共同懸賞には一定の条件があります

複数の事業者行う懸賞は、共同懸賞と呼ばれ、通常の懸賞とは異なる規制が掛かります。

もっとも、共同懸賞に該当するためには一定の条件を遵守する必要がありますので注意が必要です。

そこで、本日は共同懸賞に関してご紹介いたします。

1 共同懸賞について

複数の事業者が共同して実施する共同懸賞については、通常の懸賞の制限よりも緩やかな規制が設けられております。

具体的には上限額規制は、取引価額に関わらず30万円とされており、総額規制は、懸賞に係る取引の予定総額の100分の3とされております。

そして、共同懸賞に該当するためには、以下の3類型の内のいずれかに該当する必要があります。

①一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合

②一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行いう場合。ただし、期間制限がある。

③一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合

なお、上記の共同懸賞に関しては、他の事業者の参加を不当に排除するような取り扱いを行ってしまうと共同懸賞とは認められない等(懸賞運用基準12)、いくつかの点に注意しないと共同懸賞の要件を充足しないことになってしまうということには十分注意する必要があります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

特におとり広告や原産国表示等、非常に敏感な消費者が多い方法に関しては、規制対象となるおとり広告や原産国表示を行うことは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。

また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、景表法や薬機法等広告表示に関するトラブルを幅広く取り扱っておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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