『事業者の表示』の該当性

令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景表法に違反することとなります。

これまで、SNSの投稿やレビューサイトの口コミ等において、ステルスマーケティングが利用されることも多くありましたが、今後はこのようなマーケティング方法は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

1 規制対象となるステルスマーケティングの具体例

景表法5条3号に基づく告示としてステルスマーケティングが不当表示として指定されましたが、具体的には、

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」

がステルスマーケティングとして規制対象となります。

ただし、『事業者の表示』には該当しない場合には、規制対象とはなりません。

(1)『事業者の表示』の該当性の判断要素

規制対象となる『事業者の表示』に該当するかどうかの判断要素としては以下の要素を踏まえて総合的に判断するものとされております。

①事業者と第三者の間において、表示内容に関してどのような情報のやり取りがあったか

②第三者が表示する表示内容に関する依頼や指示の有無

③事業者から第三者への対価の提供の有無

④事業者と第三者の関係性、具体的には表示内容の決定に関与できる程度の関係があるのかどうか

(2)『事業者の表示』には該当しないケース

①事業者が、第三者に対して無償で商品又は役務を提供してSNS等への投稿を依頼するが、

当該第三者が自主的な意思に基づき表示する場合

②事業者が自社の商品のレビューを書いた購入者に対して、レビューの謝礼として割引クーポン等を配布する場合、購入者が自主的な意思に基づき表示内容を決定した場合

2 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

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