関税・通関に関する代表的な問題と当事務所のサポート例をご紹介いたします。
当事務所は、関税・通関に関する問題のサポートを幅広く行っております、以下でご紹介する内容は代表的な例となります。
関税・通関に関する問題に直面しており、お困りの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
このページの目次
1.税関による輸入事後調査について
税関による輸入事後調査とは、輸入通関後に税関の職員が輸入者の事業所等を訪問して、税関に申告された内容について、輸入者が保管している帳簿や通関関係書類等を踏まえて確認を行う制度のことです。貨物の輸入実績がある企業又は個人が輸入事後調査の対象となります。
輸入事後調査の実施は初めてのことであり、どのように対応すればよいかわからないということで、サポートをご依頼いただくことは非常に多くあります。
当事務所では、サポートをご依頼いただいた場合、まず、調査対象期間(基本的には、5年間です)の通関関係書類(契約書、インボイス、パッキングリスト、運賃明細書、保険料明細書、価格表)や帳簿資料等をそろえていただくよう、お願いしております。その上で、ご準備いただいた資料を踏まえて、これまで実施してきた輸入・通関に関してどのような問題があったかを網羅的にリーガルチェックすることを通して、問題点の洗い出しと今後の対応の検討を進めます。
また、輸入事後調査の当日、調査へのお立合いをご要望いただく場合も非常に多く、ご要望に応じて、お立合いも実施しております。
2.貨物が輸入通関で止められてしまい、輸入許可が出ない場合について
貨物が輸入通関で止められてしまい、輸入許可が出ずに非常に困っているとの相談をいただく場合も多くあります。このような場合、通関業者や税関とやり取りする必要がありますが、そのやり取りでは、輸入・通関に関する専門的な用語や論点が出てくるため、一般の方にはなかなか難しく、当事務所までご相談いただくことが多いようです。
通関業者や税関とのやり取りの対応のご依頼をいただいた場合には、当事務所では、まず、どのような理由で通関手続きが止まっているかを税関に確認し、正確に把握することを行います。通関手続きが止まる理由には様々なものがあり(貨物が知的財産侵害物品に該当するとの疑いをかけられている場合や、申告したものと貨物の数量や品質が異なる場合等)、その理由に応じてどのように対応すべきであるかが異なるからです。
その上で、どのように対応すれば輸入許可を出してもらえるのか(そもそも輸入許可が出ることはないケースかどうかも含めて)について、税関とやり取りを進め、可能な限り速やかに結論が出るように進めることを心がけております。
3.輸入する貨物の税番の確認について
今後ビジネスで輸入する予定の貨物の税番を確認したいというご相談も多くいただきます。
税番については、通関業者に確認する他、税関に確認する方法もあります。また、税関に確認する方法としては、事前教示制度を利用することも考えられます。
当事務所では、通関業者や税関への問合せ(事前教示制度の利用を含む)に関するサポートを幅広く行っておりますので、お気軽にお問合せください。
4.輸入に関する規制のある貨物を輸入した場合について
輸入に関する規制のある貨物の輸入として、例えば、「家族が海外旅行から帰国する際に、金を無申告で輸入しようとしたとして、税関に別室に連れていかれ事情聴取を受けたそうです。数時間の取り調べの後、解放され、改めて連絡すると言われたそうですが、今後どのようになるか不安です。逮捕等される可能性はあるのでしょうか。」といった相談をいただくことがあります。
今後が全く見えない状況で、さぞ不安かと思います。
このような場合、今後の流れとしては、税関からの連絡があり、税関まで行き、引き続き取り調べを受けることになる場合もありますし、特段そのようなことはなく、通告処分として罰金に相当する額を納付するように求める通知書が届くだけで終わるという場合もある等、事案によってケースバイケースとなります。ただし、場合によっては刑事事件に発展する可能性もあり、刑事事件となった場合は、懲役刑等の刑罰が科される可能性もありますので、非常に慎重に対応する必要があります。
当事務所までご相談いただいた場合には、速やかに事案を把握し、どのように対応すべきか検討し、依頼者とともに、無事望ましい方向で解決できるようサポートをさせていただきます。
上記の例では、金の輸入の場合をご紹介いたしましたが、金の輸入の場合だけではなく輸入に規制がある貨物の持込みに関しては、税関が厳しく取り締まっておりますので、輸入に規制がある可能性がある貨物の持ち込みを検討されている方は、慎重にご検討ください。