納税義務者が自ら関税額を訂正する方法について

貨物の輸入をビジネスとして行っている方の中には、貨物の輸入後に輸入申告価格が間違っていたことが判明したため、輸入申告価格を訂正し、納税した関税額を訂正したいと考えたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本日は、輸入申告価格に誤りがあった場合に、納税義務者が自ら関税額を訂正する方法についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 納税義務者が自ら関税額を訂正する方法

(1)修正申告について
納税申告をした者又は納税申告を必要とする貨物についてその輸入の時までに納税申告がないことにより税関長から決定を受けた者は、納税申告、税関長が行った構成又は決定に係る課税標準又は納付すべき関税額が、その本来納付すべき関税額よりも過少であった場合には、自発的にその関税額を増額変更する申告をすることができます(関税法7条の14)。
このような増額変更のための申告を修正申告といいます。

(2)更正の請求について
また、納税申告をした者は、納税申告をした関税額又はこれについて税関長が行った更正にかかる関税額が本来納付すべき関税額よりも過大であった場合には、その過大な税額について、税関長に対して減額すべきことを請求することができます(関税法7条の15第1項)。
この税関長に対して税額の減額を請求することを更正の請求といいます。
更正の請求は、修正申告とは異なり、あくまでも税額の減額を税関長に対して請求するという形式となっている点には注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー