規制されるステルスマーケティングの例

令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景表法に違反することとなります。

これまで、SNSの投稿やレビューサイトの口コミ等において、ステルスマーケティングが利用されることも多くありましたが、今後はこのようなマーケティング方法は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

1 規制対象となるステルスマーケティングの具体例

景表法5条3号に基づく告示としてステルスマーケティングが不当表示として指定されましたが、具体的には、

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」

がステルスマーケティングとして規制対象となります。

具体例としてガイドライン上公表されているものをご紹介いたします。

(1)事業者が第三者になりすまして行う表示

例えば、以下の内容が対象となります。

①商品の販売担当者が販売を促進するため、または、自社商品の認知度をあげるために商品の画像や文章をSNSに投稿する場合

②商品の販売担当者が販売を促進する目的で自社商品の品質や性能の優良さについて投稿する場合

③商品の販売担当者が他者の競合商品を自社の商品と比較して性能が劣っているなどコメントをSNS等に投稿する場合

(2)事業者が明示的に依頼・指示をして第三者に表示させた場合

例えば、以下の内容が対象となります。

①時事業者がインフルエンサーに商品の特徴などを伝えた上で、インフルエンサーがそれに沿った内容をSNS等に投稿する場合

②ECサイトに出店する事業者が、不正レビューを集めるブローカーや自社商品の購入者に依頼し、自社商品について、評価を上げるようなレビューを投稿させる場合

③事業者がアフィリエイト広告を使う際に、アフィリエイターに委託して自らの商品を表示させる場合

④事業者が他の事業者に依頼して、競合事業者の商品等について、自社の商品等と比較して低い評価を投稿をさせる場合

2 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

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