景表法28条について

広告表示を行う事業者は、景表法上様々な措置を講ずることが求められています。

具体的には、景表法26条1項において、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に関して規定されております。

これに関連する重要な規定としては、まず、景表法27条において、内閣総理大臣は、「事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる」と規定されております。

そして、景表法28条1項においては、「内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十六条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる」と規定されており、同条2項においては、「内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる」と規定されております。

上記の規定を踏まえて、近年の状況としては約100件程度の指導等が年間行われている状況です。

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

商品やサービスを消費者に訴求するため広告を利用することは昔から変わりません。

また、インターネットやSNSの普及に伴って、広告方法もアフィリエイト広告等、従来はなかった新たな手法が登場している状況です。

昨今はこのようなインターネットやSNSの普及によって、ある会社の違法な行為が発覚した場合には瞬く間に悪徳業者等のレッテルが張られてしまいその情報が拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、広告表示や懸賞企画の実施など景表法に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は景表法や薬機法等広告表示に関するご相談を幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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