課徴金制度について

景表法に違反した場合には、課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の課徴金に関する考え方をご紹介いたします。

1 課徴金制度について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。

課徴金制度の概要は以下のとおりです。

①対象となる行為は、『優良誤認表示』、『有利誤認表示』を行う行為となります。消費者庁の実際の対応としては、問題のある広告表示(不実証広告規制に係る表示)に関して、消費者庁等が指定する一定の期間内に当該問題となっている広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合(資料の提出があったとしても合理的な根拠がなければ同様の取扱いとなる。)には、当該広告表示を優良誤認表示又は有利誤認と判断されることとなります。

②次に、課徴金額の算定方法ですが、対象商品(役務)の売上額に3%を乗じて算定されます。

③また、対象期間は3年間が上限であり、広告表示を違反している事業者が相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金は賦課されず、また、課徴金額が150万円未満となる場合は、例外的に課徴金が賦課されません。

④なお、事業者が自ら課徴金対象行為に該当する事実を報告した場合には、課徴金額の半額を減額するものとされており、また、事業者が所定の手続を踏まえて実際に返金措置を実施した場合は、課徴金を免れる又は減額するものとされています。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

ほぼすべての事業者が何らかの広告表示を行っていると考えてもいいでしょう。

もっとも、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業といわざるを得ません。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について