Archive for the ‘広告関連法務’ Category
抗シワ効果に関する広告表示の虚偽記載について
1 抗シワ効果に関する広告表示の虚偽記載について
抗シワ効果を標榜する化粧品に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年7月19日付措置命令)。
事案の概要としては、化粧品の販売事業者が、「塗って90秒で角質層に浸透した酸素がくぼみを押し上げ、シワを目立たなくします」等の広告表示を、チラシやウェブサイト上等に行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの効果、効能が当該化粧品にあるものと認識するところです。
しかしながら、実際には、当該効果、効能を裏付ける合理的な根拠となる資料の提出がなされませんでした。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、化粧品の効果、効能に関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
「この業界では、多少大げさな表示をすることは常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
商品やサービスの内容について正確な表示を心がけることがトラブル等を避ける上ではなによりも重要です。
2 商品の広告表示の正確性には常にご注意ください
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、口コミの効果によって企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。
一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではありません。
特に化粧品の場合は、効果や効能に偽りがあった場合には、その後の売上には非常に大きな悪影響があるものと考えるべきでしょう。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
旅館の宿泊プランに関する広告表示の虚偽記載について
1 旅館の宿泊プランに関する広告表示の虚偽記載について
旅館の宿泊プランに関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年10月23日付措置命令)。
事案の概要としては、旅館が、「内容・特色 地元天然とらふぐを使った料理」等の広告表示を、ウェブサイト上等に行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの料理の提供がなされるものと認識するところです。
しかしながら、実際には、提供する料理に使用されていたのは養殖のトラフグ又はトラフグよりも安価で取引されているゴマフグであることが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、旅館で提供される料理の内容に関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
商品やサービスの内容について正確な表示を心がけることがトラブル等を避ける上ではなによりも重要です。
2 商品の広告表示の正確性には常にご注意ください
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。
一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではなく、特に旅館が提供する料理については、口コミ等の影響も非常に大きいところであり、旅館全体の悪評につながるリスクも高いといえます。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
松阪牛の販売に関する広告表示の虚偽記載について
1 松阪牛の販売に関する広告表示の虚偽記載について
松阪牛の販売に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年10月15日付措置命令)。
事案の概要としては、飲食店が、「松阪牛入荷いたしました」、「最高級の松阪牛をお楽しみ下さい」等の広告表示を、メニューやウェブサイト上等に行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおり、松阪牛が料理として提供されるものと認識するところです。
しかしながら、実際には、当該事業者は、提供される料理には松阪牛は使用されていないことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、当然のことながら、松阪牛の販売に関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
商品やサービスの内容について正確な表示を心がけることが肝要です。
2 商品の広告表示の正確性には常にご注意ください
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。
一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではなく、特に飲食店が提供する料理については、口コミ等の影響も非常に大きいところであり、その傾向が顕著といえるでしょう。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
小顔矯正の効果に関する広告表示の虚偽記載について
1 小顔矯正の効果に関する広告表示の虚偽記載について
小顔矯正の効果に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年4月23日付措置命令)。
事案の概要としては、事業者が、「即効性と持続性に優れた施術です。」、「小顔矯正施術は骨に働きかけて、ほうごう線を詰めるだけでなく、主にえらの骨や頬骨に優しく力を加え内側に入れていきます。」等の広告表示をウェブサイト上に行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの治療の効果がある、すなわち、施術によって、頭蓋骨の縫合線が詰まるとともに、頬骨等の位置が矯正されることによって、小顔になる効果があるものと認識するところです。
しかしながら、実際には、当該事業者は、当該効果の裏付けとなる合理的な資料の提出をすることが出来ませんでした。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、当然のことながら、治療の効果について合理的な裏付けがないということに関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
サービスの内容について正確な表示を心がけることが何よりも重要です。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。
一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではなく、特に治療の効果という人の健康に関する問題についてはよりその傾向が顕著といえるでしょう。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
治療の効果に関する広告表示の虚偽記載について
1 治療の効果に関する広告表示の虚偽記載について
治療の効果に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成26年7月4日付措置命令)。
事案の概要としては、事業者が、「150もの慢性疾患を治療する治療法です」、「そしてこの治療は対症治療ではなく、原因除去による治療であるため、的確な治療法がなくて長年困られていた方にとっては 特効的作用に驚かれます」等の広告表示をウェブサイト上に行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの治療の効果がある、すなわち、顎関節症、睡眠時無呼吸症候群、腰痛、椎間板ヘルニア、坐骨神経痛等の特定の 疾患又は症状が治癒又は改善する効果があるものと認識するところです。
しかしながら、実際には、当該事業者は、当該効果の裏付けとなる合理的な資料の提出をすることが出来ませんでした。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、治療の効果について合理的な裏付けがないということに関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではありません。
特に治療の効果という人の健康に関する問題について、意図的又は意図的と認識されるような虚偽記載の場合には、悪い評判は長く続いてしまう傾向があります。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
葬儀サービスの内容に関する広告表示の虚偽記載について
1 葬儀サービスの内容に関する広告表示の虚偽記載について
葬儀サービスの内容に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年9月7日付措置命令)。
事案の概要としては、葬儀社が、「ご葬儀会員価格88万パック お返し品、料理、精進料理まですべて入った追加・オプションの必要ないパックです。」等の広告表示をパンフレット上に行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおり、追加料金なくサービスの提供を受けることができるものと認識するところです。
しかしながら、実際には、表示された価格には料理に係る費用が含まれているにもかかわらず飲料に係る費用が含まれていないほか、葬儀の受付、棺の運搬等大半の葬儀で必要とされる作業に係る人件費等が含まれていなかったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、支出する費用に関して正確な認識がある場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではありません。
特に商品やサービスの費用について、意図的又は意図的と認識されるような虚偽記載の場合には、悪い評判は長く続いてしまう傾向があります。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
身長を伸ばすとうたうサービスの内容に関する広告表示の虚偽記載について
1 身長を伸ばすとうたうサービスの内容に関する広告表示の虚偽記載について
身長を伸ばすと標榜するサービスの内容に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年7月10日付措置命令)。
事案の概要としては、ある事業者が、「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばしを実現します」、「下腿骨の長さの相違が確認できる」等の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの効能があるサービスであると認識するところです。
しかしながら、実際には、当該事業者は、当該効能を裏付ける合理的な資料の提出をすることが出来ませんでした。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、当然のことながら、提供されるサービスについて、身長を伸ばす合理的な根拠がないことが分かっていれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
特に商品やサービスの本質的な部分について、意図的又は意図的と認識されるような虚偽記載の場合には、悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいでしょう。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
自動車ガソリンの性質に関する広告表示の虚偽記載について
1 自動車ガソリンの性質に関する広告表示の虚偽記載について
自動車ガソリンの性質に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年4月19日付措置命令)。
事案の概要としては、ガソリンスタンドにおいて、店頭の看板上等で、提供するガソリンについて「ハイオク」という内容の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、提供されるガソリンは、ハイオクガソリンであると認識するところです。
しかしながら、実際には、当該ガソリンの大部分は、ハイオクガソリンではなくレギュラーガソリンであったことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、提供するガソリンの性質そのものが、広告表示と実際とでは異なるものであり、一般消費者としては、ガソリンの性質を適切に把握していれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
特に意図的又は意図的と認識されるような虚偽記載の場合には、悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいでしょう。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
牛肉の性質に関する広告表示の虚偽記載について
1 牛肉の性質に関する広告表示の虚偽記載について
牛肉の性質に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月4日付措置命令)。
事案の概要としては、飲食店が、ウェブサイトやメニュー上等で、提供する料理の写真を掲載するとともに、「霜降サーロインステーキ」等という内容の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、提供される料理は、霜降サーロインステーキであると認識するところです。
しかしながら、実際には、当該飲食店においては、提供する料理には、牛脂を注入した加工肉を提供していたことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、提供する料理の原材料の性質そのものが、広告表示と実際とでは異なるものであり、一般消費者としては、肉の性質を適切に把握していれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
特に、食料品等の、消費者が摂取するものについては、消費者心理としては非常に慎重に対応するということが通常であり、飲食店側が意図的に虚偽記載を行っていた場合はもちろんのこと、意図的に虚偽記載を行っていたと一般消費者に認識されてもやむを得ないケースでは、飲食店への悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいとすらいえるところです。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
和牛の飼養等の委託契約に関する広告表示の虚偽記載について
1 和牛の飼養等の委託契約に関する広告表示の虚偽記載について
和牛の飼養等の委託契約に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年11月30日付措置命令)。
事案の概要としては、和牛の飼養等の委託契約等を商品として販売する事業者が、雑誌上等で、「これは、繁殖牛、つまり、子牛を出産させるために飼育している母牛のオーナーになってもらう制度です」等という内容の広告表示を行っていました。
このような記載がある場合、一般消費者としては、オーナーとなれば、契約期間を通じて繁殖牛の所有者となることができると認識するところです。
しかしながら、実際には、各事業年度末において、繁殖牛の全頭数は、オーナーの持分及び共有持分を合計した数値に比して過少であった。このため、繁殖牛を割り当てることができないオーナーに対し、雌の子牛、雌の肥育牛その他繁殖牛以外の牛を割り当てるということを行っていたことが判明しました。
その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。
本ケースでは、制度の内容そのものに大きな欠陥がある状況であり、その制度の運用状況を適切に把握していれば、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。
なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。
他の事業者が同様の行為を行っていたとしても、それは他の事業者も問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。
2 サービスの広告表示の正確性には十分な注意が必要です
インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様であり、一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、企業の評判を挽回することには非常に大きな労力が必要となるほか、場合によっては挽回が不可能ということも珍しい話ではありません。
特に、意図的に虚偽記載を行っていた場合はもちろんのこと、意図的に虚偽記載を行っていたと一般消費者に認識されてもやむを得ないケースでは、企業への悪い評判を挽回することはほぼ不可能と考えた方がよいとすらいえるところです。
円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
« Older Entries Newer Entries »