景表法違反の処理件数について

景表法に違反した場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理件数の実情に関してご紹介いたします。

1 景表法に違反した場合の国による処理件数の実情について

景表法に違反した場合の課徴金制度は、平成28年4月1日に施行された比較的新しい制度といえます。

最近3年間における処理件数の実情は以下のとおりです。

①令和2年度における情報提供件数は1万1650件、調査件数は440件、措置命令件数は33件、指導件数は176件、課徴金納付命令件数は15件、課徴金額は11億7000万円

②令和1年度における情報提供件数は1万645件、調査件数は492件、措置命令件数は40件、指導件数は205件、課徴金納付命令件数は17件、課徴金額は4億7000万円

③平成30年度における情報提供件数は9146件、調査件数は591件、措置命令件数は46件、指導件数は216件、課徴金納付命令件数は20件、課徴金額は5億1000万円

以上のとおり、景表法に違反した場合の国による処理件数は年度によってまちまちではありますが、この数年間に関してはコロナ禍ということもあり、通常の国の運用と考えることは避けた方が良いと言えます。

消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところです。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

そして、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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