景表法5条3号違反の類型~その2~

違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。

ただ、実際にどのような類型の違反表示に対してどのような処分がなされているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。

本日は、景表法5条3号に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理状況の内訳に関してご紹介いたします。

1 景表法5条3号違反の類型について

景表法5条3号に違反した被疑事件に関して、どのような分野が問題となっているのか、平成26年度から平成28年度にかけての3年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。

①平成28年度においては、原産国表示の違反に関する指導が8件、おとり広告の違反に関する措置命令が2件、指導が2件ありました。

②平成27年度においては、原産国表示の違反に関する指導が19件、おとり広告の違反に関する措置命令が1件、指導が2件ありました。

③平成26年度においては、原産国表示の違反に関する指導が14件、おとり広告の違反に関する措置命令が1件、指導が10件ありました。

なお、このような措置命令や指導の件数については、多いと考える人もいるでしょうし、予想以上に少ないと感じる人も一定数いるのではないでしょうか。

しかしながら、消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は違反被疑事件に対する処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意をするとともに、広告表示の景表法違反に関して決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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