消費者庁に寄せられる事業者からの相談

広告表示を行う事業者は、景表法上様々な措置を講ずることが求められています(景表法26条1項)。

これに関連する重要な規定としては、まず、景表法27条において、内閣総理大臣は、「事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる」と規定されております。

また、景表法28条においては、内閣総理大臣による勧告や公表に関する規定も盛り込まれております。

1 消費者庁に寄せられる事業者からの相談について

上記のとおり、景表法上の措置を事業者が実施する必要があることから、消費者庁は事業者からの相談にも幅広く応じている状況です。

消費者庁が公表している具体的な相談内容としては、①食品の表示に関する相談、②商品又は役務の効果・性能の表示に関する相談、③税込価格と税抜価格の兵器に関する相談等となります。

また、相談件数としては、令和2年度は1万7127件、令和1年度は1万5956件であり、概ね毎年1万5000件から2万件程度の相談が寄せられている状況です。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

商品やサービスを消費者に訴求するため広告を利用することは昔から変わりません。

また、インターネットやSNSの普及に伴って、広告方法もアフィリエイト広告等、従来はなかった新たな手法が登場している状況です。

昨今はこのようなインターネットやSNSの普及によって、広告表示が従来よりも大幅に行いやすくなったというメリットがある一方で、ある会社の違法な行為が発覚した場合には瞬く間に悪徳業者等のレッテルが張られてしまいその情報が拡散してしまうというデメリットも大きく存在するため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

商品やサービス内容を訴求するための広告表示によって、消費者に悪い印象をもたれてしまう事は本末転倒といわざるを得ず絶対に避ける必要があるリスクとなります。

このようなリスクを避けるためにも、広告表示や懸賞企画の実施など景表法に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は景表法や薬機法等広告表示に関するご相談を幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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