原産国の表示方法にはご注意ください

ある商品について原産国をどのように表示すればよいのか、という質問をいただくことがございます。

そこで、本日は原産国の表示方法についてご紹介いたします。

1 原産国の表示方法について

ある商品の原産国の表示方法については、原産国告示において規定されております。

簡単に要約すると、原産国を必ず表示することが義務付けられているわけではなく、原産国を誤認させる場合には景表法上の問題となります。

原産国がどこであるかの検討の際には、実質的変更がどこで行われたのかを基準に考えることとなります。

具体的には、商品にラベルを貼り付けることや、容器に詰めること、梱包することは実質的な変更を加えたことにはなりません(原産国告示運用基準10)。

そのため、ラベル貼りを行った国を原産国であるかのように表示することは景表法違反となりますので注意が必要です。

たまにある話ですが、製造は他国で行った上で、瓶詰や梱包を日本で行ったことを理由として原産国を日本であると表示しようとするケースがありますが、このような対応は景表法違反となります。

なお、商品の原産地として国名よりも地名で知られているケースにおいて、その商品の原産地を国名で記載、表示することが適切とは言えない場合には、その原産地が原産国とみなされて、原産国告示が適用されることになります(原産国告示備考第2項)。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

特に原産国がどこであるかは、非常に敏感な消費者も多いため、原産国告示に反する運用を取ることは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。

また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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