Archive for the ‘広告関連法務’ Category

中古自動車の走行距離に関する虚偽記載について

2022-08-25

1 中古自動車の走行距離に関する虚偽記載について

中古自動車の走行距離に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年11月26日付措置命令)。

事案の概要としては、中古自動車の販売事業者が、ウェブサイト上等において走行距離について「6.3万km」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、走行距離が6.3万kmであるものと考えるところです。

しかしながら、実際には、走行距離は、11万km程度あることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

中古自動車において、その走行距離は、購入するかどうかを判断する上で極めて重要な要素となります。走行距離が多くない場合には、ほぼ新品のように使用することができますし、走行距離が10万kmを越えているよう場合には、相当程度使用されていることが分かります。そのため、購入者が実際の走行距離を理解していれば消費者の相当程度は当該購入をしなかった可能性が非常に高いことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

「多少の大げさな表示は普通にのことなので問題ないのではないか、自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性は企業への信頼につながります

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。

特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の書き込みは直ちに大きく売上に悪影響を及ぼすと考えるべきであり、商品の広告表示の信用性は、そのまま企業への信頼につながるものと理解すべきです。

企業への信頼を維持し、円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに常に注意するとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

ベビーカーの性能に関する虚偽記載について

2022-08-20

1 ベビーカーの性能に関する虚偽記載について

ベビーカーの性能に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年12月26日付措置命令)。

事案の概要としては、ベビーカーの販売事業者が、ウェブサイト上等において「通気性がウレタンの約11倍」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、ベビーカーのシート部分の通気性が、当該事業者が販売する通常のベビーカーよりも格段に良い性能を有するものと考えるところです。

しかしながら、実際には、当該商品のシート部分には全く通気性が認められないものであることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

ベビーカーの通気性という重要な性能に関して、実際よりも格段に高い性能を標榜しているところ、性能を理解していれば消費者の相当程度は当該購入をしなかった可能性が非常に高いことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

「皆でやっていることなので問題ないのではないか、自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示は正確に行いましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。

特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の書き込みは直ちに大きく売上に悪影響を及ぼすと考えるべきです。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示を適切に行うことに常に注意するとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

中古自動車の売買代金に関する虚偽記載について

2022-08-15

1 中古自動車の売買代金に関する虚偽記載について

中古自動車の売買代金に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月28日付措置命令)。

事案の概要としては、中古自動車販売事業者が、ウェブサイト上等において「月々1900円からクルマが買える」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、毎月1900円を支払えば中古自動車を購入することができるものと考えるところです。

しかしながら、実際には、毎月1900円の他に頭金及び年2回のボーナス時に月々の支払額に加算される金額を支払う必要があるものであることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

毎月1900円で自動車を購入することが出来るかのように表示しておきながら、実際には、それ以外にかなりの費用を支払う必要がありますので、そのような支払いの全容を理解している場合には、消費者の相当程度は当該購入をしなかった可能性が非常に高いことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

「皆でやっていることなので問題ないのではないか、自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、有利誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示は正確に行いましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。

特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の書き込みは直ちに売上に大きな影響を及ぼすと考えるべきです。

そもそも、ウェブサイト上の広告表示であれば、悪影響が及ぼす影響はさらに大きなものとなるでしょう。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示を適切に行うことに常に注意するとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

旅館が提供する温泉に関する虚偽記載について

2022-08-10

1 旅館が提供する温泉に関する虚偽記載について

旅館が提供する温泉に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年10月23日付措置命令)。

事案の概要としては、ある旅館が、ウェブサイト上等において「当館の貸切露天風呂は 1300m の地下より湧き出る良質な温泉」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、源泉が使用されているものと考えるところです。

しかしながら、実際には、貸切露天風呂に設置された浴槽の温水は、温泉法に規定する温泉ではなく、水道水を加熱しただけの水であることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

温泉に関しては、その効能が重要ですが、そもそも、温泉ではなく水道水を加熱したものを温泉として提供されているということは消費者にとっては想定しておらず、温泉ではないと分かっている場合には、消費者は利用しない可能性が非常に高いことは明白です。

したがって、本件広告表示によって実際の成分がわかっていれば一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

「皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性は非常に重要です

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。

特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の口コミは直ちに売上に大きな影響を及ぼすと考えるべきです。

そもそも、ウェブサイト上の広告表示であれば、悪影響が及ぼす影響はさらに大きなものとなるでしょう。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

ダイビングの技能認定を受けるための教育コースに関する虚偽記載について

2022-08-05

1 ダイビングの技能認定を受けるための教育コースに関する虚偽記載について

ダイビングの技能認定を受けるための教育コースに関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年2月9日付措置命令)。

事案の概要としては、ダイビングの技能認定を受けるための教育コースを提供していた事業者が、ウェブサイト上等において「ダイビングライセンス取得!各月先着5名 ¥10000 ポッキリ」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、1万円で対象役務の提供を受け、ダイビングのライセンスを取得できるものと考えるところです。

しかしながら、実際には、1万円のほか、約2万円のダイビング器材レンタル料金を支払い、さらに、約16万円のドライスーツを購入する必要があるものであることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

資格を取得する際には、その資格取得きかかる費用が重要な判断要素となる以上、その点を虚偽記載をすることで消費者に一定程度の影響を与えることは明白です。

したがって、本件広告表示によって実際の費用がわかっていれば一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示(例えば、総費用の一部を記載しない等)がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

「皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしい」という抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性は非常に重要です

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。

特にインターネット上の集客に力を入れている場合には、インターネット上の口コミは直ちに売上に大きな影響を及ぼすと考えるべきです。

ネガティブな口コミは非常に速い速度で広まってしまい、そのような口コミ内容を解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

また、ネガティブな口コミが広まってしまう結果、問題となっている商品やサービスにとどまらず会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

携帯電話用の充電器に関する虚偽記載について

2022-08-01

1 携帯電話用の充電器に関する虚偽記載について

携帯電話用の充電器に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年11月15日付措置命令)。

事案の概要としては、携帯電話用の充電器を販売していた事業者が、商品パッケージやウェブサイト上において「ソーラー充電!!最速約6~10 時間で充電!!」という旨の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、太陽光に当てれば表示されている時間で携帯電話等の充電が完了する性能を有するものと考えるところです。

しかしながら、実際には、充電完了までに要する時間は、表示されている充電時間を大きく上回るものでありあることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

充電器である以上、その標榜する充電時間は非常に重要なものであり、虚偽記載をすることで消費者に一定程度の影響を与えることは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示(例えば、実際の性能よりも大幅な性能の標榜等)がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしいという抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性は非常に重要です

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。

ネガティブな口コミは非常に速い速度で広まってしまい、そのような口コミ内容を解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

また、ネガティブな口コミが広まってしまう結果、問題となっている商品やサービスにとどまらず会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載について

2022-07-28

1 懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載について

懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年8月20日付措置命令)。

事案の概要としては、漫画雑誌を販売していた事業者が、誌面において懸賞企画を行う旨の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、誌面において表示された人数が当選するものと考えるところです。

しかしながら、実際には、誌面上で実施した懸賞企画において、誌面上に記載された当選者数を下回る数であることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

懸賞企画は、漫画そのものではありませんが、このような付随的に見えるサービスに関しても、虚偽記載をすることで消費者に一定程度の影響を与えることは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしいという抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。ネガティブな口コミは非常に速い速度で広まってしまい、そのような口コミ内容を解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

また、ネガティブな口コミは広まる結果、会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

ベランダの虫よけ商品の性能に関する虚偽記載について

2022-07-23

1 ベランダの虫よけ商品の性能に関する虚偽記載について

ベランダの虫よけ商品の性能に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成27年2月20日付措置命令)。

事案の概要としては、ベランダの虫よけ商品を販売していた事業者が、商品パッケージ上等において、「いやな虫をよせつけない!!」、「ベランダ軒下つるだけ」、「適用害虫:ユスリカ、チョウバエ」等と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、をベランダ等に吊り下げるなどするだ けで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユ スリカ及びチョウバエを寄せ付けない性能を有するかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、対象商品を使用した場合の効果には疑義があり、合理的な根拠の提示がないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

虫よけの効果は、商品の性能の本質的な内容となりますので、消費者としては、その性能によって商品の購入の有無を判断するものと考えられ、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、そのようなレッテルを解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

また、問題となっている商品以外の商品についても同様の疑いを掛けられてしまい、会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

電気掃除機の性能に関する虚偽記載について

2022-07-18

1 電気掃除機の性能に関する虚偽記載について

電気掃除機の性能に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年11月28日付措置命令)。

事案の概要としては、電気掃除機を販売していた事業者が、カタログやウェブサイト上等において、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、ダニ由来のアレルギーの原因となる物質 をアレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、対象商品を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質をアレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

ダニ等の除去というのは、電気掃除機を購入する商品者にとっては最も重要な考慮要素の一つですので、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

また、一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、そのようなレッテルを解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

加えて問題となっている商品以外の商品についても同様の疑いを掛けられてしまい、会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

電球の性能に関する虚偽記載について

2022-07-13

1 電球の性能に関する虚偽記載について

電球の性能の価格に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月14日付措置命令)。

事案の概要としては、一般照明用電球形LEDランプを販売していた事業者が、商品パッケージやウェブサイト上等において、「電球 60 形相当の明るさ」と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることが出来るかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、使い方によっては、白熱電球の60ワット形と同等の明るさまでは得ることができないものであることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

電球の明るさというのは、電球を購入する商品者にとっては最も重要な考慮要素の一つですので、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

また、その影響は長期的に及ぶことが予想され、一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、そのようなレッテルを解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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