おまけのプレゼントの可否

事業者の方から、顧客へのプレゼント企画として、例えばAという商品を3個購入してくれた方には、サービスでAという商品を1個プレゼントするという企画を予定しているが、このような場合には、景表法上の具体的な規制が掛かるのかどうか、といった質問をいただくことがございます。

本日は、上記のような場合の景表法上の規制をご紹介いたします。

1 おまけでもう1個プレゼントの可否

商品又は役務の購入者や来店者全員に対して提供する景品は、総付景品等と呼ばれております。

例えば、開店で来店者全員へのプレゼントを行う場合や、先着●名にプレゼントを行う場合等が該当します。

この総付景品については、景表法上の規制が存在します。

上記の例も一見するとこのような総付景品と類似のように思われますが、結論としては、取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品等の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品を提供することは、いわゆる値引と認められる経済上の利益に該当するため、景表法上の規制はかからないものと考えられています。

例えば、ハンバーガーを3個購入した方にはもう1個おまけでプレゼントという企画であれば問題ございません。

他方で、ハンバーガーを3個購入した方には、お好きな種類のバーガーを1個プレゼントという企画は景表法上の上限規制の対象となり得ますので十分注意が必要です。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

顧客サービスとして実施するキャンペーンによって、逆に顧客から敬遠されてしまうと本末転倒となります

懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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