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関税等脱税事件に係る犯則調査の現況
日本に貨物を輸入(ハンドキャリーを含む)する場合には、様々な法規制が存在します。
自分としては悪いことをしている認識がなかったとしても、法規制に違反してしまうとペナルティが発生することもありますので、十分注意する必要があり、軽い気持ちで行ったことが思わぬ重大な犯罪につながることもあります。
本日は、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月)における関税等脱税事件に係る犯則調査の統計情報(税関公表)をご説明致します。
1 犯則調査の現状
処分件数は157件であり、その内、告発まで進んだケースは6件、通告処分で終了した件数は151件、でした。
処分件数自体は、令和4事務年度から微減(前事務年度比93%)となりましたが、告発件数は増加し(前事務年度比200%)ており、悪質な事案が増加したことが窺われます。
2 犯則調査のうちの金地金の件数の現状
処分件数157件の内、金地金は102件、告発まで進んだケース6件の内、金地金は6件、通告処分で終了した件の内、金地金は96件でした。
令和4事務年度よりも件数自体は減少しているものの、告発まで進んだケースが令和4事務年度では2件だったにもかかわらず、6件に増加したことから前事務年度比300%の増加となっております。
いわゆるコロナの影響で海外との往来が制限されていた期間は当然件数自体は少ない物でしたが、それ以前は、年間300件近い処分件数だった時もありましたので、以前に比べると半分近くとまでは言えないものの大幅に処分件数が減少していることは間違いありません。これが、実際に違法行為の試みが減少したからであれば問題ありませんが、違法行為の試みが巧妙化しており、発覚を免れているだけということであれば大問題です。
今後の処分件数の推移や、内容については注視していく必要があるところです。
3 貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルにはご注意ください
貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルには様々な種類がありますが、要するに、持ち込みが禁止されているもの(いわゆる禁制品)の持ち込みを試みるケースと、脱税目的で密輸するケースが大半です。
これらはいずれも重大な犯罪ですので、絶対に行ってはいけないことは言うまでもありませんが、軽い気持ち(バイト感覚)で知り合いから頼まれたから等の理由で行ってしまう人も一定程度存在します。
行ってしまったことは取り消せませんので、もしこれらの輸入におけるトラブルに巻き込まれてしまった場合には、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
日本在住の当事者間での売買に基づく輸入について
1 日本在住の当事者間での売買に基づく輸入について
輸入というと、通常のイメージでは、日本在住の法人又は個人が、海外の法人又は個人から商品を仕入れることを指します。
では、日本在住の当事者間での売買に基づき輸入する場合、何か異なる対応が必要になるのでしょうか。
例えば、日本に所在する法人Aが、同じく日本に所在する法人Bから、法人Bが海外で保管している商品を購入した場合を想定しましょう。
このような場合には、そもそも日本に所在する法人同士の取引である以上、通常の輸入とは考えられないのではないか、というイメージをお持ちになる方もいるかもしれません。
ここで、そもそもの「輸入取引」の定義にさかのぼって考えてみますと、「輸入取引」とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因としての取引のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1(1))。
このような輸入取引の定義を前提に考えますと、買手は日本に拠点を有することが必要ですが、売手は必ずしも日本に拠点を有する必要はありません。
そのため、買手のみではなく、売手も日本に所在するような日本国内での通常の取引に思われる場合でも、輸入取引には問題なく該当することとなります。
この辺りは、なかなか通常のイメージとは乖離する部分でもありますが、基本的な定義やルールを出発点に考えていくことが肝要です。
2 輸入申告価格の算定にはご注意ください
貨物の輸入や輸出に関するルールは、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか一般的には理解が難しい点も多く、知らずに輸出入を行うと追徴課税を含む様々なペナルティを課されてしますリスクがございます。
例えば、輸入する貨物のライセンス料を輸出者側等に支払っている場合には、当該ライセンス料については、課税価格に加算しなければならず、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。
他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。
最初の段階できちんとした体制を整備しておくことで、事業を円滑に進めることが可能となります。
弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
契約交渉を中途で破棄した場合の損害賠償義務について
本日は契約交渉を中途で破棄した場合の損害賠償義務に関する裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 最判昭59・9・18判時1137・51
本事件は、マンション売買の交渉過程で、歯科医院とするためのスペースについて注文を出す等した結果、売主側が容量増加のための設計変更および施工をすることを容認しながら、交渉開始6か月後に自らの都合により契約を結ぶに至らなかった点について、買主側の損害賠償義務が問題となったものです。
【判示の概要】
具体的な事実関係のもとにおいては、上告人の契約準備段階における信義則上の注意義務違反を由とする損害賠償責任を肯定した原審の判断は、是認することができる。
以上の裁判例の他にも、契約交渉が途中で破棄された事案において損害賠償義務が認められたものとしては、最判平成19・2・27判時1964・45等があります。
いずれの裁判例においても、契約準備交渉の段階で、自らの言動が相手方に誤解をもたらしているにもかかわらず、誤解を指摘したり、是正する等することなく、相手方の信頼を裏切るような行為をした場合が問題となっており、どの程度の信頼が惹起されていたか、それに対してどのような背信的な行為がなされたかといった点を具体的な事実関係を踏まえて検討されております。
契約の交渉を進めてみた結果、結論として交渉を破棄することももちろんあるものと思いますが、その場合でも、契約を締結する前の段階で有ることから一切責任がない等と考えるのではなく、場合によっては損害賠償義務を負うリスクがある点を認識することが重要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、契約書の作成・レビュー、商標や著作権を含む知的財産関連の問題、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
日々のビジネスの中でご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
改正債権法の経過措置
改正債権法は2020年4月1日から施行されております。
もっとも、施行日が到来しても、改正債権法の規定が全て一律に適用されるというわけではありません。いわゆる経過措置という規定が設けられており、一部の改正債権法の規定については、適用の範囲等に関して特別な規律が設けられておりますので注意が必要です。
本日は、このような経過措置のうち、特に注意すべき点をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 改正債権法の経過措置
基本て位には、債権の発生事典や契約の締結日が基準時となっておりますが、以下の点には注意が必要です。
①施行日前に債権が生じた場合における当該債権の消滅時効の期間については、旧民法の規定が適用されます(附則10条4項)。
②不法行為債権について20年の除斥期間が施行日に完成していない場合には、施行日前に生じていた債権についても改正後の規定が適用されますので、①とは異なる対応が必要です(附則35条1項)。
③人の生命または身体を害する不法行為債権について、主観的起算点から3年の消滅時効期間が施行日に経過していない場合には、改正民法の規定が適用され、時効期間が5年になります(附則35条2項)。
④定型約款の規定は、施行日前に締結された契約についても改正後の規定が適用されますが、施行日前に生じた効力は妨げられません(附則33条1項)。
⑤定型約款に関して、当事者の一方が施行日までに書面等によって反対の意思を表示した場合には、施行日前に締結された契約について改正後の規定は適用されません(附則33条2項)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、契約書の作成・レビュー、商標や著作権を含む知的財産関連の問題、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
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改正債権法の概要
2020年4月1日に、改正債権法が執行されました。
これまで本コラムにおいて何度か改正債権法の内容をご紹介してまいりました。
債権法の内容は、会社、個人を問わず非常に重要な内容となります。
本日は、改正債権法の概要をご参照いただけますと幸いです。
1 改正債権法の概要
従前の民法からの主要な改正点は以下のとおりです。
①消滅時効の改正
従前の民法において規定されていた職業別の短期消滅時効制度(旧民法170条から174条)を削除し、原則的な消滅時効の期間を、権利行使可能時から10年としました。
②法定利率の引き下げ
法定利率を年5%から年3%に引き下げました。
③定型約款に関する規定の新設
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義した上で、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体を「定型約款」と定義しました。
④売買の契約不適合責任の創設
従前瑕疵担保責任として存在した規定を契約不適合責任に修正しました。
瑕疵担保責任では認められていなかった追完請求権や代替物提供請求権も新たに認められることになりました。
⑤保証契約におけるルールの追加
保証人の保護の充実化を図るという観点から、個人の保証人との間で保証契約を締結する場合、一定の場合における保証人に対する情報提供義務、一定の保証契約についての公正証書による保証医師の確認義務、根保証契約における極度額の規定を盛り込むことの義務化といった新たな規律が設けられました。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件
相続法改正により、配偶者の居住権を保護するために、配偶者居住権という権利が新たに創設されました(民法1028条以下)。
これは、配偶者の帰属上の一身専属権であり、配偶者が死亡した場合には当然に消滅するものですが、非常に重要な権利です。
このような配偶者居住権の概要については、先日のコラムにおいてご紹介いたしました。
本日は、遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件
居住建物の所有者が配偶者居住権の設定に反対している場合には、審判により配偶者に居住権を取得させることとするときは、当事者間で紛争が生ずる恐れがあります。
そこで、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、①共同相続人の間で配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立しているときか、または②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限り、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を審判することができるものとされております(民法1029条)。
なお、被相続人が建物の共有持分を有していたにすぎない場合には、原則として配偶者居住権が成立することはないとされておりますが、例外的に居住建物が夫婦の共有となっている場合(被相続人と配偶者のみで居住建物を共有していた場合)には、配偶者居住権の成立を認めることとしていますので、注意が必要です(民法1028条1項ただし書き)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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一斉休憩の適用除外について
使用者は、事業場の労働者に対し、原則として休憩時間を一斉に与える義務があります(労働基準法34条2項)。ただし、一定の事業については、このような一斉休憩の原則は適用されません。
以下では、一斉休憩の原則の適用がない場合についてご紹介いたします。
休憩時間の付与は、労使双方にとって非常に重要であるところ、法令に沿った運用を行わない場合には、企業の評判にもかかわりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 一斉休憩の適用除外について
以下に掲げる事業については、一斉休憩の原則は適用されません(労基則31条、同別表第1)。
①道路、鉄道、軌道、索道、船舶または航空機による旅客または貨物の運送の事業
②物品の販売、配給、保管もしくは賃貸または理容の事業
③金融、保険、媒介、周旋、集金、案内または広告の事業
④映画の製作または映写、演劇その他興業の事業
⑤郵便、信書便またか電気通信の事業
⑥病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
⑦旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業
⑧官公署の事業
なお、上記以外の事業であっても、労使協定において、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方を規定した場合には、事業場の労働者に対して休憩を一斉に与えずに、順次付与するという運用をとることができます(労働基準法34条2項ただし書き)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
なぜ、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応は難しいか
インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応が簡単にできる、というような広告を目にすることがあります。
実際に簡単に対応できる場合があるかもしれませんが、現実的には、投稿の削除、投稿者の特定等どのような対応を取るにしても相当程度のハードルがありうまくいかないことも非常に多いといえますので、十分注意をし、慎重に検討・対応を進めることが必須です。
1 なぜ、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応は難しいか
インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応が難しいといえる理由を整理いたしますと、大要、以下の諸点に集約されるように思われます(ほかにも様々な点が考えられるところですが、大きくは以下の諸点にまとめられるのではないでしょうか。)。
①IPアドレスの保存期間等の問題があり、そもそも発信者にたどり着くのが非常に困難であること
②媒体の管理者には責任がないのが原則であること
③発信者の開示請求の要件、賠償の要件はいずれも厳重であること
④賠償額は日本の損害賠償法制上、被害回復に足りる金額にならないことの方が圧倒的に多く、費用倒れになる可能性も非常に高いといわざるを得ないこと
⑤投稿の削除請求も発信者情報開示請求もいずれも裁判上の請求が必要になるケースが多いこと
⑥海外のプロバイダが関係すると、開示請求までの費用や時間が、さらに多くかかること
以上の他にも、様々な点が考えられますが、特に対応を難しくしている点は上記の各点であるものと考えております。
これらの点を踏まえ、慎重に対応方法を考えることなく、機械的に対応を検討しただけではもともと難しい問題をさらに難しくし、ひいてはさらなる悪質な投稿を招くといったリスクすらあるものと考えられます。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応に関しては、専門的な知識や経験が不可欠であり、法的手続、交渉等を行うことが必要となりますので、専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
ネット上の誹謗中傷投稿への対応検討の前に確認すべき点
「誹謗中傷・名誉毀損等に該当する記載がウェブ掲示板に投稿されているので、何とかして欲しい」、というご相談をお受けすることが、最近では増えてきております。
このようなご相談がある場合に、対応を検討する前に確認すべき点がいくつかありますので、本日は、ご紹介いたします。
1 対応を検討する前に確認すべき点
対応を検討する前に確認すべき点はいくつかありますが、以下では特に重要な2つの点をご説明いたします。
(1)投稿されているウェブページのURLの特定
まず確認すべき点は、本当に投稿されているのがウェブ掲示板なのか、それとも別の媒体に投稿されているものを勘違いしているのかを特定することです。
要するに、誹謗中傷や名誉毀損等に該当する記載がどの媒体になされているのかを、URLを確認・特定して把握することが必要になります。
なぜなら、投稿されている媒体によって検討すべき対応や手順が異なる可能性があるからです。
例えば、実は、投稿されている媒体が公開のウェブ掲示板ではなかったという場合には、プロバイダ責任制限法を利用することはできず、その他の民事手続や刑事手続の利用を検討することになります。
(2)投稿日時の特定
次に、投稿日時を明確に特定する必要があります。
というのも、仮に投稿者の特定までを行う場合には、各プロバイダにIPアドレス等の情報開示を求めていくことになるのですが、日本法人の場合、2、3か月で当該情報を削除してしまう場合も多く(海外法人の場合はさらに短期間となる)、投稿日時からの期間によっては既に投稿者を特定することが不可能な状態になっている場合も多いからです。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応は、なかなか個々人が行うことは難しく、安易に自分で行おうとすると、逆にさらなる投稿を招いてしまう等逆効果となるリスクも考えられます。
そのため、まずは、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損への対応経験がある弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
