未成年者による発信者情報開示請求の注意点

インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされることや、自身が被写体となっている写真が無断で掲載されるといった被害は後を絶ちません。

このような被害に遭う方は成人の方だけではなく、中学生~大学生といった未成年者が被害に遭う場合もあります。

むしろ最近は特にSNSにおける投稿に関して未成年者の方からのご相談数が一定程度あり、その相談件数は増加傾向にあります。

このように、未成年者の方からご相談をお受けする場合もありますが、未成年者からご依頼をいただく場合には独特な注意点があります。

というのも、未成年者は法的には制限行為能力者となります。

そのため、未成年者が事件当時者となっている場合には、法定代理人のかたの同意が必要です。

具体的には、委任状に法定代理人の記載と押印が必要です(なお、本人の押印は必要ありません。)。

また、裁判手続を利用する場合には、裁判所からは本人、法定代理人であり親権者でもある父、及び法定代理人であり親権者でもある母の合計3名分の記載が求められることもあります。

未成年者の方からご相談をお受けする場合には、以上のとおり、最終的には法定代人の同意が必要となります。

未成年者の方の中には、親御さんに知られたくないと強く希望する方もいらっしゃいますが、現実問題としては、親御さんの了承を得ないと発信者情報開示請求を含めて一連の手続を行うことが不可能です。

そのため、当事務所では、未成年者の方からご相談があった場合には、最低限度のお話しだけ伺い、重要な話については法定代理人の方に同席いただいた状態で必ず進めるようにしております。

未成年者の方から法定代理人の方へのご相談をご自身ですることが難しいという場合には、当事務所の弁護士から法定代理人の方に説明等をする場合もありますので、まずはご遠慮なくお問い合わせください。

以上のとおり、昨今は、インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされることが非常に多くなっております。

当事務所は、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれも幅広く受けております。

弁護士にご相談いただくことに心理的なハードルを感じていらっしゃる方もいらっしゃいますが、現在直面されている状況への対処には弁護士にご相談いただくことが非常に重要です。

まずは、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

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