景表法に違反した場合の国による処理件数の詳細

景表法に違反した場合には、指導、措置命令や課徴金納付命令が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、国による処分を受けてしまうと事業に大きな悪影響となりますので非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理件数の詳細に関してご紹介いたします。

1 景表法に違反した場合の国による処理件数の詳細について

景表法違反被疑事件に関して、令和1年度から令和2年度にかけての2年間における処理件数の詳細は以下のとおりです。

①令和2年度における前年度からの繰越し件数は151件、新規件数の内、職権探知は95件、情報提供は191件(なお、外部から提供された情報の総数は1万1650件)、自首報告は3件、調査件数の合計は440件

②令和1年度における前年度からの繰越し件数は212件、新規件数の内、職権探知は44件、情報提供は225件(なお、外部から提供された情報の総数は1万645件)、自首報告は11件、調査件数の合計は492件

以上のとおり、景表法に違反した場合の国による処理件数の詳細は年度によって若干の幅がありますが、直近数年間の処理件数の動向に関してはコロナ禍ということもあり、通常の国の運用と考えることは避けた方が良い状況です。

昨今では消費者保護の様々な立法もなされている状況であり、社会全体として消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところです。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられており、アフィリエイト広告等、従来はなかった新たな手法が登場している状況です。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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