景表法違反類型ごとの処分件数

違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。

ただ、実際にどのような類型の違反表示に対してどのような処分がなされているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。

本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理状況の内訳に関してご紹介いたします。

1 景表法に違反した場合の国による処理状況の内訳について

景表法違反被疑事件に関して、令和1年度から令和2年度にかけての2年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。

①令和2年度における優良誤認表示(景表法5条1号、7条2項)に対する処理件数は177件、内措置命令は54件、指導は123件でした。次に有利誤認表示(景表法5条2号)に対する処理件数は39件、内措置命令は2件、指導は37件でした。また、その他(景表法5条3号)については指導が7件なされている状況です。

②令和1年度における優良誤認表示に対する処理件数は156件、内措置命令は57件、指導は99件でした。次に有利誤認表示に対する処理件数は93件、内措置命令は9件、指導は84件でした。また、その他については措置命令が1件、指導が7件なされている状況です。

処理件数について多いと感じるか思ったよりも少ないと感じるかは人それぞれだと思います。

ただ、昨今では消費者保護の様々な立法もなされており、社会全体として消費者保護が求められている状況です。

そのため、この方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意が必要です。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまい、事業の存続に大きな悪影響を及ぼすことも十分考えられるところです。

また、上記のとおり違法な広告表示に関しては行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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