景表法27条における管理上の措置に係る処理状況

広告表示を行う事業者は、景表法上様々な措置を講ずることが求められています(景表法26条1項)。

これに関連する重要な規定としては、まず、景表法27条において、内閣総理大臣は、「事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる」と規定されております。

また、景表法28条においては、内閣総理大臣による勧告や公表に関する規定も盛り込まれております。

1 景表法27条における管理上の措置に係る処理状況について

過去5年にわたる処理状況は以下のとおりです。

なお、これまで、勧告や公表がなされたことはありませんので、指導助言のみに関する状況となります。

①令和2年度は109件

②令和1年度は96件

③平成30年度は90件

④平成29年度は86件

⑤平成28年度は100件

上記のとおり、押しなべて例年100件前後の指導等が行われていると考えることができます。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられています。

商品やサービスを消費者に訴求するため広告を利用することは昔から変わりません。

また、インターネットやSNSの普及に伴って、広告方法もアフィリエイト広告等、従来はなかった新たな手法が登場している状況です。

昨今はこのようなインターネットやSNSの普及によって、広告表示が従来よりも大幅に行いやすくなった一方で、ある会社の違法な行為が発覚した場合には瞬く間に悪徳業者等のレッテルが張られてしまいその情報が拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業です。

このようなリスクを避けるためにも、広告表示や懸賞企画の実施など景表法に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は景表法や薬機法等広告表示に関するご相談を幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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