景表法の規制類型ごとの処理状況~その2~

違法な広告表示を行った場合には、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下るリスクがあると聞いたことがある事業者の方も多くいらっしゃるものと思います。

ただ、実際に規制類型(懸賞制限告示や総付制限告示等)ごとにどのような処分件数となっているのかといった点までは聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。

本日は、国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による規制類型ごとの処理状況の内訳に関してご紹介いたします。

1 規制類型ごとの処理状況について

平成26年度から平成28年度にかけての3年間における処理状況の内訳は以下のとおりです。

①平成28年度においては、総付景品告示に関しての指導が5件、懸賞景品告示に関しての指導が6件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。

②平成27年度においては、総付景品告示に関しての指導が12件、懸賞景品告示に関しての指導が15件、業種別景品告示に関しての指導が1件でした。

③平成26年度においては、総付景品告示に関しての指導が11件、懸賞景品告示に関しての指導が8件、業種別景品告示に関しての指導が0件でした。

なお、このような措置命令や指導の件数については、多いと考える人もいるでしょうし、予想以上に少ないと感じる人も一定数いるのではないでしょうか。

しかしながら、消費者保護の方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は違反被疑事件に対する処理件数も増加していくことが予想されます。

そのため、このような状況を踏まえて、広告表示の景表法違反に関して決して安易に考えてはいけないことには十分留意していただく必要があります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

また、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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