Archive for the ‘広告関連法務’ Category

スーツ等の衣料品の価格の虚偽記載について

2022-07-08

1 スーツ等の衣料品の価格の虚偽記載について

スーツ等の衣料品の価格に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年7月26日付措置命令)。

事案の概要としては、スーツ等の衣料品を販売していた事業者が、チラシ上等において、「スーツ・コート・ジャケット 全品半額」と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、店舗で販売されているスーツ、コート、ジャケットは全て通常の販売価格の半額で購入することが出来るかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、半額で販売されていたスーツ等は、一定の価格以上のものに限定されている状況であり、全品半額とは到底言えない状況にあることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

全品半額であれば気に入った商品を探し購入しようと考え、店舗に訪れる消費者はかなりの数いるものと思われ、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の確認のため、リーガルチェックを行うことをお勧めいたします

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

また、その影響は長期的に及ぶことが予想され、一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、挽回するためには多大な労力が必要となり、そもそも場合によっては挽回することが不可能なケースもあるというのが実情です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関するリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

女性用シューズの性質の虚偽記載について

2022-07-05

1 女性用シューズの性質の虚偽記載について

女性用シューズの性質に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月30日付措置命令)。

事案の概要としては、女性用シューズを販売していた事業者が、自社の商品販売用のウェブサイト上及び商品のタグ上において、「WATER RES ISTANT はっ水素材使用」と記載し、当該シューズの性質としてはっ水加工が施されているかのような説明を掲載していました。

しかしながら、実際には、当該シューズの原材料として使用された皮革において、はっ水加工が施されていないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

シューズにおいて、はっ水加工が施されてされているかどうかは、天気が悪い日でも使用できるかどうかは大きな問題ですので、購入者からすると非常に重要であり、通常ははっすい加工が施されている場合には、施されていない場合よりも価格が高めに設定されております。

そのため、当該広告表示は、はっすい加工が施されていることを広告表示することで、一般消費者の購入意欲を刺激し、意図的に誤解を生じさせるものであったことは明白です。

本ケースにおいては、はっ水加工でないことが分かっていれば購入を控えた消費者が一定数存在することは明白であり、広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性には、常にご注意ください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

例えばSNSの検索ランキング等で上位に表示されてしまった場合には、その傾向はさらに強くなります。

またシューズなど身に着けるものである場合には、その傾向はさらに強く、当然のことではありますが、仮に悪い評判が立った場合には、当該商品やサービスの販売、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまうと考える必要があります。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関するリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

紳士用シャツの性質の虚偽記載について

2022-06-30

1 紳士用シャツの性質の虚偽記載について

紳士用シャツの性質に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年2月24日付措置命令)。

事案の概要としては、紳士用シャツを販売していた事業者が、自社の商品販売用のウェブサイト上及び商品のタグ上において、「形態安定」と記載し、当該シャツの性質として形態安定加工が施されているかのような説明を掲載していました。

しかしながら、実際には、当該紳士用シャツにおいて、形態安定加工が施されていないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

紳士用シャツにおいて、形態安定加工が施されてされているかどうかは、購入者からすると非常に重要であり、通常は形態安定加工が施されている場合には、施されていない場合よりも価格が高めに設定されております。

そのため、当該広告表示は、形態安定加工が施されていることを詐称することで、一般消費者の購入意欲を刺激し、意図的に誤解を生じさせるものであることは明白です。

本ケースにおいて、広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありませんし、そもそも一般消費者に誤解を生じさせることが問題の本質です。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意し、そのような慣行からは可能な限り離れる必要があります。

2 商品の広告表示の正確かどうか、リーガルチェックをすることをお勧めいたします

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまい、日本中の多くの人の知るところとなります。

例えばSNSの検索ランキング等で上位に表示されてしまった場合には、その傾向はさらに強くなります。

また紳士用シャツなど身に着けるものである場合には、その傾向はさらに強く、当然のことではありますが、仮に悪い評判が立った場合には、当該商品やサービスの販売、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまうと考える必要があります。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

婦人靴の原材料の虚偽記載について

2022-06-25

1 婦人靴の原材料の虚偽記載について

婦人靴の原材料に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年6月24日付措置命令)。

事案の概要としては、婦人靴を販売していた事業者が、自社の商品販売用のウェブサイト上で、原材料について「ムートン」、「素材羊革」等との記載を掲載していました。

しかしながら、実際には、原材料としては、革には牛革が、靴の内側の毛状のものにはアクリル繊維が用いられているが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的なものとして消費者に訴求するために試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に意図的に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

ムートンや羊皮といった高級素材を使用していることを標榜すれば、一般消費者には強く訴求することが出来ますが、実際には素材としてはより大衆的な牛革やアクリル繊維が使用されているにとどまっていたとのことで、このような事実を知っていれば、一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような観光は一般消費者には関係ありませんし、そもそも一般消費者に誤解を生じさせることが問題の本質ですので、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意する必要があります。

2 商品の広告表示の正確かどうか、リーガルチェックをすることをお勧めいたします

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

また婦人靴など身に着けるものである場合には、その傾向は強く、当然のことではありますが、仮に悪い評判が立った場合には、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の食品関連の商品や、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまうと考える必要があります。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

そばの原材料の虚偽記載について

2022-06-20

1 そばの原材料の虚偽記載について

そばの原材料に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年9月9日付措置命令)。

事案の概要としては、そばを販売していた事業者が、そばの商品ラベルや包装紙上に、「深山に自生する山芋は粘り強くて器量良し」等の広告表示を行っていました。

しかしながら、実際には、対象商品に使用されている自然薯の粉末は、極めて少量(配合割合 約 0.019%)であり、かつ、当該粉末は、自然に自生する自然薯を原材料とするものではなかったことが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的なものとして消費者に訴求するために試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に意図的に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

本ケースは、工夫が行き過ぎたという程度のものではなく、意図的な虚偽記載であり、その虚偽の程度としても、消費者心理を利用した非常に悪質なもであるとすらいえるものです。

食料品の原材料は、一般消費者が当該商品を購入するかどうかに大きな影響を与えるものですので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていた、または業界の人間であれば誤解はしなかった等の事情があったとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 食品の広告表示に関しては、正確な表示こそが重要です

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

特に食品の場合、当然のことではありますが、一般消費者は自身の体内に摂取するものですので、一般消費者に対してレピュテーションの影響は非常に大きく、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の食品関連の商品や、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

しかも、その影響は長期的に尾を引いてしまうケースが多く、レピュテーションには最大限の注意を払うことが必要です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

食用塩の製造方法の虚偽記載について

2022-06-15

1 食用塩の製造方法の虚偽記載について

食用塩の製造方法に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年6月14日付措置命令)。

事案の概要としては、食用塩を販売していた事業者が、食用塩の商品ラベルや自社の商品販売用のウェブサイト上に、「最初から最後まで塩田で天日の力を使い、結晶させた完全天日塩です。」、「※本品は凝固防止剤や添加物を一切使用しておりません。」等の広告表示を行っていました。

しかしながら、実際には、対象商品に用いられていた食用塩の製造方法としては、天日蒸発 による海塩を溶解して洗浄した後、釜で乾燥させたものであり、天日塩とはいえないものであった他、凝固防止剤が使用されているものであることが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的なものとして消費者に訴求するために試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に意図的に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

本ケースは、意図的な虚偽記載であり、その虚偽の程度としても非常に悪質であるとすらいえるものです。

食用塩の製造方法や添加物の使用の有無は、一般消費者が当該商品を購入するかどうかに大きな影響を与えるものですので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 食品の広告表示に関しては、特に正確な表示を心がけてください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

特に食品の場合、レピュテーションの影響は非常に大きく、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の食品関連の商品や、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

しかも、その影響は長期的に尾を引いてしまうケースが多く、レピュテーションには最大限の注意を払うことが必要です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

リーガルチェックの体制を整備することが出来れば、あとは日常的にしっかりとした確認を行うことが可能となりますので、まずはしっかりとした確認体制を構築することが重要です。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

はちみつの産地の虚偽表示について

2022-06-10

1 はちみつの産地の虚偽記載について

はちみつの産地の表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月10日付措置命令)。

事案の概要としては、はちみつを販売していた事業者が、はちみつの商品ラベルに、「原材料名/蜂蜜(国産)」等の広告表示を行っていました。

しかしながら、実際には、対象商品に用いられていたはちみつの半分以上は、国産以外のはちみつが占められていることが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的なものとして消費者に訴求するために試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

食品が国産のものか、それとも外国産のものであるかは、一般消費者にとっては当該商品を購入するかどうかを判断するための非常に重要な考慮要素となりますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 食品の広告表示に関しては、特に正確な表示を心がけてください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

特に食品の場合、レピュテーションの影響は非常に大きく、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の食品関連の商品や、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

リーガルチェックの体制を整備することが出来れば、あとはルーティーンとして行うことが可能となりますので、まずはしっかりとした確認体制を構築することが重要です。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

牛肉のランクの虚偽記載について

2022-06-05

1 牛肉のランク表示の虚偽記載について

主としてウェブサイト上で牛肉加工食品を販売していたものの、広告表示として記載していた牛肉のランク表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月3日付措置命令)。

事案の概要としては、ウェブサイト上で牛肉加工食品を販売していた事業者が、牛肉のランクについて、「ランクA4以上の高級黒毛和牛焼肉セット」、「国内産のA4・5の黒毛和牛のみを使用しました」等の広告表示を行っていました。

しかしながら、実際には、対象商品に用いられ ていた牛肉の大部分がA4又はA5等級以外の格付がなされた牛肉であることが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的にみせるために、試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

このケースでは、牛肉のランクという、一般消費者が牛肉を購入する際に重要な考慮要素となる点について虚偽記載を行っておりますので、優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 広告表示では正確な表示を心がけてください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

その結果、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

例えば、上記の例ですと他の牛肉加工食品についても虚偽記載をしていると考えられるリスクが非常に高く、そうなると消費者は購入を敬遠することが想定されます。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

メニュー表記と異なる食材の使用について

2022-06-02

1 メニュー表記と異なる食材の使用について

ウェブサイト上で「おせち」を販売していたものの、「おせち」のメニュー内容で記載されている食材とは異なる食材が使用されていたケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年2月22日付措置命令)。

事案の概要としては、ウェブサイト上で「おせち」を販売していた事業者が、「おせち」のメニューとして、「キャビア」、「焼き蛤」等を記載していました。

しかしながら、実際には、キャビアではなくランプフィッシュの卵が入れられており、品に「メニュー内容」記載の食材とは異なるものを入れていた他、焼き蛤はそもそも入れられて

おりませんでした。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的にみせるために、様々な点を強調する等の工夫をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

このケースでは、そもそもメニューに記載されていた食材よりも価格が安い食材を代替として使用しているほか、そのような代替物がないケースもある等、メニューに記載されている内容とは程遠い商品内容となっておりました。

そのため、優良誤認表示として違法な広告表示と認定されたことになりますが、このような食材の偽装のようなものについては、違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 広告表示では正確な表示を心がけてください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

その結果、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

二重価格表示にはご注意ください

2022-05-31

1 二重価格表示のリスクについて

実際の販売価格として併記する形で「●●価格」と記載したものの、「●●価格」が根拠がないものであったことから、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年2月4日付措置命令)。

事案の概要としては、スーパーのチラシに、実際の販売価格に「当店価格」と称する比較

対照価格を併記することによって、実際の販売価格が当該「当店価格」よりも安いかのような広告表示がなされていました。

しかしながら、実際には、「当店価格」については、実際に販売する予定の又は販売されていた対象商品の価格ではなく、何の根拠もない価格表示でした。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品の価格の安さを強調するために工夫することはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

このケースが典型的な例で、二重価格表示における比較対象価格が根拠のないものであったことから景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するものと判断されました。

例えば、販売価格が100円であるところ、「通常価格200円」等と併記されている場合には、一般消費者から見れば非常にお買い得な商品と言えます。

しかしながら、当該商品を200円で売った実績はなく終始100円で売っているような場合には、やりすぎであると判断されることには異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 広告表示のやり過ぎには十分ご注意ください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまい、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

特に広告表示は、往々にして一般消費者に訴求するためにやや行き過ぎた表現が取られる傾向にありますので、慎重に表現を検討することが肝要です。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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