発信者情報開示に関する新制度の下でのコンテンツプロバイダ

発信者情報開示請求に関して、被害者救済の観点から従来の法律が改正され、新たな制度が創設されました。

新制度によって、サイト管理者等のコンテンツプロバイダは従来よりも大幅に責任が増大しました。

そのため、コンテンツプロバイダは従来のような受動的な立場では責任を果たしたことにならず、一定の積極的な対応を求められることとなります。

本日は、新たな制度のもとで、サイト管理者等のコンテンツプロバイダがどのような対応を行う必要があるか、その概要をご紹介いたします。

1 従来のコンテンツプロバイダの対応について

従来の制度の下では、権利者側がコンテンツプロバイダに対してIPアドレスの開示を仮処分手続によって求め、仮処分手続が認められた場合にはじめてコンテンツプロバイダはIPアドレスを権利者側に開示をすることとなります。

そのため、コンテンツプロバイダは、あくまでも受動的に仮処分手続に従うという対応を取れば十分ということでした。

2 新制度のコンテンツプロバイダの対応について

新制度の下では、権利者側は提供命令の申立を裁判所に行うことが可能です。

提供命令によって、コンテンツプロバイダは、問題となっているIPアドレスのアクセスプロバイダを特定し、アクセスプロバイダに関する情報を申立人に対して提供することが必要となります。

そのため、従来はコンテンツプロバイダとしては自身が保有している情報のみを仮処分に基づき開示すればよかっただけですが、新制度の下では、自身で必要な情報を収集することが必要となりますので、対応には注意が必要です。

コンテンツプロバイダにとっては、アクセスプロバイダの特定作業等はなかなか行ったことがないものだと思います。WHOIS検索等を利用して特定していくことが必要となりますので、ご自身での対応が難しい場合には一度弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

3 被害者、加害者いずれの立場を踏まえても、早期に弁護士にご相談いただくことが重要です

被害者の立場はもちろんのこと、加害者の立場を踏まえても、インターネットトラブルが発生した場合には、早期に弁護士にご相談いただくことが必要です。

新制度の下では、被害者救済の観点から様々な制度が新設されておりますが、被害者にとっては時間との戦いという側面が依然として強く残っている点には十分注意をしていただくことが必要です。 また、加害者の立場を踏まえても、短期間のうちに被害者側から慰謝料請求等がなされる可能性がありますので、速やかに対応を検討する必要があります。

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