発信者情報開示請求の対象となる通信記録について

発信者情報開示請求の一連の流れでは大まかには2段階の手続があり、1段階目が、コンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対して行うIPアドレスやタイムスタンプの開示請求を行い、2段階目が、アクセスプロバイダに対して行う発信者の氏名や住所メールアドレス等の個人情報の開示請求となります。

本日は、このような、発信者情報開示請求における一連の流れを進めるにあたり理解しておくべき基礎的な用語であるIPアドレスをご紹介いたします。

1 IPアドレスについて

IPアドレスは厳密には2種類を区別して理解しておくことが必要です。

1種類目が、接続元IPアドレスです。これは、投稿者側に紐づくIPアドレスです。これは、1段階目の発信者情報開示請求の対象となります。もっとも、この接続元IPアドレスについては、通常は単体ではあまり意味はなく、接続日時(タイムスタンプ)とあわせて整理しておくことが非常に重要です。

2種類目が、接続先IPアドレスです。これは、コンテンツプロバイダ側のIPアドレスとなります。ただし、この接続先IPアドレスは、複数ある場合もありますので注意が必要です。

以上のIPアドレスに関する情報を取得することが、発信者情報開示請求の一段階目の主たる目的となります。このIPアドレスを把握できた場合には、二段階目の手続として、アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求を行っていくことになります。

2 まずは弁護士にご相談ください

IPアドレスを特定することは発信者情報開示請求の一連の流れの出発点となりますので、非常に重要な手続となります。

その一方で、アクセスプロバイダの通信ログの保存期間の兼ね合いもありますので、IPアドレスの特定の手続は迅速に行うことが必須となります。

以上のとおり、手続を適切に進めることと迅速に進めることを行う必要がありますので、手続になれていない一般の方が行うことには高いハードルがあります。

そのため、最終的な対応はどのようにするかはさておき、まずは弁護士にご相談いただき、対応を慎重に検討いただくことをお勧めいたします。

当事務所では、被害者の方からのご相談と加害者の方からのご相談を、いずれも幅広くお受けしております。

ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

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