侮辱罪で違法と判断される投稿例

1 侮辱罪で違法と判断される具体例

インターネットトラブルの代表的なものは、インターネット上のSNSや匿名掲示板における他者への名誉棄損や誹謗中傷です。

従前侮辱罪は刑法上科料などの非常に軽い刑罰のみ規定されておりましたが、2022年7月7日以降の侮辱行為については、最大懲役刑まで科される形に規制が改められました。

刑罰が重いかどうかに関わらず、他者に対する侮辱行為を行うことは許されませんが、刑罰が重くなったことで、一定の抑止力が期待されているところです。

ところで、侮辱に該当するかどうかは、社会通念上許される限度を超えた表現と言えるかどうかが判断基準となりますが、どのような表現が社会通念上許されたものに該当するかは非常に難しい問題ではあります。

自分にとっては侮辱と感じないような表現でも、他者にとってみれば許容できない発言に該当するということはよくあることだからです。

2022年7月7日以前の行為が対象ではありますが、侮辱罪に該当すると判断されたジれが公表されておりますのでご紹介いたします。

具体的には、

①SNS上において「この子○○ 一番安い子!!お客様すぐホテル行ける!!最低!!」などと投稿するとともに、当該SNSにおいて被害者のプロフィール画面を撮影した画像を掲載したケースについて、投稿者に科料9900円が科せられました。

②SNS上において「人間性を疑います。1人のスタッフを仲間外れにし、みんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる社長 1人のスタッフの話

も聞けない社長」などと掲載したケースについて、投稿者に科料9000円が科せられました。

③SNS上において、アルバイト先前で撮影した画像を掲載するとともに、「○○でうまくやっていくコツは、向上心を持たないことと、諦めることと、店長が言うことは聞き流してればいいということだった気がする。♯うちの○○がご迷惑おかけしましたはパワーワードすぎ」などと掲載したケースについて、投稿者に科料90000円が科されました。

2 迷ったら投稿しないことが一番重要です

よく、この投稿内容は問題ないでしょうか、というご質問をいただくことがありますが、基本的には迷ったら投稿しないことが何よりも重要です。 表現の自由はありますが、迷っている段階でおそらくご自身でもどこかで不安を感じているということですので、不特定多数人の目に触れる投稿は控えるといった対応が相手を傷つけないだけではなく、自分自身の身を守ることにもつながることにはくれぐれもご留意いただきたいところです。

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