侮辱罪に該当する表現

1 侮辱罪で違法と判断される具体例

侮辱罪は、2022年7月7日以降の行為については最大懲役刑もあり得る刑に厳罰化されました。

そこで、侮辱罪に該当しうる行為であるのかどうか、という点がこれまで以上に問題となる場面が増えてきますので、本日は、侮辱罪で違法と判断される具体例として公表されている行為をご紹介いたします。

あくまでも一例にすぎませんが、人によってはこの程度の投稿で問題になるのかと疑問を持たれる方もいるかと思います。今後、インターネット上に投稿をする際に検討いただく際の判断資料となれば幸いです。

①配信動画において「BM、ブタ」などと発言した投稿者に対して、9000円の過料が科された。

②インターネット上の匿名掲示板において、「とうとうYouTubeのコメントは頭おかしくなった 本人がアカウント何個も作って自作自演乙w アホ丸出しで長文タラタラ。読んでも気持ち悪さが勝って なんちゃ理解出来んわw 親子共々、精神が幼すぎ。子供が可哀想や」、「○○も昔は若かったけど、もう40前のええ歳した大人やろ?周りから痛い目で見られてるん気付かんかい。」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に対して9000円の科料が科された。

③インターネット上の匿名掲示板において、「○○って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ? 裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ ワキガと口臭どうにかして接客しような?」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に対して9000円の科料が科された。

④インターネット上の匿名掲示板において、「○○に出没する○○勤務の女尻軽やでなぁ笑笑」などと掲載されたケースにおいて、投稿者に対して9000円の科料が科された。

2 迷ったら投稿しないことが一番重要です

侮辱罪に懲役刑が導入されたことで、不用意な投稿の抑止力になることが望ましいところではありますが、実際に問題のある投稿がなされることはなかなか難しいことも予想されます。

投稿者には表現の自由があるものの、他者を傷つけて良いということはありません。

投稿者が気を付けることは、自分自身で迷ったら投稿しないことが何よりも重要ということです。

自分としては軽い気持ちで行った投稿であっても、相手を傷つけるだけではなく、刑事罰まで科されるリスクもありますので、SNSやインターネット上の投稿には最大限慎重に行っていただく必要があることを改めてご注意ください。

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