これまでの課徴金納付命令について

景表法に違反した場合には、課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の実際の課徴金納付命令の実情に関してご紹介いたします。

1 課徴金納付命令の実情について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。この課徴金制度施行以降、令和2年度までの間に合計72件(課徴金額の合計金額は30億2258万円)の課徴金納付命令が実施されています。

課徴金額の多かった5件をご紹介いたします。

①動画配信サービス等に関して優良誤認表示と認定された事例では、課徴金額は1億1753万円となりました。

②痩身効果を謳った食品に関して優良誤認表示と認定された事例では、課徴金額は1憶886万円となりました。

③葬儀サービスに関して有利誤認表示と認定された事例では、課徴金額は1憶180万円となりました。

④通信サービスに関して優良誤認表示、有利誤認表示と認定された事例では、課徴金額は8894万円となりました。

⑤痩身効果を謳ったストッキング等に関して優良誤認教示と認定された事例では、課徴金額は8480万円となりました。

以上のとおり、課徴金納付命令は、制度施行以降、毎年数十件単位で実施されております。

また、課徴金額は多ければ数億円に達する場合もあり、平均すると数千万円程度課される場合も十分にありますので、事業者としては極めて慎重に対応しないと事業の存続に関わる大問題となってしまうリスクがあります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

ほぼすべての事業者が何らかの広告表示を行っていると考えてもいいでしょう。

もっとも、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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