懸賞のダブルチャンスキャンペーン

事業者の方から、顧客へのプレゼント企画として、懸賞企画を検討しているが、1回目の懸賞で外れてしまった人を対象として、2回目の懸賞を行う場合には(要するにダブルチャンスキャンペーン)、景表法上の具体的な規制が掛かるのかどうか、といった質問をいただくことがございます。

本日は、このような懸賞のダブルチャンスキャンペーンに関する景表法上の規制をご紹介いたします。

1 懸賞のダブルチャンスキャンペーンについて

ある商品の購入者を対象に懸賞企画を実施する場合において、1回目の懸賞に外れた購入者を対象にダブルチャンスキャンペーンとして2回目の懸賞を行うときに景表法上の規制についてどのように考えるか、ということですが、基本的な考え方は、懸賞を1回行う場合と同様です。

すなわち、まず景品の最高額については、1回目の懸賞及び2回目の懸賞のいずれについても基本的には取引の価額の20倍の上限規制となります。

次に、景品の総額規制についてですが、1回目の懸賞及び2回目の懸賞で提供するすべての景品の価額を合算した金額が、当該商品の売上予定総額の2%以内になるようにする必要がある点には注意が必要です。

なお、上記の内容は、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限の運用基準(平成24年消費者庁長官通達1号)においても説明されているところです。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供、また、ポイント付与やキャッシュバックキャンペーン等の企画は、非常に多くの事業者によって実施されていますが、適切な上限規制を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

また、やむを得ない部分はありますが、他社の事例を参考としてリーガルチェックを行わないまま実施してしまう場合もございます。

しかしながら、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

顧客サービスとして実施するキャンペーンによって、逆に顧客から敬遠されてしまうと本末転倒となります

懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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