どこから他者の権利侵害となるのか

1 他者に対する権利侵害には十分ご注意ください

インターネットを利用する場合、匿名性ゆえに他者の権利侵害に対する心理的なハードルが下がってしまう方が一定程度存在することは残念ながら否定できないところです。

例えば、有名人は言うに及ばず、知人についても少しでも気に食わないことがあればSNSや匿名掲示板において誹謗中傷や名誉棄損に該当する表現を投稿してしまうといったことをしてします方は相当程度いらっしゃいます。

また、インターネット上で違法にアップロードされている著作物について違法性があることを認識しつつダウンロードしてしまうという方も相当程度いらっしゃいます。

さらには、インターネット上で気に入ったアイコンや画像があったことから自身のSNSのアイコンなどに無断で使用してしまうといったケースもございます。

これらの行為は、第三者に対する名誉権侵害、著作権侵害、肖像権侵害等に該当します。

インターネット上での行為であることから心理的なハードルが下がっているようですが、現実問題としては、多数の公衆の面前で第三者を罵倒すること、他者の著作物を代金を使用せずに無断で使用すること、他人の写真を勝手に撮影して利用することに該当しますので、問題であることは一目瞭然ではあるものの、インターネット上という特殊性から心理的なハードルが下がってしまうということが実情のようです。

2 トラブルが発生してしまった場合

第三者の権利を侵害するインターネット上での行為は、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。

他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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