住所や氏名を含む個人情報の開示請求の段階

インターネット上の匿名掲示板やSNS上で誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた方や著作権侵害の被害に遭った方など、投稿者や加害者を特定するための発信者情報開示請求を検討されている方も多いと思います。

本日は、発信者情報開示請求の一連の手続の流れにおける2段階目の手続である氏名や住所などの個人情報の開示請求においてどの程度の期間を要するかをご紹介いたします。

なお、以下でご紹介する期間はあくまでも一般的な期間であり個別具体的な事情によって大きく異なる場合もございますので、ご留意ください。

1 住所や氏名を含む個人情報の開示請求の段階

住所や氏名を含む個人情報の開示請求は基本的には民事裁判手続となります。

任意請求として発信者情報開示請求を行うこともできますが、個人情報であることを理由にアクセスプロバイダ側は開示を拒否する場合が多いのが実情です(もっとも、通信ログの保存を求める観点から、民事訴訟を提起する前の段階で任意請求としての発信者情報開示請求を行うことが通常は行われます。)。

そのため、判決までに通常は数か月~半年程度かかり、また、判決確定後、実際に個人情報が開示されるまでに数週間程度はかかります。

なお、発信者情報開示請求書を用いて任意での開示請求をする場合は、1ヶ月弱程度かかることが通常です。

以上のとおり、発信者情報開示請求の一連の流れでかかる総合的な期間としては、IPアドレスから順番にたどっていく手法では、住所氏名が開示されるまでの期間は、半年以上かかる場合もあることは念頭に置く必要があります(海外法人を相手とする場合は1年程度かかる場合もあります。)。

2 まずは弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求は、二段階目のアクセスプロバイダへの発信者情報開示請求の時点でアクセスプロバイダが通信ログを消去しているといった状況に陥ることを回避することが重要です。

そのため、発信者情報開示請求における一連の流れにおいてはできるだけスムーズに各手続を行うことが重要です。

ご自身での対応ではなかなか難しい手続も多いので、まずは、弁護士のご相談ください。

当事務所は、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広く対応しておりますので、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

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