仮処分手続における担保について

インターネットトラブルの代表的な類型に、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブル、プライバシー侵害に関するトラブルなどがあり、これらの対応は、問題の投稿の削除、投稿者の特定といったものになりますが、いずれにおいても、裁判手続である仮処分手続を利用することは非常に多くあります。

この手続の中の最後の段階で、法務局で供託をする必要があります。

供託に関しては勘違いされている場合もありますので、以下では、供託に関して担保金の概要をご紹介いたします。

1 担保決定の流れ

担保決定が出されるタイミングですが、通常は、仮処分手続の最後の段階である双方審尋期日の最終日に口頭で伝えられる、または後日電話で伝えられます。

2 担保の金額について

担保の金額は基本的には以下のとおりほぼ同じ程度の金額となります。もっとも、対象となる投稿(記事)が多い場合や、権利の侵害性が弱いと考えられる場合には、金額が通常の場合よりも加算されることがあります。

①削除仮処分手続においては、基本的には30万円程度が担保の金額となります。ただ、具体的な事情を加味して、15~60万円程度に増減される場合があります。

②発信者情報開示仮処分手続においては、基本的には10万円程度が担保の金額となります。

③発信者情報消去禁止仮処分手続においては、基本的には10万円程度が担保の金額となります。

なお、一部のコンテンツプロバイダの場合は、担保が不要とのスタンスを取っている場合があり、無担保上申を行うことで、供託をすることなく仮処分の発令を受けることができます。

3 まずは弁護士にご相談ください

インターネットトラブルを解決するためには、仮処分手続を含めた様々な法的手続を取ることが必要になる場合があります。

弁護士へのご相談には心理的に躊躇される方が一定数いらっしゃいますが、最終的にはどのような対応を選択するにせよ、まずは、弁護士までご相談いただき、対応を慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。

インターネットトラブルに関してお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

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