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コンテナの賃借料と課税価格について
これまでの本コラムにおいて、運賃と課税価格の考え方を何度かご紹介してまいりました。
本日は、コンテナの賃借料と課税価格についてご紹介いたします。
課税価格の考え方は、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な考え方となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 コンテナの賃借料と課税価格について
まず、課税価格に加算すべき「輸入港までの運賃等」とは、原則として、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用及び保険料並びに当該運送に伴う積卸しその他の取扱いのための費用をいいます。
そして、コンテナは貨物を運搬するための運搬具ですので、その賃借料のうち、輸入貨物の本邦の輸入港到着までの期間に対応する額は、課税価格に加算する必要があります。
ただし、算入される賃料の額は、輸入貨物の本邦の輸入港到着までの期間に対応する額が明確な場合には、当該期間に対応する額となりますが、明確ではない場合には、支払われる賃料の全額となります。
すなわち、賃借料の総額しかわからない場合には、当該総額が課税価格に加算することになりますが、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応する額が明白である場合には、その額を控除し、コンテナのリース開始日から輸入貨物が本邦に到着した日までの賃料のみを加算することができます。
以上のとおり、コンテナの賃借料と課税価格の考え方においては特別な考え方が採られておりますので注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
事業場外のみなし労働時間制について
労働時間の把握が難しい業務の場合には、事業場外労働のみなし制を採用することが考えられます。
これまで本コラムにおいて、事業場外労働のみなし制を何度かご紹介してまいりました。
本日は、事業場外のみなし労働時間制に関して参考となる裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 事業場外のみなし労働時間制について
この点について、事業場外のみなし労働時間制の適用を否定した裁判例として、ほるぷ社事件(東京地判平9・8・1労民48・4・312)をご紹介いたします。
【判示の概要】
労働基準法38条の2は、事業場外で業務に従事した場合に労働時間を算定しがたいときは所定労働時間労働したものとみなす旨を規定しているところ、本来使用者には労働時間の把握算定義務があるが、事業場外で労働する場合にはその労働の特殊性から、全ての場合について、このような義務を認めることは困難を強いる結果になることから、みなし規定による労働時間の算定が規定されているものである。したがって、本条の適用を受けるのは労働時間の算定が困難な場合に限られるところ、本件における展覧会での展示販売は、具体的な事情を踏まえると、労働時間を算定することが困難な場合とは到底いうことはできず、労働基準法38条の2の事業場外みなし労働時間制の適用を受ける場合でないことは明らかである。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
業務の準備作業時間の労働時間該当性について
これまでの本コラムにおいて、何度か労働時間の考え方をご紹介してまいりました。
本日は、業務の準備作業時間の労働時間該当性に関してご紹介いたします。
労働時間に該当するかどうかは、非常に重要な問題ですので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 業務の準備作業時間の労働時間該当性について
この点について、参考となる判例が、三菱重工長崎造船所事件(最判平12・3・9労判778・11)です。
この事件は、実作業に当たり従業員に義務付けられていた作業服、保護具等の装着の時間の労働時間該当性が問題となった事案です。
【判示の概要】
労働基準法32条における労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものであって労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。
そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業場内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされた時は、所定労働時間外において行われる行為であっても、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
以上のとおり、業務の準備作業時間の労働時間該当性についても、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかをメルクマールとして実質的に検討することになりますので、注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
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休憩時間を付与しなかった場合における企業の損害賠償義務について
本日は、企業が従業員に対して適切に休憩時間を付与しなかった場合において、企業がどのような損害賠償義務を負うかどうかをご説明いたします。
経営者の方にとっては重要な問題であるものといえますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 休憩時間を付与しなかった場合における企業の損害賠償義務について
この点について、参考となる判例としては、住友化学工業事件(最判昭54・11・13判タ402・64)があります。
この事件は、会社が従業員に対して労働契約上の適切な休憩時間を付与しなかった場合において、従業員が、会社による労働契約上の債務不履行による損害賠償を求めたという事案です。
【判示の概要】
従業員が帰属するグループのメンバーは、休憩時間においても会社の指揮命令のもとに身体・事由を半ば拘束された状態にあったものであるから、休憩を付与する債務の履行が適切に行われなかったものというべきであるが、しかし、このように半ば拘束された状態にあったにしても、その時間に完全に労働に服したというべきであるものでもないから、従業員が受けた身体上、精神上の不利益は勤務1時間あたりの労働の対価相当額に換算することはできない。
以上のとおり、上記事件においては、賃金相当額の損害賠償請求を認めず、慰謝料の支払請求のみを認めました。
もっとも、事案によっては、休憩時間に通常の労働を行わせていたような場合には、賃金相当額の損害賠償請求まで認められる可能性は十分あるものと考えられますので注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
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休暇日の後に行われた年次有給休暇の時季変更権の行使について
年次有給休暇については、労働者が自由に指定することができるのが原則ですが、例外として使用者が時季変更権を行使することができます。
このような時季変更権の行使は、基本的には、休暇日より前に行使するのが原則的なあり方ですが、休暇日の後に行使することができるかどうかが問題となる場合があります。
そこで、本日は、この点についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 休暇日の後に行われた年次有給休暇の時季変更権の行使について
この点について、参考となる判例は、電電公社此花電報電話局事件(最判昭和57・3・18労判381・20)があります。
【判示の概要】
使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し、又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存在し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があった者としてその効力を認めるのが相当である。
以上のとおり、一定の条件の下では、休暇日の後に行われた年次有給休暇の時季変更権の行使が適法と判断されることになります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
私傷病休職からの復帰後における従業員の取扱いについて
私傷病休職からの復帰後に、当該従業員を元の職種に就かせればよいか、それとも他の職種に配転すべきか等、私傷病休職からの復帰後の従業員の取扱いについて、どのように取り扱えばよいかお困りの経営者の方は相当程度いらっしゃいます。
そこで、本日は、私傷病休職からの復帰後における従業員の取扱いについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです
1 私傷病休職からの復帰後における従業員の取扱いについて
この点について、参考となる判例として、片山組事件(最判平10・4・9労判736・15)をご紹介いたします。
事案としては、職種限定のない労働者が私傷病求職後に行った債務の本旨に従った労務提供の申出に対し、会社側の取扱いが問題となったものです。
【判示の概要】
従業員は、会社に雇用されて以来21年以上にわたり現場監督業務に従事してきたものであるが、労働契約上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されていたとは認定されておらず、また、自宅治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供は可能得あり、かつ、その提供を申し出ていたというべきである。そうすると、右事実から直ちに従業員が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することができず、同人の能力、経験、地位、会社の規模、業種、会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして従業員が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討すべきである。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
職場外の行為を理由とする懲戒について
業務上の問題や職場でのトラブルに基づき、会社が従業員に対して懲戒を行うことができることは当然ですが、職場外の行為を理由とする懲戒を行うことができるかどうかについては、慎重に検討をする必要があり、安易に懲戒を行うべきではありません。
そこで、本日は、職場外の行為を理由とする懲戒について参考となる裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 関西電力事件(最判昭和58・9・8労判415・29)
従業員が、就業時間外に職場以外において、ビラ配布を行ったことに対して会社側が懲戒を行った事案です。
裁判所は、以下のとおり判示しました。
【判示の概要】
労働者は、労働契約を締結して雇用されることによって、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序を遵守すべき義務を負い、使用者は、広く企業秩序を維持し、もって企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として、当該労働者に対し、一種の制裁罰である懲戒を課することができるものであるところ、右企業秩序は、通常、労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持し得るのであるが、職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であっても、企業の円滑な運営に支障をきたす恐れがあるなど企業秩序に関係をするものであるから、使用者は、企業秩序の維持確保のために、そのような行為をも規制の対象とし、これを理由として労働者に懲戒を課することも許される。
上記判示を踏まえますと、職場外の行為を理由とする懲戒については、職場外の行為であっても企業秩序の維持を妨げるような行為については懲戒を行いうると考えられます。
もっとも、企業秩序ということを広く解すると、究極的には、どのような行為であっても企業秩序と結び付けて考えることが可能となり、懲戒の対象が極めて広くなってしまうので、企業秩序に関しては限定的に考える必要がある点には注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
特例申告書を提出期限までに提出しない罪等について
これまで、本コラムにおいて、関税法上の犯罪に関する規定を何度かご紹介してまいりました。
本日は、関税法上の犯罪に関する規定のうち、あまり知られてはいない規定ではありますが、特例申告書を提出期限までに提出しない罪、税関職員の質問に答弁しない等の罪、そして重大な過失犯に関する規定を、ご紹介いたします。
特に税関職員の質問に答弁しない等の罪に関しては、輸出入をビジネスとして行っている方にとっては身近な問題ですのでご参照いただけますと幸いです。
1 特例申告書を提出期限までに提出しない罪
正当な理由がなく、特例申告書をその提出期限までに提出しなかった場合、1年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。
ただし、上場によりその刑を免除することができます(関税法113条の2)。
2 税関職員の質問に答弁しない等の罪
関税法105条の規定による税関職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(関税法114条の2第16号)。
税関職員の質問に対する答弁許否又は忌避、虚偽答弁を処罰することとし、その権限の行使を実行ある者にするための規定です。
3 重大な過失犯
重大な過失により111条1項2号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、113条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、114条、114条の2(16号及び17号を除く。)、115条(報告を怠った等の罪)、又は115条の2(1号、7号及び16号を除く。)(帳簿の記載を怠った等の罪)の罪を犯した者についても、当該各条の罰金刑が科される。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
従業員の身元保証に関する注意点について
先日のコラムにおいて、2020年4月1日の改正債権法施行に伴い、身元保証においては、その責任に関する極度額を設定する必要が生じる点に関してご説明いたしました。
身元保証は、幅広く行われている慣行ですので、本日は、身元保証に関する他の注意点をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 従業員の身元保証に関する注意点について
まず、従業員の身元保証の設定について、会社に自由に認めると、身元保証人に無制限の責任を負わせるという取扱いが一般化する恐れがあることから、「身元保証ニ関スル法律」(以下「法」といいます)が定められ、身元保証に関する制限を規定しております。
例えば、以下のような制限がありますので、ご注意ください。
①身元保証契約の存続期間が、期間の定めのない場合には3年間とされ、期間の定めを設ける場合には、最長5年とされております(法1条、2条)。
②身元保証契約における自動更新の規定は無効であり、更新をする場合には、会社と保証人間で改めて更新に関する合意を締結する必要があります。
③会社は、身元保証人の責任が発生するおそれが生じた場合や、身元保証人の責任が加重される場合には、身元保証人に対してその旨を通知する義務があります(法3条)。
④③の通知を受け、またはその旨を知った身元保証人は、将来に向かって身元保証契約を解除することが可能とされております(法4条)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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関税を免れる等の罪、及び許可を受けないで輸出入する等の罪について
本日は、関税法で規定されている犯罪に関する規定の内、関税を免れる等の罪、及び許可を受けないで輸出入する等の罪についてご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、行ってはいけない行為を正確に把握してかなければ、意図せず犯罪行為を行ってしまっているということにもなりかねませんので、ご参照いただけますと幸いです。
1 関税を免れる等の罪
以下のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます(関税法110条1項)。
①偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
②関税を納付すべき貨物に付いて偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
(注)通関業者についても、偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなった場合には、このような行為をした通関業者についても、同様に処罰されます。
2 許可を受けないで輸出入する等の罪
以下のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とされます(関税法111条1項)。
①輸出又は輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出し、又は輸入した者
②輸出又は輸入の申告又は検査に際し、偽った申告もしくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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