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発信者情報開示に関する新制度の下でのコンテンツプロバイダ
発信者情報開示請求に関して、被害者救済の観点から従来の法律が改正され、新たな制度が創設されました。
新制度によって、サイト管理者等のコンテンツプロバイダは従来よりも大幅に責任が増大しました。
そのため、コンテンツプロバイダは従来のような受動的な立場では責任を果たしたことにならず、一定の積極的な対応を求められることとなります。
本日は、新たな制度のもとで、サイト管理者等のコンテンツプロバイダがどのような対応を行う必要があるか、その概要をご紹介いたします。
1 従来のコンテンツプロバイダの対応について
従来の制度の下では、権利者側がコンテンツプロバイダに対してIPアドレスの開示を仮処分手続によって求め、仮処分手続が認められた場合にはじめてコンテンツプロバイダはIPアドレスを権利者側に開示をすることとなります。
そのため、コンテンツプロバイダは、あくまでも受動的に仮処分手続に従うという対応を取れば十分ということでした。
2 新制度のコンテンツプロバイダの対応について
新制度の下では、権利者側は提供命令の申立を裁判所に行うことが可能です。
提供命令によって、コンテンツプロバイダは、問題となっているIPアドレスのアクセスプロバイダを特定し、アクセスプロバイダに関する情報を申立人に対して提供することが必要となります。
そのため、従来はコンテンツプロバイダとしては自身が保有している情報のみを仮処分に基づき開示すればよかっただけですが、新制度の下では、自身で必要な情報を収集することが必要となりますので、対応には注意が必要です。
コンテンツプロバイダにとっては、アクセスプロバイダの特定作業等はなかなか行ったことがないものだと思います。WHOIS検索等を利用して特定していくことが必要となりますので、ご自身での対応が難しい場合には一度弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。
3 被害者、加害者いずれの立場を踏まえても、早期に弁護士にご相談いただくことが重要です
被害者の立場はもちろんのこと、加害者の立場を踏まえても、インターネットトラブルが発生した場合には、早期に弁護士にご相談いただくことが必要です。
新制度の下では、被害者救済の観点から様々な制度が新設されておりますが、被害者にとっては時間との戦いという側面が依然として強く残っている点には十分注意をしていただくことが必要です。 また、加害者の立場を踏まえても、短期間のうちに被害者側から慰謝料請求等がなされる可能性がありますので、速やかに対応を検討する必要があります。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
発信者情報開示に関する新制度
発信者情報開示請求に関して、従来の法律が改正され、新たな制度が創設されました。
この件は、テレビのニュース番組等でも特集されておりますので、なんとなく聞いたことがあるという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
従来の制度を変更し、被害者救済をより確実に行うことができるようにすることが制度変更の趣旨となります。
本日は、どのような変更があったのか、その概要をご紹介いたします。
1 従来の発信者情報開示請求手続の基本的な流れ
従来、例えば、匿名掲示板上において誹謗中傷などを行った投稿者を特定するためには、大きく2段階の手続を経る必要がありました。
具体的には、1段階目として、コンテンツプロバイダに対してIPアドレスの開示を求める仮処分手続、2段階目として、アクセスプロバイダに対して投稿者の氏名住所等の情報の開示を求める裁判手続、を順に行う必要がありました。
このように、2段階の裁判手続を順に行う必要があったことから、最終的な投稿者の特定までに半年以上の時間が掛かることが通常であり、1年以上かかる場合もよくあるという状況でした。
また、アクセスプロバイダの通信ログの保存期間の問題もあり、時間との戦いという側面も強くあり、被害者救済の観点からは非常に多くの問題があるという状況でした。
2 新制度の下での発信者情報開示命令事件の基本的な流れ
新制度の下でも、概念として2段階の手続が必要となることに変わりはないのですが、実際には1つの裁判手続で統一的に進めることができるようになりました。
その結果、手続上は、従来よりも数か月程度早く投稿者の特定まで至ることができるようになったと考えられております。
開示命令の申立、提供命令の申立、消去禁止命令の申立等の新たな手続が新設された結果といえます。
これらの手続の詳細については、後日改めてご紹介いたします。
3 被害者、加害者いずれの立場を踏まえても、早期に弁護士にご相談いただくことが重要です
上記のとおり、発信者情報開示に関する新たな手続は、被害者救済の観点からは大きな前進といえますが、だからといって悠長に構えていることはできません。
これまでよりも若干時間的に余裕ができたとはいえ、アクセスプロバイダの通信ログが残っている間に消去禁止命令を実施する必要があります。
そのため、インターネット上のトラブルにおいて被害者の立場の方は、可及的速やかに弁護士までご相談いただき、手続をスタートさせていただくことが必要です。
また、加害者の立場の方にとっても、投稿後速やかに被害者側から慰謝料請求等がなされる可能性がありますので、自身がトラブルの加害者となってしまった場合には、その後の手続を踏まえてできるだけ速やかに対応を検討することが必要です。

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侮辱罪に該当する投稿内容
1 侮辱罪で違法と判断される具体例
侮辱罪は、2022年7月7日以降の行為については最大懲役刑もあり得る刑に厳罰化されました。
逮捕等も十分あり得る犯罪に該当するようになったことから、今後はますます自信の投稿内容に注意する必要があります。
そこで、本日は、これまで侮辱罪に該当すると判断された事例として公表されているものをご紹介いたします。
①インターネット上の匿名掲示板に「昔、どっ突かれては泣きながら猫パンチして笑われ者だった○○は自分の稼ぎで自分の家族を住まわせる住まいすら持てなくて豚女房の親が買ったボロ家で情けねー住み着き生活している廃品クズ野郎(笑)」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に9000円の科料が科された。
②インターネット上の匿名掲示板において「母親が金の亡者だから、稼げ稼げ言ってるらしいよ!育ててやってんだから稼いで金よこせ!って言われてんじゃないかしら?」、「子供達しょっちゅう施設に入ってたらしいよ」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に9000円の科料が科された。
③インターネット上の匿名掲示板において「○○って?」と題するスレッドに、「○○は自己中でワガママキチガイ」「いや違う○○は変質者じゃけ!」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に9900円の科料が科された。
④インターネットサイトの口コミ掲示板において、「詐欺不動産」、「対応が最悪の不動産屋。頭の悪い詐欺師みたいな人。」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に9000円の科料が科された。
2 投稿が問題のないものか投稿前に立ち止まることが非常に重要です
侮辱罪に懲役刑が導入されたことで、不用意な投稿の抑止力になることが望ましいところではありますが、実際に問題のある投稿がなされることはなかなか難しいことも予想されます。
投稿者には表現の自由があるものの、他者を傷つけて良いということはありません。
自分としては軽い気持ちで行った投稿であっても、相手を傷つけるだけではなく、刑事罰まで科されるリスクもありますので、SNSやインターネット上の投稿には最大限慎重に行っていただく必要があります。
自身がSNSやインターネット上に投稿を行う前には、一度立ち止まって投稿が問題ないかどうか振り返って検討していただくようご注意ください。

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侮辱罪に該当する表現
1 侮辱罪で違法と判断される具体例
侮辱罪は、2022年7月7日以降の行為については最大懲役刑もあり得る刑に厳罰化されました。
そこで、侮辱罪に該当しうる行為であるのかどうか、という点がこれまで以上に問題となる場面が増えてきますので、本日は、侮辱罪で違法と判断される具体例として公表されている行為をご紹介いたします。
あくまでも一例にすぎませんが、人によってはこの程度の投稿で問題になるのかと疑問を持たれる方もいるかと思います。今後、インターネット上に投稿をする際に検討いただく際の判断資料となれば幸いです。
①配信動画において「BM、ブタ」などと発言した投稿者に対して、9000円の過料が科された。
②インターネット上の匿名掲示板において、「とうとうYouTubeのコメントは頭おかしくなった 本人がアカウント何個も作って自作自演乙w アホ丸出しで長文タラタラ。読んでも気持ち悪さが勝って なんちゃ理解出来んわw 親子共々、精神が幼すぎ。子供が可哀想や」、「○○も昔は若かったけど、もう40前のええ歳した大人やろ?周りから痛い目で見られてるん気付かんかい。」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に対して9000円の科料が科された。
③インターネット上の匿名掲示板において、「○○って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ? 裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ ワキガと口臭どうにかして接客しような?」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に対して9000円の科料が科された。
④インターネット上の匿名掲示板において、「○○に出没する○○勤務の女尻軽やでなぁ笑笑」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に対して9000円の科料が科された。
2 迷ったら投稿しないことが一番重要です
侮辱罪に懲役刑が導入されたことで、不用意な投稿の抑止力になることが望ましいところではありますが、実際に問題のある投稿がなされることはなかなか難しいことも予想されます。
投稿者には表現の自由があるものの、他者を傷つけて良いということはありません。
投稿者が気を付けることは、自分自身で迷ったら投稿しないことが何よりも重要ということです。
自分としては軽い気持ちで行った投稿であっても、相手を傷つけるだけではなく、刑事罰まで科されるリスクもありますので、SNSやインターネット上の投稿には最大限慎重に行っていただく必要があることを改めてご注意ください。

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侮辱罪で違法と判断される投稿例
1 侮辱罪で違法と判断される具体例
インターネットトラブルの代表的なものは、インターネット上のSNSや匿名掲示板における他者への名誉棄損や誹謗中傷です。
従前侮辱罪は刑法上科料などの非常に軽い刑罰のみ規定されておりましたが、2022年7月7日以降の侮辱行為については、最大懲役刑まで科される形に規制が改められました。
刑罰が重いかどうかに関わらず、他者に対する侮辱行為を行うことは許されませんが、刑罰が重くなったことで、一定の抑止力が期待されているところです。
ところで、侮辱に該当するかどうかは、社会通念上許される限度を超えた表現と言えるかどうかが判断基準となりますが、どのような表現が社会通念上許されたものに該当するかは非常に難しい問題ではあります。
自分にとっては侮辱と感じないような表現でも、他者にとってみれば許容できない発言に該当するということはよくあることだからです。
2022年7月7日以前の行為が対象ではありますが、侮辱罪に該当すると判断されたジれが公表されておりますのでご紹介いたします。
具体的には、
①SNS上において「この子○○ 一番安い子!!お客様すぐホテル行ける!!最低!!」などと投稿するとともに、当該SNSにおいて被害者のプロフィール画面を撮影した画像を掲載したケースについて、投稿者に科料9900円が科せられました。
②SNS上において「人間性を疑います。1人のスタッフを仲間外れにし、みんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる社長 1人のスタッフの話
も聞けない社長」などと掲載したケースについて、投稿者に科料9000円が科せられました。
③SNS上において、アルバイト先前で撮影した画像を掲載するとともに、「○○でうまくやっていくコツは、向上心を持たないことと、諦めることと、店長が言うことは聞き流してればいいということだった気がする。♯うちの○○がご迷惑おかけしましたはパワーワードすぎ」などと掲載したケースについて、投稿者に科料90000円が科されました。
2 迷ったら投稿しないことが一番重要です
よく、この投稿内容は問題ないでしょうか、というご質問をいただくことがありますが、基本的には迷ったら投稿しないことが何よりも重要です。 表現の自由はありますが、迷っている段階でおそらくご自身でもどこかで不安を感じているということですので、不特定多数人の目に触れる投稿は控えるといった対応が相手を傷つけないだけではなく、自分自身の身を守ることにもつながることにはくれぐれもご留意いただきたいところです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
発信者情報を特定する様々な方法
1 発信者情報を特定する様々な方法
インターネット上では、名誉棄損、誹謗中傷といった表現に伴う権利侵害をはじめ、肖像権(パブリシティ権)侵害、著作権侵害、商標権侵害といった権利侵害まで様々な権利侵害の態様が存在しております。
権利侵害が存在している以上、加害者と被害者が存在していることは当然ですが、被害者側としては加害者側の情報を特定することで権利侵害からの回復を希望することが当然の流れです。
そうすると、まずは加害者側の特定をする必要が生じますが、任意の方法で加害者側の情報開示をコンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対して求めることもあり得ますし、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求、発信者情報開示請求訴訟といった法的な手続を利用することも一つの方法です。
発信者情報開示請求という表現が独り歩きしているきらいもありますが、あくまでも第三者に対する権利侵害が発生している場合に発信者情報開示請求を行う必要があります。
自身に気に食わない投稿をした人物の情報を何でも明らかにすることが出来るわけではありません。
発信者情報開示請求については今後、より迅速に、被害者側の利便性が高まる形での利用が可能となりますので、インターネット上で権利侵害をされた被害者救済が進むことになるものと予想しております。
2 まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします
上記のとおり、インターネット上で権利侵害が発生した場合には任意での方法をはじめ、発信者情報開示請求という法律上の制度を利用すること等、様々な方法がありますが、どのような場合にどのような手続を利用するとよいかはケースバイケースであり、一概に判断することはできません。
このような手続に習熟した弁護士にご相談いただき、対応を進めることをお勧めいたします。
他方で、加害者側の立場からの注意点としては、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネット上では行動の前に冷静に考えましょう
1 インターネット上では、行動の前に一瞬冷静に考えましょう
インターネット上では、インターネットが発展する前には到底できなかったことが容易にできます。
例えば、不特定多数人に対して自身の意見や考えを表明することは、インターネットが登場する前は、雑誌や新聞、テレビなどのマスメディアを利用しなければほぼ不可能でした。
しかしながら、インターネットが登場して以降は、これらのマスメディアを利用しないでも自身のSNSを利用すれば世界中の不特定多数人に対して自身の考えを伝えることが可能です。
実際、10代の間では、新聞やテレビなどのマスメディアはほとんど利用せず、動画投稿サイト(アプリ)の配信者やインフルエンサーにより強く影響を受ける傾向が強くあると考えられております。
また、インターネットが登場する前は、いわゆる海賊版といった違法な著作物が横行していた側面はありますが、現在のように、著作物を簡単に複製できる状態とまではなっておりませんでした。
現在は、誰でも簡単に著作物を複製、頒布することが出来る状態となってしまっており、インターネット上には、非常に残念なことではありますが、違法にアップロードされた著作物が大量に存在している状況です。
以上のとおり、インターネット上の行動は、これまでとは比較にならない大きな意味合いを持つものとなっております。
影響力が大きく非常に便利である側面がある一方で、一歩間違えれば違法な行為となってしまいます。
したがって、インターネット上では、何らかの行動をする前に一瞬立ち止まり、その行動が問題ないものかどうかを確認することが非常に重要です。
2 迷ったら行動しないことの重要性
インターネット上では、その行動が違法性を帯びるかどうかは紙一重の側面があります。
特に誹謗中傷や名誉棄損といった問題については、論評等の枠内といえるか、それともその域を逸脱したものなのか、といった点は紙一重な部分も強くあります。
また、インターネット上での第三者の権利侵害行為については、発信者情報開示請求の対象となりますので、行為者が特定される可能性も相当程度あります。
したがって、インターネット上では、自身の行動が違法なものかどうかわからない場合には行動を行わないことが重要です。
弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
どこから他者の権利侵害となるのか
1 他者に対する権利侵害には十分ご注意ください
インターネットを利用する場合、匿名性ゆえに他者の権利侵害に対する心理的なハードルが下がってしまう方が一定程度存在することは残念ながら否定できないところです。
例えば、有名人は言うに及ばず、知人についても少しでも気に食わないことがあればSNSや匿名掲示板において誹謗中傷や名誉棄損に該当する表現を投稿してしまうといったことをしてします方は相当程度いらっしゃいます。
また、インターネット上で違法にアップロードされている著作物について違法性があることを認識しつつダウンロードしてしまうという方も相当程度いらっしゃいます。
さらには、インターネット上で気に入ったアイコンや画像があったことから自身のSNSのアイコンなどに無断で使用してしまうといったケースもございます。
これらの行為は、第三者に対する名誉権侵害、著作権侵害、肖像権侵害等に該当します。
インターネット上での行為であることから心理的なハードルが下がっているようですが、現実問題としては、多数の公衆の面前で第三者を罵倒すること、他者の著作物を代金を使用せずに無断で使用すること、他人の写真を勝手に撮影して利用することに該当しますので、問題であることは一目瞭然ではあるものの、インターネット上という特殊性から心理的なハードルが下がってしまうということが実情のようです。
2 トラブルが発生してしまった場合
第三者の権利を侵害するインターネット上での行為は、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。
他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネットトラブルについて
1 インターネットの類型
インターネットトラブルといっても、多岐にわたります。
代表的なものとしては、①SNSや匿名掲示板上における名誉棄損、誹謗中傷に関するトラブル、②インターネット上における著作権や商標権、肖像権の無断使用に関するトラブル、③ECサイト等におけるインターネット上の取引に関するトラブル、④インターネットの利用に伴うコンピューターウイルスによるPCやスマホ等の感染トラブル、といったものがあげられます。
このうち、④に関しては純粋な技術上の問題も多くかかわりますので、弁護士にご相談いただくというよりは、専門的な業者に直接問合せを行い、対応を検討することが必要です。
他方で、①から③は、いずれも弁護士にご相談いただくべきトラブルとなります。
ただし、①、②、③のいずれも対応可能な弁護士もいれば、一部のみしか対応していない弁護士もおりますので、その弁護士の対応分野をご確認いただき、お問合せいただく必要がある点にはご留意ください。
2 他人の権利侵害には十分ご注意ください
インターネットやSNS上での軽はずみなソフトウェアのダウンロードやアップロードと言った行為は、著作権法に違反するものとなりますし、自分としては何気ない投稿が他者の権利を侵害してしまっているということも、残念ながら非常によくあることです。
インターネット上において、他者の権利を侵害すると、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。
そもそも上記の各問題行為については、著作権法、刑法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為と言わざるを得ません。
他の人も行っていることだから大丈夫だろう、といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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インターネット上における著作権侵害について
1 インターネット上における著作権侵害について
インターネットやSNS上では、著作物が溢れており、誰でも簡単にコピー、ダウンロード、アップロードなどができる状態です。
BitTorrentに代表されるファイル共有ソフトの利用に伴う著作物のダウンロード・アップロードや、ファスト映画等をYouTube上にアップロードすること、また、週刊誌や漫画を写真に撮って掲示板に投稿すること等はニュースになることもあるので、著作権法に違反する行為であると認識されている方も多くいらっしゃるものと思います。
もっとも、例えば、有名人写真やアニメ・ゲームのキャラクターの画像等を、SNS等のアイコン画像に使用する行為や、他の人がSNSに投稿している文章や写真をそのままコピー&ペーストをして自身のSNSに投稿する行為も、同様に著作権法に違反する可能性がある行為ですが、実際には無自覚に行ってしまっている方も相当数いらっしゃるものと思われます。
いずれも非常にリスクのある行為と言わざるを得ません。
例えば、著作物の違法ダウンロードについては、一定の留保はあるものの、令和2年の著作権法改正によって、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれを併科」という刑罰が規定されました(改正著作権法第119条第3項)。
また、違法アップロードは、これよりも重い刑罰が規定されています。
2 他人の著作物の利用には十分ご注意ください
インターネットやSNS上での軽はずみなダウンロードやアップロードを行うことは、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。
そもそも上記のとおり著作権法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為と言わざるを得ません。
「みんな行っていることだ」、「気に入った動画をダウンロードし、他の人にも知ってもらうためにアップロードしただけなので、そこまで大事にはならないだろう」等といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。
弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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