が必要です。この場合、海外法人側が何も反論してこない場合は1か月程度の時間を要します。他方で、海外法人側が反論をしてきた場合には2、3か月程度かかるものと考えておいた方がよいでしょう。

なお、発信者情報開示請求書を用いずに、サイト管理者に直接メールを送ることやオンラインフォームを利用して、事実上開示請求をすることもあります。この場合には、サイト管理者が投稿者側に意見照会をしない場合には1週間前後、意見照会する場合には、1ヶ月前後で回答が届くことが通常です。

2 まずは弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求は、二段階目のアクセスプロバイダへの発信者情報開示請求の時点でアクセスプロバイダが通信ログを消去しているといった状況に陥ることを回避することが重要です。

そのため、一段階目のコンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求はできるだけスムーズに行うことが重要です。

ご自身での対応ではなかなか難しい手続も多いので、まずは、弁護士のご相談ください。

当事務所は、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広く対応しておりますので、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届いた場合の対応

2021-11-18

発信者情報開示請求が被害者側から行われた場合、アクセスプロバイダは投稿者に対して意見照会書を送ります。

この場合、意見照会書にどのような内容を記載するかはその後の流れの中で非常にじゅうようですので慎重に行う必要があります。

本日は、意見照会書が届いた場合の対応に関してご紹介いたします。

1 意見照会書が届いた場合の対応

(1)開示に同意する場合

任意での発信者情報開示請求の場合、開示に同意をするという対応を取ると、発信者情報開示請求訴訟に移行する事態を回避することができますので、被害者側が最終的に請求してく調査費用を抑えることができる可能性があります。

また、民事裁判手続による発信者情報開示請求の場合も、開示に同意をすることで、判決によって自身の投稿等が違法であることを公に認定されるという事態を避けることができます。

以上のように開示に同意をするメリットはありますが、その一方で、開示に同意をするリスクもありますので、慎重に対応をする必要があります。

(2)開示に同意しない場合

任意での発信者情報開示請求の場合には、具体的な理由を記載して開示に同意をしない旨の回答をすれば開示されないのが一般的です。もっとも、著作権侵害を理由とした発信者情報開示請求の場合には、具体的な理由を記載して開示に同意をしない旨の回答をした場合でも、アクセスプロバイダ側の判断で開示をするケースが散見されます。これは、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿については、表現の自由との兼ね合いでアクセスプロバイダも慎重に対応せざるを得ない反面、著作権侵害の場合には、このような慎重な利益衡量は不要となることに起因するものと考えております。

他方で、訴訟手続での開示請求の場合には、開示拒否といっても、開示認容判決が出た場合には開示されます。

2 まずは弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届いた場合にどのような対応を行うかという点は、発信者情報開示請求という一連の流れの中で初めて投稿者側が関与する部分となります。

そのため、その後の帰趨にも影響しますので、慎重に対応を検討する必要がある点は強調してもしきれないところです。

当事務所は、被害者側からのご相談、ご依頼だけではなく、投稿者側からのご相談、ご依頼も幅広くお受けしております。

初めて弁護士にご相談される場合には、弁護士へのご相談は、ハードルが高いとお感じになると思いますが、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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