輸入許可後に内国貨物となった後当該貨物を廃棄、滅却する場合には、基本的には自由に行うことが出来ます。
他方で、保税地域にある外国貨物を廃棄、滅却する場合には、一定の手続等が必要となりますので注意が必要です。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 貨物の廃棄について
保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。外国貨物を廃棄しようとする者に対し届け出義務を課すことによって、関税の徴収を確保しようとするものです(関税法34条)。
ここでいう廃棄とは、腐敗、変質等し、本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分することであるが廃棄しようとする貨物がくずと認められないものであるときは、その現況により輸入手続を要することになります。
廃棄しようとする外国貨物について正規の輸入手続きをとることを希望しない場合には、くずとして処分しようとする貨物について、焼却、異物混入その他の人為的処理をすることになります(関税法45条1項、2項)。
なお、滅却の承認申請手続きを執る場合には、「廃棄届」の提出は要しないものとされています(関税法34条ただし書き)。
2 貨物の滅却について
保税地域にある外国貨物を滅却しようとする者は、あらかじめ税関長の承認を受けなければなりません。所定の手続をとることにより「滅却の承認」を受けた者の関税納付義務を免除するものです(関税法45条1項ただし書き)。
税関長は、保税地域にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、滅却の承認をしなければならない点には注意が必要です(関税法45条2項)。
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