顧客サービスとしてのポイント付与の可否

事業者の方から、顧客へのプレゼント企画として、ポイント制を導入しようと考えているが、ポイント付与に問題はないかどうか、景表法上の具体的な規制が掛かるのかどうか、といった質問をいただくことがございます。

本日は、ポイント付与に関する景表法上の規制をご紹介いたします。

1 顧客サービスとしてのポイント付与の可否

商品又は役務の購入者や来店者全員に対して提供する景品は、総付景品等と呼ばれております。

例えば、開店で来店者全員へのプレゼントを行う場合や、先着●名にプレゼントを行う場合等が該当します。

この総付景品については、景表法上の規制が存在します。

ポイント付与に関しては、一見すると上記のような総付景品と類似のように思われますが、結論としては、取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品等の購入者に対し、支払うべき対価を減額すること又は割り戻すこと(これをポイントとする場合)は、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法上の景品類には該当しないものと考えられております。

他方で、①懸賞によって減額又は割戻しの相手方を決定する場合や②減額又は割戻しをした金銭の使途を限定する場合等一定の場合には、ポイント付与という名目であったとしても、上記の場合とは異なり値引とは認められず景品類に該当することとなり、景品規制が適用される点には十分な注意が必要です。

要するに、ポイント付与という名目に関わらず、そのポイントの具体的な内容を慎重に検討することが重要です。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供、また、ポイント付与やキャッシュバックキャンペーン等の企画は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

顧客サービスとして実施するキャンペーンによって、逆に顧客から敬遠されてしまうと本末転倒となります

懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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