IPアドレスの開示請求の段階について

インターネット上の匿名掲示板やSNS上で誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた方や著作権侵害の被害に遭った方など、投稿者や加害者を特定するための発信者情報開示請求を検討されている方も多いと思います。

本日は、発信者情報開示請求の一連の手続の流れにおける一段階目の手続であるIPアドレスの開示請求においてどの程度の期間を要するかをご紹介いたします。

なお、以下でご紹介する期間はあくまでも一般的な期間であり個別具体的な事情によって大きく異なる場合もございますので、ご留意ください。

1 IPアドレスの開示請求の段階

発信者情報開示請求の一段階目の手続であるIPアドレスの開示請求に要する期間についてご紹介いたします。

まず、任意の発信者情報開示請求の取扱いについてですが、ガイドライン上、意見照会期間として2週間の期間が設けられています。そのため、この一段階目の手続においては、概ね1ヶ月前後かかるものと考えておけばよいでしょう。

次に、IPアドレスの開示を求める仮処分手続の場合ですが、申立てから開示決定が出るまでの期間は、コンテンツプロバイダの属性ごとに異なります。具体的には、

①コンテンツプロバイダが通常の国内サイトであり、かつサイト理者側が特に反論をしない場合には、1、2週間前後となります。

②コンテンツプロバイダが反論してきた場合には、1、2か月前後かかるものと考えた方がよいでしょう。

③コンテンツプロバイダが海外法人である場合には、①、②の場合よりも大幅に時間がかかりますので注意が必要です。この場合、海外法人側が何も反論してこない場合は1か月程度の時間を要します。他方で、海外法人側が反論をしてきた場合には2、3か月程度かかるものと考えておいた方がよいでしょう。

なお、発信者情報開示請求書を用いずに、サイト管理者に直接メールを送ることやオンラインフォームを利用して、事実上開示請求をすることもあります。この場合には、サイト管理者が投稿者側に意見照会をしない場合には1週間前後、意見照会する場合には、1ヶ月前後で回答が届くことが通常です。

2 まずは弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求は、二段階目のアクセスプロバイダへの発信者情報開示請求の時点でアクセスプロバイダが通信ログを消去しているといった状況に陥ることを回避することが重要です。

そのため、一段階目のコンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求はできるだけスムーズに行うことが重要です。

ご自身での対応ではなかなか難しい手続も多いので、まずは、弁護士のご相談ください。

当事務所は、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広く対応しておりますので、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

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